200年住宅のススメ -9ページ目

例会 = 高知

(社)高知県古民家再生協会3月例会議事録

土佐古民家くらぶ例会
日時 3月16日(金) 18:00~20:00
場所 こうち男女共同参画センター
   高知市旭町3丁目115番地
参加者 土佐古民家くらぶ会員 
    本部 河野部長・大塚様
① イベント活動に参加
② 高知県の移住促進事業の取り組み
③ 古民家鑑定 
④ 古民家の調査
⑤ 古民家鑑定士合格発表
⑥ ITセミナー開催

意見交換および報告
① 高知ひな祭りが龍馬ふるさと博会場、四万十会場の古民家を活用してイベントが行われ、高知県古民家再生協会も協賛参加しました。
② 高知県の移住作新事業の窓口として活動開始。
③ 古民家鑑定を高知県幡多郡大月町にて実施。
④ 古民家の無償貸与で協力していただける古民家の調査を実施。
⑤ 古民家鑑定士試験に2名合格されました。
⑥ 本部から河野部長をお招きし、ITセミナーを開催することになりました。
みなさん真剣に取り組まれ、今後大事なことだと再認識されました。
⑦ グリーン建築推進協議会の全国大会の開催。四国サミットの企画・運営を表彰される。
⑧ 古材グループの全国大会開催。
⑨ 木のソムリエ認定講習・インストラクター試験の説明会が香川県で開催。
⑩ 古民家四国サミットの開催予定日の決定
⑪ グリーン建築推進協議会四国地区大会は、愛媛県で開催。
⑫ 古民家鑑定実技講習会及び古民家見学ツアーの開催
$200年住宅のススメ

土地の購入について

土地の値段は一体どうして決まっているのか、その地域の相場や景気により様々に変動し、定価というものがありませんので逆に「土地いくらで売りたい」という人と「その土地をいくらで買いたい」という人の思惑が一致したときに初めて値段が決定します。ですから尚更価格がお得なのかどうなのかが解りにくく選びにくいのだと思います。土地の金額を税制面で考えると、土地を所有している人には毎年固定資産税という税金がかかります(住宅を取得していれば住宅にも固定資産税が合わせてかかりますし、土地を新たに取得すれば不動産取得税もかかります)がその基準にもなってくるのに国土交通省の地価公示というものがあります。これは全国28000ヵ所を標準地に設定し、毎年1月1日時点の正常な値段を3月下旬頃に発表する制度です。限られた箇所ですのであくまでも参考程度ですが、標準地の周辺地域に関しては相場を知ることができます。


* 不動産取得税は地方税で、相続で土地を取得したり新たに土地を購入したさいに1度だけ掛けられる税金で、流通税の一種である。土地の取得や売買、贈与、財産分与や住宅などの建物の新築や増築などにかかってくるが課税の評価は実際の取得金額や売買金額、工事費用に対してではなく市町村にある固定資産税台帳や固定資産税評価基準などに基づき課税され、税率は4%ですが、住宅などの取得に関しては税率を引き下げた特例措置が設けられています。

* 固定資産税は毎年1月1日に日本国内に保有している資産について課税される地方税になります。課税の対象は土地や家屋やその他有形償却資産で、土地と建物については登記簿等で市町村が把握して課税を行い有形償却資産は自らが申告を行います。税率は1.4/100が標準税率で土地の場合には地価公示額の7割から8割程度を評価基準として課税され、建物の場合は再建築価格という建物の構造体や基礎、屋根、内装などの構成部分ごとに基づいて判定され、老朽化により評価額を下げて行く経年減価率に乗じて計算される。

* 土地建物に対しての地方税としては都市計画税というものもあり、これは市町村が条例で課す事の出来る税金である。固定資産税の評価額を用い0.3パーセントの税率で原則的には市街化区域に課税されます。

