不動産の瑕疵担保責任について
瑕疵(かし)って聞いたことありますか?不動産に限らず、いろんなことに
適用されることなので、少し頭に入れておく手良いですよ♪
瑕疵担保責任とは、目に見えない住宅の欠陥(瑕疵)に関して、引渡し後も
売主が買主に対して責任と負担を負うという内容のものですが、これは別に
建物の構造的な欠陥だけを意味しているのではありません。
広い意味で、買主がその住宅にある欠陥によって、そもそも購入する目的が
達成できなくなってしまった場合なども、瑕疵となる場合があります。
つまり、(瑕疵の事実を知らない買主に対して)買主が通常の注意を払ったにも
かかわらず、契約後に物件の価値を減少させたり、通常の用途や契約上の
目的である用途に適さなくさせるような欠陥(瑕疵)が見つかった場合に、
発生する売主の責任なんです。
さらに売主は、瑕疵に対して無過失責任を負うとされています。つまり、売主に
何ら過失がなくても、もし瑕疵が発見されれば、売主は責任を負わなければ
ならないのです。
なお、この瑕疵担保責任については、分譲業者などが行うアフターサービスと
混同している人もいるようですが、法律で定める瑕疵担保責任と業者が任意で
定めるアフターサービスとはまったく違うものだということを、まずは理解しておく
必要があります。ここは、お互いのためにも非常に大事な点になります。
長文なので、続きはまた次回に...
