トクヒロです。


第5章の論点ですな。

第5章の論点は、

【対象不動産の確定、価格時点の確定、価格又は賃料の確定】

という確定3兄弟なのです。そう3方向から確定させていくわけです。

おっと、ここでも3方式の原則なんだっていうね、そういうこと!


なぜ、確定3兄弟が必要なのかですねー!

簡単なんだー、第1章の不動産の特徴のところに書いているんだっていうね、お話!


不動産って、自然的特性と人文的特性があったよねー!

だから、個別性もあり用途の多様性もあるんだっていうね。

ということは、とちの利用の仕方は、

農村的・都市的土地利用等の多面的であり

権利の併存・用途の併存等の多元的だから、

土地の利用の仕方も、両者の相関関係によって種種のものが認められるんですよー!


だから、確定3兄弟が必要なんだっていうこと。


まず、対象不動産の確定は、

物的確定、権利の確定をしてね。

そして、書面等の確定だけでは、最終的確定にはならず、

きちんと確認作業をして、はじめて、最終的な確定に至れるんですよー!


第2に、対象確定条件なんだ。

これは、要するに、評価上の条件をつけけるんだ!

なんで、条件をつけるのかんなー、そういえ報告書にも、鑑定評価の条件を記載しなければならない

絶対的記載事項だったよねー!

だって、原則は、現状を評価するのが筋というものでしょう。


例外的に条件を認めるということは、原則に欠陥があるということなんだよねー!

原則→現状で評価して


例外の必要性→でもそれでは、多様な不動産取引の実態に対応できないし

           社会的ニーズにこたえることもできないよね

           まあ、クライアントあっての鑑定士でもありますから。


例外→対象確定条件、想定上の条件をつけるんだよねー!


例外の許容性→実現性・合法性があり、関係当事者及び第三者の利益を害さないこと


こういうロジックで、条件設定という例外は認められているんだっていうおはなし!


そして、対象確定条件の種類は

①普通鑑定評価

②独立鑑定評価

③部分鑑定評価

④併合・分割鑑定評価

というのがありますよー!


①③は現況を所与として鑑定評価を行うんだ

②④は、想定して、鑑定評価を行うから、慎重に評価をしなくてはいけないんだ!

要するに、クライアントはそういう条件で依頼しているからいいけど、

その評価書を見るのは、クライアントだけではなく、

関係当事者や第三者もみるわけでございます。


だから、その方達の利益に重大な影響を及ぼす場合は、

独立鑑定評価をすべきではないんだっていうこと。


そして、条件に妥当性が無いときは

①条件を変えてもらう

    ↓(条件変更に従ってもらえないとき)

②依頼を拒絶する

ということなんだよねー!


最後に、想定上の条件だよねー!

これも、対象確定条件と一緒で条件をつけるんだよねー!


対象確定条件は4つだったけど、これは、その4つ以外で自由につけれる条件なんだ。


あれーこれって民法と一緒だよねー


対象確定条件=物権

想定上の条件=債権

一緒じゃーん!

鑑定士試験は全部つながっているんだねー!


近隣に嫌悪施設がないものとして

セットバックがないものとして

具体的にはこんなところですよー!


あとは、設定する際には、上記でも話したけど

許容範囲をしっかりと守ってねー!


以上でした。おしまい。


1次試験でお困りの方、

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ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】

トクヒロです。


最近、よく聞くよねー、ディスクロージャー、

要するに、情報開示のことなんだよねー!


会計情報の開示制度のことを、ディスクロージャー制度っていうんだよねー!


じゃー、誰のためにあるの?

簡単ですよー、

すべては、利害関係者のためですよー!利害関係者がすべてなんですよー!

利害関係者を中心おいて考えれば、会計学はほとんどつじつまが合いますよー

(たまに、国税局の都合を中心においている場合もあるけどね)


利害関係者といったら、【一般投資家】【債権者】だよねー!


でも、この2者、ちょっと利害が対立しているんです。


【債権者】企業にお金を貸している人だよねー!

ということは、企業の債務返済能力が一番気になる所だよねー!

だって、お金を貸しているんだから、ちゃんと返せる能力があるのか気になるよねー!


これは、まさしく【静態論的会計】だよねー、

資産の意義も【換金価値のあるもの】だよねー!


一方

【一般投資家】は株主等をいうんだよねー!

株主は、自己の有限責任でもって企業に投資をするんだよねー、

そして、株主の一番の関心ごとは、配当金や株価の上昇なんだよねー!