土地を購入する場合、多くの人は不動産業者に仲介に入ってもらいますが、仲介に入ってもらった不動産屋さんに支払う費用として仲介手数料が定められています。土地・建物の売買に関して、その仲介を行う宅地建物取引業者(一般的には不動産会社)が受け取ることのできる手数料は国土交通大臣によって定められており、土地や建物の売買を求める消費者に対して適切な費用で仲介を行うことを保証する為に仲介を行う業者はその額を超えて手数料を受けてはなりません。

簡易的な計算式として用いられるのは、土地価格×3%+6万円となります。

例とすれば、1000万円の宅地の売買を仲介してもらう場合
1000万×3%+6万=36万(税抜き)+消費税(5%)=37万8千円

仲介を行う業者は、売主からも同額を受け取ることができますので、同一の業者の場合は上記では限度額の2倍、75万6千円を受け取れます。

ただし、取引形態が売主の代理の場合は、原則として手数料は売主から受け取ることになるので、買主からはもらえません。しかし買主の承諾があれば買主から限度額まではもらうことができます。
多くのユーザーが土地を探して売買契約をされる場合は、不動産会社の仲介のもと行われますので、その形態が「仲介」なのか「代理」なのかによって、手数料を節約できる場合もあります。

また、土地を取得した際には不動産取得税などの税金とこの仲介手数料以外にも登記に関しての費用が必要になります。
登記とは、不動産登記法とその他の政令に基づき不動産、土地や建物について物理的な現状と権利を公示する為の登記簿に登記する事を指し、土地、建物それぞれ土地台帳、家屋台帳と独立した登記簿が存在し登記の事務は法務局の登記所で不動産登記法第6条、9条で定められた登記官が行いますが、多くのユーザーは自ら書類作成などを行わずに司法書士などに依頼する形で登記を行います。登記簿は表題部と権利部に分かれており表題部は不動産の物理的現状を明らかにする事を目的に土地の所在地、地番、地目、地積が土地の場合には記載され、建物の場合には建物の所在地、家屋番号、種類、構造、床面積などが表示される。権利部分は所有権に関する登記を行う甲区と、所有権以外の権利に関する抵当権設定などについて記載される部分とにわかれます。この登記を行う費用なども準備しておく必要があります。

土地や建物に関しての権利とは民法で10種類の権利が定められており、所有権、占有権、地上権、入会権、永小作権、地役権、留置権、先取権、質権、抵当権があります。これらは物権と呼ばれ抵当権や留置権、先取権や質権は担保を目的とした担保物権と言われています。抵当権とは銀行から融資を受けると地建物の所有者(抵当権設定者)とお金を貸す側である債権者(抵当権取得者)
との間の関係で登記を行う際に同時に設定されます。

* 抵当権というのは融資した金額の担保として設定する権利で、質権というお金を貸した側がその担保を占有するものではなく、融資したもの(土地)に対して引き渡しを要しない所有者が抵当権を設定後も引き続き使用できる考え方である。しかし債務の返済が滞った場合には優先的に弁済を受ける事ができる権利である。
* 同じく、抵当権で良く聞く根抵当権とは一定の範囲で特定の継続的取引から生じる債権に対して限度額の範囲内で担保する為の不動産上の担保物権を指します。実際に購入時に借りた金額ではなく、融資できる上限の金額として表示されます。不動産の購入などの場合通常の抵当権では債権額と借り入れ時期、経過した年数で残債が推測できますが、根抵当権の場合は追加で融資などを受けている場合もあり実際の残債額を良く確認する必要があります。

住宅の取得に際しては土地代金や住宅の建築費以外にも様々なお金が必要ですので資金計画を立てる際には十分に考慮する必要があります。

また、土地選びは、地域(場所や校区)、値段(地価や坪単価)、大きさ(広さや方角)、形(間口や接道)の4つを考えながら探して行きます。すべての条件が満たされる土地というものは中々ありませんので、どの条件を優先させるかを決めておく必要があります。土地だけでなく家の計画やその後の人生プランまでを検討しながら、最適な土地を探す必要があります。

