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戸建住宅85%が耐震基準満たさず 木耐協調べ

 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合(木耐協)は8月26日、2006年4月~2010年6月までに実施した耐震診断(1万5352件)の分析結果を発表した。それによると、診断を受けた戸建て住宅のうち、23.59%が「倒壊する可能性がある」、61.93%が「倒壊する可能性が高い」と診断された。合わせて85.52%が耐震基準を満たしていない結果となった。叫び

耐震基準を満たしていない建物の割合は4年間、概ね85%前後で推移している。

賃貸住宅を巡る金銭面の3大トラブル

賃貸住宅を巡る金銭面の3大トラブルといえば、

①住宅の貸主と借主が、契約を締結するときの「申込金」を巡るトラブ
②契約を更新するときの「更新料および更新事務手数料」を巡るトラブル
③契約が終わって住宅を明け渡すときの、「敷金の返還および原状回復費用の負担」を巡るトラブル

である。しかし、消費者契約法第10条の影響で、貸主と借主の立場が逆転することも・・・。

これらのトラブルが発生したとき、よりどころとなる法律は、「借地借家法」であった。同法に規定がない場合には「民法」が根拠となり、宅地建物取引業者に関わる部分には「宅地建物取引業法」が根拠となった。 しかし、2001年4月、消費者を保護する目的で、「消費者契約法」が施行されてから事態は一変した。そのポイントになるのは同法第10条である。

 消費者契約法第10条
 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
 「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」


 これは、分かりやすくいうと、「契約書の条項のうち、消費者の利益を一方的に害する『不当な条項』は無効にする」ということを定めた条文である。かつては、認められていた契約書の内容が、この第10条を突き付けられて、裁判の場で次々に「無効」と判断されている。

検索エンジンのアルゴリズムを検証

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