調査報告書の感想その5(2024/7/4)
みなさん、ごきげんよう。
今年は梅を干してみました。
漬けている時点で皮が破れていた物はありましたが、干している限りで破れてはいないです。
さて、今回も前回の記事でも触れていた「大阪府泉南市・中1いじめ自殺」の調査報告についてです。
今回も、こちらについて、わたくしの見解を簡単に述べたいと思います。
依頼を受けた事案ではないため、詳細な分析ではない事はご了承ください。
なので、ここから先は「さとう社会・心理研究所」の視点になります。
今回も専門的な観点からの詳細な説明は有料メルマガでお話しすると思います。
前記事でもご紹介のマイクラ配信でもうろ覚えながらお話ししております。
配信やアーカイブに視聴やコメントも付いており、関心を持っていただけることを嬉しく思っております。
相談等をご検討の方には参考にして頂ければと思います。
配信しているのは同一の別人と言う体でやっております。
研究所の宣伝などは行っておらず、ご相談も行っておりません。
ご相談希望の方、研究所にご用の方はメールにてお願いいたします。
今回は調査報告書25頁、松波翔さんが亡くなって以降の事実認定内容です。
ここで取り上げるべきは、翔さんを小学校の校長と共謀し殺害した泉南市教育委員会の隠蔽行為と維新の市長のガバナンス能力の欠如です。
3月22日、警察が学校に翔さんの死を伝えた。
この日付を覚えておいてください。
4月13日、府の教育委員会が加わり第5回調査委員会が開催され、同会議は基本調査及び詳細調査の必要性を確認、大阪府教育委員会のスクールロイヤーは、本件は自死案件として4月中には基本調査を終え、保護者に説明する事があるとアドバイスしたとの事。
これに対し、5月3日、母は条例委員会の副会長宛にメールを送信。副会長を経由し、会長から母にメールを送信し、5月12日には翔さんの死について条例委員会として検討を行い市長に報告することが適切であると決定。
この「条例委員会」とは泉南市長の附属機関「泉南市子どもの権利条例委員会」の事である。
条例委員会は市長の直轄なので、翔さんを殺害した教育委員会とは別の組織に調査を依頼したという事である。
5月19日以降、条例委員会は翔さん宅を訪れ、弔問と母から話を聞き、5月26日、令和4年度第1回委員会を開催、教育長に対し、「泉南市子どもの権利に関する条例第16条に基づく要請書」を提出し、教育委員会に対し、翔さんの死に関する基本調査の報告や教育委員会や学校の対応等について報告を求めている。
また、条例委員会会長は、委員会の席上、教育委員会が一方当事者の立場である事から条例委員会の事務局の一端を担う人権推進課が窓口となる事を提案し、委員会と調査の公正を保とうとした。
5月30日、条例委員会は教育長及び教育部長に対し、条例委員会への参加要請の書面を送付、会長は教育委員会に電話し、応答した指導主事に対し、
・母は自殺の公表を望んでいる事、
・教育委員会からの度重なる電話を止めて欲しいと望んでいる事、
・第三者的な窓口が必要である事、
・条例委員会が母との窓口になっても良いことなどを伝え、
これを教育長や教育部長にも伝えてほしい旨を話した。
6月2日、条例委員会は令和4年度第2回委員会を開催し、教育部長および総合政策部参与は本件に関し、人権推進課が窓口になるという条例委員会の提案を拒否。
教育部長は翔さんの死について、教育委員会会議では報告も審議もされていない旨を述べたとの事。
6月16日、条例委員会は令和4年度第3回委員会を開催し、条例委員会事務局は、市長報告について、7月1日15時に条例委員会が市長と面会し、年次報告書を提出する調整がされた。
6月18日、条例委員会は教育長に対し、「泉南市教育委員会に対する意見表明(第二次)」を提出。
これまでの記述を見るに、条例委員会には特に問題となる様な言動は見られていない。
対して、教育委員会と総合政策部側は、人権推進課を窓口とするなど、条例委員会が調査の公正を保とうとする提案を拒否している。
特に気になったのは、教育委員会会議では翔さんの死について報告すらされていないという事。
存在しなかった事にでもされていたのでしょうかね?