土地探しの方法としては例えば、

通勤の関係で駅前の土地が良いが、土地の値段は高いので、そうすると建物の費用は幾らまでに押さえる必要がある

土地の広さが○○坪までしかないから、建物が2階建てでは必要な部屋数を確保できないかもしれない

子供もあと3年すれば卒業だし、老後のことも考えて静かな郊外で土地を探して部屋数もそんなにいらないので庭が大きく取れる土地がいいかもしれない

値段も安くて希望の広さだが、変形した土地なので住宅メーカーの企画住宅は建築できないかも

などでしょうか、土地そのもので住宅に向いている条件はユーザーの考え方で当然変わってきますが、例えば風水というもので考えてみると良いのかもしれません。風水は古代の中国の考え方で都市の建設の際の土地選びや建物の位置などを決める為に用いられていました。気の流れを物の位置で制御する考え方で陰陽五行に基づいて考えられています。

* 陰陽とは森羅万象、宇宙のあらゆるものを陰と陽に分類する考え方で、五行とは木、火、土、金、水の5つの元素を指し、お互いに影響を与え合い循環するという考え方になります。


風水で良いとされる土地は、

日当りが良い事、日当りは衛生面、精神面においても大切な要素で最も大切なポイントだと思います。

変形地ではないこと、土地建物共に長方形が良く、三角形は凶といわれる。これは土地や建物の空間の利用においても長方形は日当りや動線、使い勝手や建物の構造上でも使いやすい形である

土地の履歴がしっかりしていること、古くから家があった土地と言うのはそれだけ災害などにも合いにくい場所であり、住みやすい場所でもある証明にもなると思います。

また、河川のカーブした近くの場合だと河川のカーブの内側が良いとされ、内側は気が集まり、外側は散ると言われますがこれは洪水の可能性を考えればカーブの内側の方が安全でもあるという事だと思います。

私が選ぶ土地のポイントでは、東南の角地(日当りが言い)、南が低く北側が高い場所(これも日当りがいい)、沼や川などの水に関連した地名でない場所(湿地であった場所は水はけが悪かったり、湿気やすかったりする)道路のカーブに面する場合は内側(外側は車が突っ込んでくる?)道路より敷地が高い場所(道路より敷地が低いと大雨で水が入ってくる)周囲に高い建物が無い場所(周囲に高い建物があると日当りや風通しが悪くなる)高圧電線などが近くに無い場所(電磁波の影響は解明されていませんが、高圧電線の下などはやめておいた方がいいと思います)また川や沼の近くや東や南に丘があったり背の高い樹木がある場合もできるなら避けた方が無難です。

夢のマイホームつくりは建物の広さやデザインのことだけではなく、土地も含めた生活のスタイルや住み方を考えて行って行く必要があるので様々な希望を書き出して土地探し、資金計画、住宅プランとそしてライフスタイルの4つの視点で検討を重ねて行く必要があります。

参照 http://ameblo.jp/ykawakami/

建築基準法に関連する法規について

消防法(昭和23年7月24日法律第186号)
「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」を目的とする法律で火災の予防、危険物保安技術、消防設備や消火活動や消防本部における消防吏員及び消防団の消防団員の職務についても定められている。

都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号、最終改正:平成18年4月1日法律第30号)
都市の健全な発展等を目的とする法律で都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定め、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とされている。
都市計画法は、建築基準法と密接な関係があり、都市における建築を規制している。建ぺい率や容積率は都市計画で決められさらに建築基準法により、前面道路幅員等に応じた制限も加わっている。

宅地造成等規制法(公布:昭和36年(1961年)11月7日法律第191号、最終改正:平成18年(2006年)4月1日法律第30号)
宅地造成に伴う崖崩れや土砂の流出の虞がある土地の区域内において、宅地造成に関する工事等について必要な規制を行う法律。

