宅地建物取引業法で定める瑕疵担保責任
不動産業者が売主の場合、住宅の瑕疵担保責任の期間については、
引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除いて、民法で
定められているものよりも買主に不利となる内容の特約を付けて
契約をすることができないと定めています。
そして、もし民法よりも買主が不利になるような特約を付けて売買
契約をしたとしても、それは無効になると定めています。
つまり、民法をそのまま契約条項として定めるか、もし特約によって
瑕疵担保責任の期間を定めるならば、最低でも2年間は補償しなさい
ということなのです。
なお、不動産業者が築年数の相当に経った古い中古住宅を販売するような
場合でも、個人が売主の時に認められる「瑕疵担保責任の免除」と
いった特約を設けることはできません。
もし、そのような特約を付けて売買契約を交わしたとしても、それは無効と
なります。業者=プロフェッショナルなので販売した後はちゃんと責任は
とってねということになります。
瑕疵担保責任その2
住宅の欠陥(瑕疵)により買主が契約の解除または損害賠償の請求を
するときは、買主が「隠れたる瑕疵」の事実を知った日から1年以内に
すればよいと定めています。
また、売主は瑕疵担保責任を負わない旨の特約を契約の際に取り
交わしていても、知っていて故意に告げなかった事実(瑕疵)については、
その責任を免れることができません。
つまり、民法によれば、売主は自宅の引渡し後、瑕疵が発見されるまで、
ずっと責任を負い続けることになってしまいます。
(もっとも、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権は、通常の債権と同様に、
引渡しの時から10年で時効消滅するとされています。※H13年11月27日
最高裁判例より)
そこで、売主が個人となる売買契約では、この瑕疵担保責任を売主が
負う期間について、引渡し日から2~3ヶ月間と定めるのが一般的です。
このように期限を設けることで、売主の負担を軽くしているのです。
また、取引される建物が相当に古かったり、買主も売主による瑕疵担保責任を
問わないことに承諾して取引に望んでいる場合には、売主の瑕疵担保責任を
免責するという特約を設けて売買契約をする場合もあります。
ただし、売主が瑕疵を知っていたにもかかわらず、そのことを告げずに契約を
行った場合は、その瑕疵について責任を免れることはできませんのでご注意を。
アルパってご存知ですか????
アルパ=ハープってご存知でしたか?
スペイン語でハープのことをアルパと呼ぶそうです。
イマジンさんで有意義な時間を過ごしました。ありがとうございます♪
また機会があれば参加したいコンサートです!
不動産の瑕疵担保責任について
瑕疵(かし)って聞いたことありますか?不動産に限らず、いろんなことに
適用されることなので、少し頭に入れておく手良いですよ♪
瑕疵担保責任とは、目に見えない住宅の欠陥(瑕疵)に関して、引渡し後も
売主が買主に対して責任と負担を負うという内容のものですが、これは別に
建物の構造的な欠陥だけを意味しているのではありません。
広い意味で、買主がその住宅にある欠陥によって、そもそも購入する目的が
達成できなくなってしまった場合なども、瑕疵となる場合があります。
つまり、(瑕疵の事実を知らない買主に対して)買主が通常の注意を払ったにも
かかわらず、契約後に物件の価値を減少させたり、通常の用途や契約上の
目的である用途に適さなくさせるような欠陥(瑕疵)が見つかった場合に、
発生する売主の責任なんです。
さらに売主は、瑕疵に対して無過失責任を負うとされています。つまり、売主に
何ら過失がなくても、もし瑕疵が発見されれば、売主は責任を負わなければ
ならないのです。
なお、この瑕疵担保責任については、分譲業者などが行うアフターサービスと
混同している人もいるようですが、法律で定める瑕疵担保責任と業者が任意で
定めるアフターサービスとはまったく違うものだということを、まずは理解しておく
必要があります。ここは、お互いのためにも非常に大事な点になります。
長文なので、続きはまた次回に...