ここで更に教育委員会は奇行に走る
6月29日、教育長が「条例委員会として得た情報を当該保護者に伝えている事は守秘義務違反となる可能性が高い事案であり、委員会の運営方法が適切か疑義が生じているため、現在予定している条例委員会の開催と視聴報告は適切ではないと判断されます。つきましては、事務局としての対応を致しかねます」
6月30日、教育長は条例委員会に対し、
・「条例委員会として得た情報を当該保護者に伝えていることは、「泉南市子どもの権利条例委員会規則」第8条により明確な守秘義務違反と確認された」
・「同条例第16条第4項による今回の報告は、その作成過程で重大な守秘義務違反があると認められますので、報告案件の性質上、市民への公表は不適切」
・「委員会からの公表を前提とした報告については、誠に遺憾ながら受け付けられません。したがって、市長への面会もお控えください」
というものであった。
これは、読むだけで異常であり越権行為である事がお分かりいただけるかと思います。
大前提として、泉南市子どもの権利条例委員会は市長の元に設置される組織であり、教育委員会とは無関係な組織である。
当然、組織の運営などについて、教育委員会には口を挟む権限はない。
次に、守秘義務違反とやらを教育委員会が確認しているが、教育委員会には条例委員会に対し調査権や指揮権は与えられていない。
その上、条例委員会が手に入れたであろう情報とは、事案と調査の性質上、母と教育委員会に関する情報が多くを占めているはずであり、守秘義務違反に該当する情報はあったとしても限られているはずである。
そもそも、遺族が公表を望んでいる情報であり、市長と市民に公表される情報に守秘義務が発生する訳がない。
その上、無関係な部署でありながら、市長との面会、報告書の提出や市民への公表を控える様、求めており、それらを妨害する意図があると考える方が自然である。
要するに、松波翔さんの死について、遺族の希望があるにもかかわらず、学校と共謀し翔さんを殺害した教育委員会が、それを公表されたら困るから、守秘義務違反をでっち上げたという事である。
ここから、Xでもポストした、この記事に関する記述になる。
わたくしがこの件に興味を持った最初の記事です。
『
』
7月1日、当初の予定通り、条例委員会の5人は報告書を持参して市役所を訪れたところ、事前に教育委員会から提言を受けていた市長は報告書を受け取らなかった。
この市長と言うのが泉南市長である山本優真。大阪維新の会所属であり、当時、全国最年少市長である。
これに対し、条例委員会は7月8日、大阪市内で「特別研究会」を開催し、委員会として第10時泉南市子どもの権利条例委員会報告書を公表した。
これは、リンク先の記事でも触れられている明白な事実である。
参考程度にリンク先の記述によると、「総務省の担当者によると、市長の附属機関である委員会の報告書を市長自らが受け取らない事例は「聞いたことがない」」との事。
この辺りは維新は能無しの分際でイキがる事しか能がない社会的に有害無益なお祭り集団だからと見過ごしてはならない。
経営学でもガバナンスは重視されており、今週の有料メルマガではこの点についてお話をしております。
7月18日、市長に対し報告書の受理、教育委員会の常軌を逸した越権行為や妨害工作への対処、第三者委員会の設置等を求める書面を提出すると、21日、教育長は一連の教育委員会の行為を詫びる文書を条例委員会会長に送付した。
もちろん、遺族に対しては絶対に謝罪しない。翔さんの殺害は明確な殺意に基づいた行為なので当然である。
また、権力を背景にした加害者は、強い相手には媚び諂うが弱い相手には徹底的に上から目線で虐げるので、条例委員会には謝罪しても母に謝罪することはない。
8月2日、条例委員会は市長に対し、「第10時泉南市子どもの権利条例委員会報告」を提出。
9月22日、教育委員会は翔さんの死について、いじめ防止対策推進法第28条第1項により重大事案として対処するため、基本調査報告書を市長に提出する決定。
9月26日、市議会において第三者委員会を市長部局に設置する議案が成立。
9月29日、中学校は学年集会を開催し、翔さんの死に関する説明を行い、教育委員会は文書を保護者に配布。
学校が翔さんの死を警察から知らされたのは3月22日。
教育委員会議でも審議どころか報告すらなく、
半年間、翔さんは宇宙人にでも連れ去られたことにでもなっていた模様
10月3日、教育委員会と中学校は保護者会を開催。教育長と教育部長は保護者に本件に関する説明を行い、質疑応答において、公表に関する遺族の確認がとれず、8月23日にようやく公表の意向が取れたとの事。
ちなみに、母は条例委員会と5月には接触をしており、7月8日に大阪市内で公表しているので、
教育委員会が遺族の意向を理由に説明等を行わなかった事は愚にも付かない言い訳に過ぎない。
なお、先に挙げたリンク先の記事は7月12日にインターネット上にて公開されており、
教育委員会には公表において遺族の意向を確認する必要も守秘義務もない。
これだけで3000文字になっております。
まとまりが悪いですが、翔さんを殺害した泉南市教育委員会と無能な市長の奇行が面白かったのでお許しください。
有料メルマガやマイクラ配信などでお話しできればと考えております。
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では、今回もこの辺で。
さとう院さとう(さとう社会研究所・さとう心理コンサルティング)