水道法(昭和32年6月15日法律第177号)
上水道事業について定める法律。

下水道法(昭和33年法律第79号)
下水道の整備を行い、都市の健全な発達、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図ることにあり、2005年に改正されている。国土交通省・環境省の所管で、下水道法施行令、下水道法施行規則などの下位法令がある。

浄化槽法(昭和58年5月18日法律第43号)
浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造についての規制と浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度の整備、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定め、水質の保全の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することが目的。

バリアフリー新法(平成18年6月21日法律第91号)
正式には高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律といい、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保するために、公共交通機関の旅客施設及び車両や道路、路外駐車場、公園並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置や一定の地区における整備を推進するための措置を定め、高齢者、障害者等の移動や施設の利用の利便性と安全性の向上を目的とする法律。

品格法(平成22年11月25日)
正式には住宅の品質確保の促進等に関する法律といい、その目的は、住宅の性能に関する表示基準、評価制度を設け、住宅紛争の処理体制を整備し、新築住宅の請負契約・売買契約における瑕疵担保責任について特例を設けることにより、住宅の品質確保の促進・住宅購入者等の利益の保護や住宅紛争の迅速・適正な解決を図ることです。住宅は長期にわたり利用され、その間、一定以上の品質を確保することが求められるがしかし、民法上の瑕疵担保責任は1年であり、特約で排除できてしまう。本法ではその期間を10年に延長し、特約で排除できない強行規定とされています。

耐震改修促進法(平成7年10月法律第123号)
耐震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。

建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)
建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり建築物の質の向上に寄与させることを目的とする法律。
建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)
建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図り、建設工事の適正な施工を確保し、発注者および下請の建設業者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し公共の福祉の増進に寄与することを目的とする法律。
文化財保護法(昭和25年5月30日法律第214号)
文化財の保存・活用と、国民の文化的向上を目的とする法律で有形、無形の文化財を分類し、その重要性を考慮し、国の場合は文部科学大臣または文化庁長官、都道府県の場合は都道府県知事、市町村の場合は市町村長により指定、選択、選定、認定あるいは登録することで、文化財の保護のための経費の一部を公費で負担することができる法律。

行政手続法(平成5年11月法律第88号)
行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とし、行政上の手続について定めた一般法。

景観法(平成16年6月18日法律第110号)
景観に関わる法律で、景観法と同時に公布された景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、都市緑地保全法等の一部を改正する法律と合わせて景観緑三法と呼ばれます。

住生活基本法(平成18年6月8日法律第61号)
国民に安全かつ安心な住宅を十分に供給するための住宅政策の指針となる法律で、基本理念には、以下の4つが謳われている。
1、住生活の基盤である良質な住宅の供給
2、 良好な居住環境の形成
3、 居住のために住宅を購入するもの等の利益の擁護.増進
4、 居住の安定の確保
この基本理念の上に2015年までの「全国計画」を定め、その下で各都道府県が地域の実情に即した「都道府県計画」を定め民間業者の「責務」も求められており、この法律を受けて国土交通省は2008年に住宅履歴の創設や長期優良住宅などの施策が行われています。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年12月法律第87号)
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うことと定めています。

これら様々な法律に適合するように建物は建てられて、維持管理されています。しかし、建物の基準というのは時代とともに変化しています。

参照 http://ameblo.jp/ykawakami/

建築基準法に続く法規

建築基準法施行令では、
建築基準法の規定を受け規定を実現するための具体的な方法や方策を定めています。

建築基準法施行規則では、
建築基準法と建築基準法施行令を実施する際に必要とされる設計図書や事務書式を定めています。

建築基準法関係告示は、
監督官庁から公示され、複数分野の技術革新により日々変化していく事物へ追従するために建築基準法や建築基準法施行令、建築基準法施行規則などを補完する役割を担っています。

