宅地建物取引業法で定める瑕疵担保責任
不動産業者が売主の場合、住宅の瑕疵担保責任の期間については、
引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除いて、民法で
定められているものよりも買主に不利となる内容の特約を付けて
契約をすることができないと定めています。
そして、もし民法よりも買主が不利になるような特約を付けて売買
契約をしたとしても、それは無効になると定めています。
つまり、民法をそのまま契約条項として定めるか、もし特約によって
瑕疵担保責任の期間を定めるならば、最低でも2年間は補償しなさい
ということなのです。
なお、不動産業者が築年数の相当に経った古い中古住宅を販売するような
場合でも、個人が売主の時に認められる「瑕疵担保責任の免除」と
いった特約を設けることはできません。
もし、そのような特約を付けて売買契約を交わしたとしても、それは無効と
なります。業者=プロフェッショナルなので販売した後はちゃんと責任は
とってねということになります。
