瑕疵担保責任その2 | 金沢 リノベーション 中古物件 リズム

瑕疵担保責任その2

住宅の欠陥(瑕疵)により買主が契約の解除または損害賠償の請求を


するときは、買主が「隠れたる瑕疵」の事実を知った日から1年以内に


すればよいと定めています。



また、売主は瑕疵担保責任を負わない旨の特約を契約の際に取り


交わしていても、知っていて故意に告げなかった事実(瑕疵)については、


その責任を免れることができません。



つまり、民法によれば、売主は自宅の引渡し後、瑕疵が発見されるまで、


ずっと責任を負い続けることになってしまいます。


(もっとも、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権は、通常の債権と同様に、


引渡しの時から10年で時効消滅するとされています。※H13年11月27日


最高裁判例より)

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そこで、売主が個人となる売買契約では、この瑕疵担保責任を売主が


負う期間について、引渡し日から2~3ヶ月間と定めるのが一般的です。


このように期限を設けることで、売主の負担を軽くしているのです。



また、取引される建物が相当に古かったり、買主も売主による瑕疵担保責任を


問わないことに承諾して取引に望んでいる場合には、売主の瑕疵担保責任を


免責するという特約を設けて売買契約をする場合もあります。



ただし、売主が瑕疵を知っていたにもかかわらず、そのことを告げずに契約を


行った場合は、その瑕疵について責任を免れることはできませんのでご注意を。