建設関連法令分野では通称として建築基準法は「法」、建築基準法施行令は「令」、建築基準法施行規則は「規則」、建築基準法関係告示は「告示」と略されています。

都道府県や市町村等の地方公共団体はそれぞれの地域の特殊性を考えながら建築基準法第40条に基づき所轄大臣の承認を得た上で条例として建築条例や建築基準条例と呼ばれる緩和事項を制定しており、また行政手続き上の効力や拘束力を持たないものの建築指導要綱といった内規が建築指導課などで定められている場合が多く、行政指導の形で建築行為の制限を受けることがあります。

制限の多くは建設時の受益者負担の見地から都道府県や市町村等の地方公共団体が建設事業者に対して「行政からお願い」の立場で方針化してあります。

その方針は、財政上の理由から公共事業の立ち遅れや上下水道の未整備等の地域を改善する目的や建築基準法上では規制されていないものの地域住民の生活を守る為に一定の基準を明示したり、関係地権者や権利権限者との相互手続きや関係諸官庁に対する申請の進め方を図示したフローチャートなどがあります。

建築物を企画・設計、建設して実際に利用者が建築物を使用する場合には、建築基準法のほかに、建築物への消防活動と連携するための消防法、街区や都市の計画から連携する都市計画法、自然の地形を切り土や盛り土で造成することで宅地化する際の宅地造成等規制法、都市のインフラと連携する水道法や下水道法、排水される汚水と連携する浄化槽法、建築物を利用する上で使いやすい環境を提供するバリアフリー法、建築物を利用する上で建築材料の品質を一定の基準内に定めるための品確法、耐震性を維持するための耐震改修促進法や建築物を設計する際に求められる職能の規定する建築士法、建築物を施工する事業所の業態を規定する建設業法などのさまざまな建築関連法規の規制を受けるのです。

建築基準法はそれらと密接な関連性を持ちながら機能する法律であり、建設する地域の特殊性に応じて文化財保護法、行政手続法や景観法などとも関連していきます。

建築基準法は同法第一条に定められているよう最低限守らなければならない規定であり技術法令である。第一条の「目的」に最低限と謳われている理由にはいくつかあるが、ひとつは、建築基準法というものは自由に建築を行う私人の権利を公権力によって制限し、または規制して社会の秩序を保とうとする性格を持つ法律なので、その制限については憲法13条に基づき、必要最小限のものでなければならないという理念からである。

法律で制限するレベルはあくまでも最低限であるが、この法令による技術的基準を守っていれば建物の安全が保証され、私達の生命・健康・財産の保護が完全に保証されるというものでもないということは注意が必要で、さらにこの法律は最低限の基準に過ぎないので、その地域や周囲の環境等の状況に適した建築物の在り方を制定するために、各種条例や建築協定などの規定を制定されているのが普通です。

参照 http://ameblo.jp/ykawakami/

例会 = 千葉

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第16回 千葉県古民家再生協会 見学会・定例会議事録
平成24年3月9日(土曜日)  

行程
香取市佐原 伝統的建造物保存地区等 自由散策
      ・電車の方 14:00 佐原駅南口集合後 乗り合わせ
      ・車の方   14:30 古民家再生現場 

  14:30 見学1 香取市 明治中期の建物・再生工事完成現場
  16:00 見学2 成田市 古民家風モダン住宅新築完成現場
  17:00 定例会 上記新築現場にて

議事録
□理事長あいさつ
□各会員近況報告・オブザーバー紹介
□議題
 1.全国大会の内容については次回詳報する。
 2.再生現場を見学したいが出席できなかった、という人が多数いるため
 再度企画する。
□これからの予定について
 次回予定 4月11日 土曜日 千葉県青少年女性会館
 
見学会と定例会  参加者 8名(会員6名、オブザーバー2名)

家を建てる時の法律 建築基準法とは

家を建てる時に何を基準として家の安全性や品質を決めるのか、

家を建てる際に守らなければいけないのが建築基準法という法律です。大正8年に定められた市街地建築物法を前身に昭和25年5月24日に制定された建築基準法は、国民の生命、健康、財産の保護のため、建築物の敷地、設備、構造、用途についてその最低基準を定めた法律です。

