トクヒロです。


今回は、第1章のテーマである不動産の経済価値についてお話したいと思います。


不動産の経済価値は、3つの価格概念によって生ずるんですよー!

3つ=三者

【効用・相対的希少性・有効需要】ですよー。


こういう風に書いてますよー

【不動産の価格は、三者の相関結合によって生ずる経済価値を貨幣額をもって表したものである】

まさに、これがすべてではないでしょうか!


そして、この三者のどれかが欠けていても経済価値は生まれないのです。


また、三者の詳細な意味ってなんだっけかなー!

【効用】→われわれ人間の欲求を満たすことができる能力だったわー!


【相対的希少性】→でも全ての人間の欲求を満たしえるほどの量はないから

            それを取得するために何らかの経済的犠牲を払うのよ


【有効需要】→需要があるということは買い手がいるといくことだねー


次に、不動産の価格と価格形成要因の関係だよねー!


これも、しっかりと一章に書かれていますよー


要するに、不動産の経済価値は、三者に影響を与える価格形成要因の相互作用によって決定される。


不動産の価格は、価格形成要因の影響の下にあるんだよねー。

そして、価格は、選択指標として価格形成要因に影響を与えるんだー!


上記のことを簡単に言ったら、

要因は価格に影響を与えるし、価格は要因に影響を与えるということ

ただそれだけのことを、基準はあほみたいに難しく言っているんだ。

本当にばかじゃねーのか!

自分が約したみたいに書いておけよ!

論理的思考なんてしょうもない!!!


最後に、経済価値が現実の市場で決まることを前提にして、鑑定評価の必要性はなんだろね?


結局、不動産の価格の特徴にも書いてあるけど、

現実の市場で決定される取引価格は、

取引等で個別的に形成されるし、個別的な事情が介在するんだよねー!


ということは、これらの取引価格から適正な価格を見出すことは非常に難しいということですな!

したがって、適正な価格については、専門家である不動産鑑定士の鑑定評価活動が必要なんだねー!


やっぱり、鑑定士は、すごいんよねー、

だって、いろいろな事情が介在している現実の取引価格から、それらの事情がないものとした

適正な正常価格をを見出すんだからすごい能力がないとできませんよ!

【でも、実際公示価格なんかは、お上の言うとおり評価している可能性も高いけど】

それなら素人でもできますー!


でも、民間の鑑定評価についてはやっぱりそれなりの能力が必要よ。

実際に、基準にも、そのことが【実質的要件】として書かれていますもの!


鑑定評価に合理性・客観性等を持たせるには、

【形式的要件】【実質的要件】が必要なんだと書かれていますからね!

鑑定士の能力なしでは語れません!


やっぱり、【個人の幸福・社会の成長・発展及び公共の福祉】が依存する

不動産のあり方(利用方法)適正な価格を決定する鑑定評価の社会的公共的意義は

極めて大きいといえるでしょう!


おしまい。


1次試験でお困りの方、

下記のアドレスをどうぞ

http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k52717084

ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】


トクヒロです。


今回は開発法についてお話します。


開発法は、手法の1種だったよねー!

三手法ではないけど、

三手法の考え方を活用した、手法の一つが【開発法】


手法といえば、価格の三要素と三面性に対応するんだよねーっていうね!

そして、開発法は、

【開発事業者・デベロッパー】の視点に立って、開発事業の採算が合う土地価格を求める手法ですよー!


ということは、デベロッパーなどの、マンション開発素地などの鑑定評価に有効ですよー!


開発法にも、直接還元法やDCF法などと一緒で、基本式がありますよー!

とても簡単

販売総額-建築費用・造成費用-付帯費用=試算価格です。

ただ、それぞれの項目は、現在価値に割り引くことを忘れないでね!

あっ、DCF法と一緒だわそれー!


そういえば、開発法が基準に記載されているところは、

各論の更地の鑑定評価だったよねー!

【当該更地の面積が、近隣地域の標準的な面積に比べて大きい場合】

開発法を比較考量して試算価格を決定して

という条項だったよねー!


そして、開発法の適用方法も対象となる不動産の最有効使用の状態に応じて二つに区分されるんですよ!

