建築基準法に続く法規 | 200年住宅のススメ

建築基準法に続く法規

建築基準法施行令では、
建築基準法の規定を受け規定を実現するための具体的な方法や方策を定めています。

建築基準法施行規則では、
建築基準法と建築基準法施行令を実施する際に必要とされる設計図書や事務書式を定めています。

建築基準法関係告示は、
監督官庁から公示され、複数分野の技術革新により日々変化していく事物へ追従するために建築基準法や建築基準法施行令、建築基準法施行規則などを補完する役割を担っています。

建設関連法令分野では通称として建築基準法は「法」、建築基準法施行令は「令」、建築基準法施行規則は「規則」、建築基準法関係告示は「告示」と略されています。

都道府県や市町村等の地方公共団体はそれぞれの地域の特殊性を考えながら建築基準法第40条に基づき所轄大臣の承認を得た上で条例として建築条例や建築基準条例と呼ばれる緩和事項を制定しており、また行政手続き上の効力や拘束力を持たないものの建築指導要綱といった内規が建築指導課などで定められている場合が多く、行政指導の形で建築行為の制限を受けることがあります。

制限の多くは建設時の受益者負担の見地から都道府県や市町村等の地方公共団体が建設事業者に対して「行政からお願い」の立場で方針化してあります。

その方針は、財政上の理由から公共事業の立ち遅れや上下水道の未整備等の地域を改善する目的や建築基準法上では規制されていないものの地域住民の生活を守る為に一定の基準を明示したり、関係地権者や権利権限者との相互手続きや関係諸官庁に対する申請の進め方を図示したフローチャートなどがあります。

建築物を企画・設計、建設して実際に利用者が建築物を使用する場合には、建築基準法のほかに、建築物への消防活動と連携するための消防法、街区や都市の計画から連携する都市計画法、自然の地形を切り土や盛り土で造成することで宅地化する際の宅地造成等規制法、都市のインフラと連携する水道法や下水道法、排水される汚水と連携する浄化槽法、建築物を利用する上で使いやすい環境を提供するバリアフリー法、建築物を利用する上で建築材料の品質を一定の基準内に定めるための品確法、耐震性を維持するための耐震改修促進法や建築物を設計する際に求められる職能の規定する建築士法、建築物を施工する事業所の業態を規定する建設業法などのさまざまな建築関連法規の規制を受けるのです。

建築基準法はそれらと密接な関連性を持ちながら機能する法律であり、建設する地域の特殊性に応じて文化財保護法、行政手続法や景観法などとも関連していきます。

建築基準法は同法第一条に定められているよう最低限守らなければならない規定であり技術法令である。第一条の「目的」に最低限と謳われている理由にはいくつかあるが、ひとつは、建築基準法というものは自由に建築を行う私人の権利を公権力によって制限し、または規制して社会の秩序を保とうとする性格を持つ法律なので、その制限については憲法13条に基づき、必要最小限のものでなければならないという理念からである。

法律で制限するレベルはあくまでも最低限であるが、この法令による技術的基準を守っていれば建物の安全が保証され、私達の生命・健康・財産の保護が完全に保証されるというものでもないということは注意が必要で、さらにこの法律は最低限の基準に過ぎないので、その地域や周囲の環境等の状況に適した建築物の在り方を制定するために、各種条例や建築協定などの規定を制定されているのが普通です。

参照 http://ameblo.jp/ykawakami/