瑕疵担保責任その2
住宅の欠陥(瑕疵)により買主が契約の解除または損害賠償の請求を
するときは、買主が「隠れたる瑕疵」の事実を知った日から1年以内に
すればよいと定めています。
また、売主は瑕疵担保責任を負わない旨の特約を契約の際に取り
交わしていても、知っていて故意に告げなかった事実(瑕疵)については、
その責任を免れることができません。
つまり、民法によれば、売主は自宅の引渡し後、瑕疵が発見されるまで、
ずっと責任を負い続けることになってしまいます。
(もっとも、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権は、通常の債権と同様に、
引渡しの時から10年で時効消滅するとされています。※H13年11月27日
最高裁判例より)
そこで、売主が個人となる売買契約では、この瑕疵担保責任を売主が
負う期間について、引渡し日から2~3ヶ月間と定めるのが一般的です。
このように期限を設けることで、売主の負担を軽くしているのです。
また、取引される建物が相当に古かったり、買主も売主による瑕疵担保責任を
問わないことに承諾して取引に望んでいる場合には、売主の瑕疵担保責任を
免責するという特約を設けて売買契約をする場合もあります。
ただし、売主が瑕疵を知っていたにもかかわらず、そのことを告げずに契約を
行った場合は、その瑕疵について責任を免れることはできませんのでご注意を。