①一体利用することが合理的と認められる場合

②分割使用することが合理的と認められる場合です。


そして、三手法との関連であるが、

①建築費等を査定するにあたって→原価法

②マンション等の販売価格を査定するにあたって→取引事例比較法

③将来の収入・支出の現在価値を査定するにあたって→収益還元法


というようになるんですよー!


開発法は、不動産が流動化されつつある昨今

どんどん依頼が上昇していくんでしょうな。


おしまい。


1次試験でお困りの方、

下記のアドレスをどうぞ

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ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

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合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】



トクヒロです。


今回は、個別的要因についてお話します。


個別的要因は、価格形成要因の一種だったよねー!


価格形成要因とは、三者に影響を与えるんだー!

では、どのくらい影響を及ぼすのかなー?


価格と価格形成要因の関係なんだけど、これは読んで字のごとくだよねー、

価格を形成する要因なんだから、価格は諸要因間の相関結合によって形成されるんだよねー

そして、大事なのが、価格形成要因は変動するもんだということ!


だから、

①市場参加者の観点から明確に把握

②推移・動向並びに諸要因間の相互因果関係を十分に分析

しなければならないんだ、

そして、価格形成要因が三者にどのような影響を与えているかが判定できるんだ。


だから、第3章の、初めの文は、非常に大切な文なんだよねー!

価格形成要因=三者=価格のつながりがわかりやすくコンパクトに書かれています。


その中の、個別的要因は、

①その不動産に個別性を生じさせ

②その価格を個別的に形成する

要因なんだと定義には書かれています。


要するに、一般的要因も地域要因も個別的要因も定義には

不動産と不動産の価格に影響を与える要因なんだと書いているだけなんですよー!


そして、各要因の関連性ですが、

①一般的要因は地域要因と個別的要因に

②地域要因は個別的要因に影響を与えるということですね。


関連性を押さえる一番のポイントは、

不動産の価格は、最有効使用を標準として形成されるということなんだよねー!

あっ、これは分析のところだったわー!

これから、先は分析のところで書きマース!


話は、戻りまして、

①一般経済社会の価格水準が

②地域の価格水準に影響をあたえ、そして、地域の価格水準が

③個別の不動産の価格に影響を与える

ということになるのです。

これが、各要因間の関連性ということです。


そして、個別的要因は分析されて、初めて価格決定の要素として使用できますので

個別的要因を分析する上での留意点は

市場参加者を考慮してくださいね。

会計学の利害関係者のために企業会計原則があるのと一緒で、

鑑定評価も、社会的な責任もあるけど、市場参加者抜きにしては語れませんし、

無視をしては、腑抜けた理想郷になってしまいます。

まさしく【あるべき価格】発想ということです。


分析の際には、市場分析もお忘れなく!


そして、個別的要因には

①土地に関する

②建物に関する

③建物及びその敷地に関する

④賃貸用不動産に関する

とありますよ!


その個別的要因が、不動産にどのような影響を与えるかについては

2つの観点から考えればいいんだっていうお話!


①価格に及ぼす影響

②鑑定評価手法にどのように反映させるか


この2点で考えれば簡単なこと!


例えば、建物の老朽化だったら、

①減価要因だよねー

②原価法→減価修正、取引事例比較法→要因比較の際に、収益還元法→総収益等の査定に

という風な感じでOKですよー!


上記は、普通の場合で、

賃貸借が混じっている場合ですが、

この場合は、市場参加者は、収益性の観点から意思決定するわけですから

この収益性に着目した事項を勘案しなければばらないんですよねー!


賃貸借に供されているということは、借主がいるわけでありまして、

借主が影響する場合は

①経済的側面→(家賃等について)

②法的側面→(契約書等について)

③人的側面→(借主の属性について)

というようなことを考慮するわけであります。


上記①②③はすべて、収益性に影響を与える要因です。


あとは、総費用の観点からですね!

①修繕費

②管理費

この2つが賃貸用不動産の総費用の典型的なものでしょう!


要する、賃貸用不動産、賃貸借の類型は

収益性を重視して

①経済的側面

②法的側面

③市場の側面

を総合的に勘案する事項として自用の類型とは別に、

考えるべきですね。


以上、個別的要因のお話でした。

おしまい!



1次試験でお困りの方、

下記のアドレスをどうぞ

http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k52717084

ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】