トクヒロです。


今回は国庫補助金についてお話します。


国庫補助金といえば、前回でもお話したとおり、

その他の資本剰余金の贈与剰余金でしたね。


そして、考え方としては

【資本説】【利益説】2つの考え方があるよねー!


前回では、

原則:利益説

例外:資本説

という考え方でしたね。


ちなみに、国庫補助金の性格としては

【資本助成目的】【損益助成目的】があり

資本説を採用できるのは、

【資本助成目的】の国庫補助金なんですよー。


ただ、僕的には資本説の意味合いは薄らいできたのではないかと思う。


なぜなら、利益説を採用すれば圧縮記帳ができるので、

補助金の分を、圧縮損として、相殺でき課税対象とはならない

から、利益説の欠点を補完できると考えます。


やはり、株主資本の部には、株主の純粋な資本だけを計上する

というのが、一番いいと思う次第であります。


おしまい


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ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】


トクヒロです。


今回のお話は、純資産の部についてのお話です。


昔は、資本の部だったけど、会社法で純資産の部になったんだよねー!


まず、なぜ、この純資産の部がB/S上の貸方項目にあるかだよねー!

これは、とても簡単なことで、負債と一緒ということですよ。


だって、負債は「liabirity」といわれるくらいで、責任ということです

きっちりと責任があるんですわ。

まあ、大体項目を見てると、「借入金」「未払費用」「預り金」等

将来、返さなければいけない責任がありますわな。


純資産も、株主資本に関しては、株主からお金を預っていると

一緒のことだから、貸方項目ですよー!


まあ、新しく純資産の部に組み入れられた、

「評価換算差額等」や「新株予約権」は責任という感じではないけど

資産に組み入れると、政策的に支障が生じるから、純資産の部に組み入れ

られているのでしょう。


そして、株主資本も

【資本金】【資本剰余金】【利益剰余金】

という風に分かれていますよー!


これは、スタンダードなお話!


次に各項目のお話ですよー

【資本金】は、株主から出資された財産等のうち

債権者保護のために最低限企業内に維持することを定められた金額

という、意義です。


やっぱり、債権者は保護してあげないといけないよねー!

昔の静態論的会計【清算貸借対照表】の時代なら、債権者保護が

一番重要な課題だったよねー。

ただ、会社法では、資本金1円から会社が作れるなど、

債権者の存在意義がかなり薄らいだともいえるよねー!


株主が多勢をしめる昨今では、利益がどんだけーの

【決算貸借対照表】が一番大事ですからなー!


【資本剰余金】は、資本取引から生じた剰余金であり

企業として維持しなければならない元本のうち

資本金以外の部分をいうという意義です。


この資本剰余金は、2つありますよ。

①会計学法の資本剰余金(狭義)

②会計法の資本剰余金(広義)


ちなみに、①は払込剰余金から成り立っている剰余金なんだよねー!


②はその他の資本剰余金といわれており

【贈与剰余金】【評価替剰余金】にあたるものですよー。

なぜ、①②に分けられているかは、

②は、株主資本とは全然関係ないからです。

だから、②を資本に組み入れてもいいのかという議論があるのです。


例えば

【贈与剰余金】=国庫補助金等です。

国庫補助金は、国が政策的に企業に補助するものですが

原則は、資産・収益計上ですよね。


しかし、それでは、

「贈与者の意図が反映されない」

→補助金が、配当や課税で社外流出してしまうのは、

 贈与者の補助の意図が反映されませーん。


「社会的不公平」

→税金を投入する補助金が特定の株主の配当に回されるのは

 不公平でしょう!


「制度的矛盾」

→国が補助金を支出して、その補助金に課税をしたら

 意味がないでしょう!

というようなことから、原則は損益取引だけど、

例外的に資本取引として扱いますよー。


他に、

【評価替剰余金】=保険差益、固定資産の評価益

これも原則は、損益取引だよねー!


しかし、それでは

「貨幣価値の下落に基づく資本修正」

という観点から、資本取引にすることが一番いいとされています。


今回は、【純資産】【その他の資本剰余金】のお話でした。


おしまい。


1次試験でお困りの方、

下記のアドレスをどうぞ

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ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】





トクヒロです。


今回は、鑑定評価手法の【取引事例比較法】【収益還元法】について書きたいと思います。


まず、手法といえば忘れてはならないのが、

三要素と三面性だよねー!

何で、鑑定評価手法は三手法なのかということがここに書かれていますし、

まずは、三手法を使用する根拠を明確にしないとね!

【三要素】【三面性】に対応したのが【三手法】なんだ。

【三手法】→原価法、取引事例比較法、収益還元法

ということなんだーっていうね、それだけのこと。


今回のお題の1つめは、

【比準価格の精度と事例の収集及び選択の関連性】ということです。

でました、鑑定理論の論点の一つ【関連性問題】


関連性ときたら、まずは、両定義を書きましょうねー!


そして、この関連性のポイントですわなー。

これは、取引事例比較法で使用する資料は、

【多数の事例を収集し、適切な事例を選択する】と書かれています。

ということは、

【量的】【質的】な観点から事例資料を検討するということなんだねー。

上記2つをきちんと守ることによって、比準価格の精度は高くなるということです。


【量的】を満たすことによって、

事情補正、時点修正、要因比較の精度が高められるということです。


【質的】を満たすことによって、

比準価格を求める際の基礎資料となり、また、事例資料の信頼度もあがるわけです。

そりゃ、そうですよねー、下記5つの条件を満たしてないと事例資料にはならないわけですから。

・投機的取引の排除

・場所的同一性

・事情補正可能性

・時点修正可能性

・要因比較可能性

事例資料になるのも、なかなか、難関試験を突破しなくてはいけないのです。


今回のお題2つめは、

【直接還元法による収益価格の精度と還元利回りとの関連性】

です。

またまた、【関連性】論点ですな。

関連性ときたら、お忘れなく【直接還元法】と【還元利回り】の定義を書きましょうねー。


そして、この関連性のポイントですよー!

直接還元法は、純収益を還元利回りで還元して求めるものなんだ!

ということは、【還元利回りの上下にによって、収益価格は左右される】というこだね。


還元利回りは、

一期間の純収益から、収益価格を求める際に使用される率ですよー。

・将来の収益に影響を与える変動予測

・予測に伴う不確実性(リスク)

この2点を含んでいますよー。

なかなか還元利回りも奥が深いものです。


そして、還元利回りは、価格と賃料の相関関係を現すものですので、

そんな還元利回りのを適切に求めることが、

収益価格の精度を高めると言っても過言ではないでしょう!


還元利回りを求める場合には、

他の資産の収益性や金融市場の運用利回りと密接な関連があるので

それらをふまえつつ適切に求めることも留意事項で書かれていますよー!


最後に、

関連性論点は、

①Aの定義

②Bの定義

③Aの有する性格がBにこのような影響を与えるんだ

という3点セットでピンポーン。


以上、関連性論点でした。


おしまい。


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ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】