建築基準法の第1条は下記のように書かれています
(目的)
第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

そして第2条では
(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線僑、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
と書かれています。

日本では建築物というものは工作物、つまりただの箱という事なのでしょうが、 フランスでは趣旨が違ってきます。フランスの建築に関する法律は、1977年1月3日公布の「建築法」となりますが、このフランスの建築法の冒頭の第1条には、建築は文化の一表現であることを高らかに謳っております。わが国の建築基準法が技術的な最低限の基準を遵守させようとしているのとは、性格が大いに異なっていることがわかります。

日本の建築基準法に戻ると、建築基準法は総括的規定と実態的規定とに分けて構成されており、総括的規定では建築基準法の目的や用語の定義などがあり、手続きや罰則等に関する規定を意味する手続きが示され、実態的規定では建築物の使用用途や規模などに応じて求められる木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造などの建築物を構築するための構造体や、機能を有するために必要な仕組みを定めています。さらに実態的規定は単体規定と集団規定に分けられています。

単体規定とは、建築基準法第2章に定められており、日本国内の全ての地域に適用される個々の建築物及び建築物の定着している敷地が他の建築物や敷地に依存することなく単体で恒久的に安全、快適に維持でき機能しつづけていくために必要な最低限度の構造が規定されています。

集団規定とは都市計画法の規定と連携し第3章や第4章で定められており、日本国内の都市計画区域を内外に定め、そのうちで建築基準法では都市計画区域内に建つ建築物を対象として定めています。都市計画区域内は日本国内の地域ごとに用途地域として利用目的を定めていて、建築物が健全な都市環境の一要素として機能するための規定をしています。

建築基準法は、このように建築法規の根幹を成し、この法律の下に建築基準法施行令、建築基準法施行規則、建築基準法関係告示が定められ、建築物を建設する際や建築物を安全に維持するための技術的な基準などの具体的な内容が示されています。建築基準法が日本国民の生命・健康・財産保護の最低基準を指し示す方針を掲げています。

参照 http://ameblo.jp/ykawakami/

ヤング係数

ヤング係数(曲げヤング係数)とは木材の力学的性質をあらわし、木質構造物の設計をする上で、最も重要な情報であるといえます。

どのようなものかと言えば、2点に渡した薄い板の上に乗ると、板がたわみます。この曲がり量は、たわみと呼ばれ、建築物の設計ではこのたわみの量が制限されていて、それを超えないように設計しなければなりません。

木材の梁などに均等に軸圧縮力を加えると、軸圧縮力に比例した縦ひずみを生じる。この比例定数の事をヤング係数と言います。すなわち圧縮力のそれに応じた縦ひずみに対する比ということになります。

これは材料によって一定の値があります。

木材のヤング係数は概略100,000kgf/cm2鋼材は21,000,000kgf/cm2となっており、例えば同じ寸法なら鉄を使ったほうが木材よりもたわみが1/10~1/30ぐらいに小さくなります。

たわみを少なくするには材料の断面を大きくする必要が、

断面を大きくするには、厚さを厚くすることと、幅を広げる二つが考えられますが、たわみを小さくするには、厚さを厚くするほうがより効果的です。たとえば幅を2倍にしてもたわみは1/2にしかならないが、厚さを2倍にすればたわみは1/8になります。住宅の梁や橋桁などが縦長の長方形をしているのはこれらの理由からです。

2つの支点間に木材を置いて中央に力をかけたときに働く曲げ応力は、図のような分布になります。材の上半分には圧縮応力が、下半分にはひっぱり応力が作用し、材の上縁と下縁でそれぞれ最大となります。この最大応力をσbとすると、σb=M/Zという式になります。ここでMは曲げモーメント、Zは断面係数というものを示します。

支点間の距離をLにして、中央に荷重Pを作用させたとき中央点での曲げモーメントはM=PL/4となり、また、断面係数Zは、断面の形状を表す係数で長方形断面の場合はZ=bh2/6になります。このことから材の背を高くした縦長の長方形の方が曲げの力に対しては有利になると言う事です。