ということは、収益獲得能力が一番の関心ごとだよねー!


収益が上がれば、株価も上昇・配当金も上昇で言うことなし。

債務返済能力なんて、ほとんど関係ないね。


これは、【動態論的会計】だよねーっていうね。

資産の意義は、【投下資本の循環過程項目】だよねー!

要するに、循環過程(仕入れ→加工→販売→収益)にあるものは、将来の収益獲得能力があるとみなして

資産とするんだよー!

【繰延資産】が典型だよねー!

債権者なんて、繰延資産は価値がないに等しいんだよねー!

資産なんておこがましいとね。


そして、企業外部者の利害関係者は、適切な情報が開示される以外は、企業内部の情報は

まったくわからないよねー!

適切な情報が開示されないと、誤った判断をくだす可能性もあるよねー!

ともすれば、株式市場等も、公平ではなくなり、

株式売買等が衰退するおそれもあるよねー!


したがって、情報開示制度は必要なんだ。

【利害関係者の投資意思決定に資する有用な会計情報を提供する機能】だからねー!


そして、会計方針についてもきちんと開示されなければならないよー。

会計方針に注記しなければならない一つの例が

【棚卸資産】ですよー!


棚卸資産には、【評価方法】【評価基準】があるでしょう。


【評価基準】→原価基準、低価基準

【評価方法】→個別法、先入先出法、後入先出法、平均原価法


この、選択のしかたで、期間利益や貸借対照表価額がかわってしまうのです。

だから、今期はどの方法を採用したかについては、かならず会計方針に明記すべきなの、

でないと、利害関係者の利益を害してしまうおそれがあるからねー!


時価が減少しているときなんかは、特に顕著に期間利益・貸借対照表価額に影響がっでますよーってね!


そして、

①期間比較性の確保

②利益操作の排除

ということも、あって開示しなくてはならいのよ!


今日は、基本、ディスクロージャーのお話でした。


おしまい


1次試験でお困りの方、

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ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】

トクヒロです。


さあ、収益認識として実現主義があります。


そして、資産評価として取得原価主義というのがあります。

この2つの関連性からお話してみましょう!


取得原価主義というのは、期末に時価が超過しても、収益を認識しないということです。

あれっ、これって実現主義の収益認識と一緒じゃないの!


ピンポーン!一緒なんですよー!

時価の超過による収益は、

実現主義の2要件を満たしてないよねー!

といことは、取得原価主義と実現主義は表裏一体の関係にあるんだよねー!


話は変わるけど、

収益認識は、実現主義が原則なんだよねー!

でも、例外的に実現主義じゃない場合があるんだよねー!

①【工事進行基準】

②【回収基準・回収期限到来基準】

③【経過勘定項目の時間基準】

とういのがありますよー!


①は長期請負工事の場合の収益認識ですよー!

ま、原則は工事完成基準ですわな、これは実現主義と一緒です。

まー、短い工期ならそれでもいいのかもしれませんが、

3年とかの長い工期なら、3年後に費用も収益も計上するという形では

実際のキャッシュフローとB/SP/Lが全然対応していなくて、

これでは、ステークホルダーに迷惑がかかります。


ということで、工事進行基準というのができたわけです。

要は、1年ごとに工事進行率を見極めて収益計上しましょうやということ!

これは、発生主義に近いものがあります。


②は割賦販売の例ですな。

ま、原則は、商品をわたした時に収益を認識するという話!


これも、割賦金が入ってきたとき(回収基準)割賦金の回収期限が到来したとき(回収期限到来基準)

で収益を認識することが認められています。

ま、現金主義的な考え方ですな!


この2つは、期間損益計算の適正化の観点から認められるのですよ。


適正な期間損益計算ができないと、企業の資金調達政策や

配当政策に支障をきたし、ステークホルダーに迷惑がかかりますからね!


そして、最後は、経過勘定項目ですよびっくり

【前払費用、前受収益、未払費用、未収収益】

という勘定項目ですね。


これも、確かに、2要件が揃わない時点で、B/Sに計上してしまうのですもんね!

でも、繰延資産が認められている以上、経過勘定項目も、

2要件が揃わなくてもB/S計上OKでしょう!


この妥当性は、実現主義を採用する3要件の確実性があるからなんですよー!


これで、例外求められる根拠は、

【期間損益計算の適正化の観点】

【3要件のどれかを満たしているかの観点】

なんですよー!


今日は、収益認識の具体的なお話でした。


おしまい。


1次試験でお困りの方、

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ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】