もっと解りやすく書くと、15cmでも30cmでも良いのでプレスチックなどの定規を準備してください。
メモリのついた平たい方を上にして曲げてみると定規は簡単に曲がると思います。しかし今度はメモリのついた平らな方を縦に持ち直して弓なりに曲げてみようとするとびくともしないと思います。これが住宅などの梁が縦長になっている理由となるんです。

参照 http://ameblo.jp/ykawakami/

例会 = 静岡

一般社団法人 静岡県古民家再生協会 会員の会
平成24年3月14日
3月度定例会議事録
富田・三ツ井・山下
柴田 計4名
開催日時 平成24年3月14日 18:00~20:00
会場 静岡市ペガサート 7階     演習室


議事

○ 全国の協会及び本部の動向について報告 理事長 富田道明

○ 2月開催の全国大会の報告

動的耐震診断について説明
住育と木のソムリエへの取り組み
職業技能振興会の公益法人移行を目指す動向についての説明と古民家鑑定士、
   古民家再生協会の公益的立場について再確認
○     今後、会員の会定例会を魅力あるものにするための内容を検討した
   全国の開催内容を参考にしていく。古民家鑑定現地講習や古民家の見学会を多く開催していったらどうか?牧田会員所有の古民家で定例会開催など

○ 各会員近況等情報交換をしました。 〃 $200年住宅のススメ

例会 = 愛媛

議事録

日時:平成24年3月14日
場所:愛媛県武道館 小会議室
出席者:武知・河野・新多・松・處・大塚  オブザーバー:高知県古民家再生協会 弘瀬代表理事

1.今後の活動予定について

 ・平成24年度通常総会 4月11日 愛媛県武道館 18:00~
 ・4月の例会 4月11日 愛媛県武道館:19:00~
 ・古民家四国サミットin香川 4月21日
 ・グリーン建築推進協議会 四国地区会員大会(松山) 5月12日


2.報告事項

 ・グリーン建築推進協議会全国会員大会 2月24日
 ・古材倉庫グループ全国大会 2月25日
 ・古民家四国サミット代表者会議 2月27日

3.議  題

 ・愛媛県西条市 古民家再生プロジェクトについて
  ①まずは4月に会員で調査を行う
  ②企画案を出し合う
  ③実施計画を立てる

以上のような予定で、平成24年度末を目安に、再生プロジェクトを進めていく事で全員の了承を得る
  ・平成24年度事業計画(案)について
   計画案に基づき、意見が交わされる

① 国4県対象の、古民家見学ツアーの開催
   高知の古い街並みの見学・徳島の祖谷地区など要望があがる
   四国古民家サミット代表者により協議の上、場所を決定する。年2回程度

②  空き家を再生したギャラリーのスケジュール
   9月着工・12月完成の見込み

③  古民家再生プロジェクトのスケジュール
   4月調査
   企画案のプレゼンテーション
   実施計画 現場見学 完成見学 工事中・完成後に、地域を取り込んだワークショップ・コミュニティ活動の実施

④  古民家鑑定実技講習
   四国内において、定期的に実技講習を開催して欲しいとの要望があり、各県代表者が協議の上開催

⑤   古民家四国サミットについて
   4月21日:香川  8月11日:高知  12月8日:愛媛 の予定で各県、準備を進める

⑥   その他
   高知県古民家再生協会 弘瀬代表理事より高知県の近況報告
   香川・高知・愛媛と協力しながら事業を進めていきましょう・・・との挨拶



実行委員会 = 東京

古民家フォト甲子園実行委員会

平成24年3月11日
15:00~16:00
機械工具会館

1、 開会(挨拶)

2、 参加者について
   まず会員が1名づつ参加者を募り拡大していく
   SNSを活用して広げる
   不明点は事務局でフォロする

3、 チラシについて
チラシを配布することを確認した

4、 閉会

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