トクヒロです。
今回のお話は、純資産の部についてのお話です。
昔は、資本の部だったけど、会社法で純資産の部になったんだよねー!
まず、なぜ、この純資産の部がB/S上の貸方項目にあるかだよねー!
これは、とても簡単なことで、負債と一緒ということですよ。
だって、負債は「liabirity」といわれるくらいで、責任ということです
きっちりと責任があるんですわ。
まあ、大体項目を見てると、「借入金」「未払費用」「預り金」等
将来、返さなければいけない責任がありますわな。
純資産も、株主資本に関しては、株主からお金を預っていると
一緒のことだから、貸方項目ですよー!
まあ、新しく純資産の部に組み入れられた、
「評価換算差額等」や「新株予約権」は責任という感じではないけど
資産に組み入れると、政策的に支障が生じるから、純資産の部に組み入れ
られているのでしょう。
そして、株主資本も
【資本金】【資本剰余金】【利益剰余金】
という風に分かれていますよー!
これは、スタンダードなお話!
次に各項目のお話ですよー
【資本金】は、株主から出資された財産等のうち
債権者保護のために最低限企業内に維持することを定められた金額
という、意義です。
やっぱり、債権者は保護してあげないといけないよねー!
昔の静態論的会計【清算貸借対照表】の時代なら、債権者保護が
一番重要な課題だったよねー。
ただ、会社法では、資本金1円から会社が作れるなど、
債権者の存在意義がかなり薄らいだともいえるよねー!
株主が多勢をしめる昨今では、利益がどんだけーの
【決算貸借対照表】が一番大事ですからなー!
【資本剰余金】は、資本取引から生じた剰余金であり
企業として維持しなければならない元本のうち
資本金以外の部分をいうという意義です。
この資本剰余金は、2つありますよ。
①会計学法の資本剰余金(狭義)
②会計法の資本剰余金(広義)
ちなみに、①は払込剰余金から成り立っている剰余金なんだよねー!
②はその他の資本剰余金といわれており
【贈与剰余金】【評価替剰余金】にあたるものですよー。
なぜ、①②に分けられているかは、
②は、株主資本とは全然関係ないからです。
だから、②を資本に組み入れてもいいのかという議論があるのです。
例えば
【贈与剰余金】=国庫補助金等です。
国庫補助金は、国が政策的に企業に補助するものですが
原則は、資産・収益計上ですよね。
しかし、それでは、
「贈与者の意図が反映されない」
→補助金が、配当や課税で社外流出してしまうのは、
贈与者の補助の意図が反映されませーん。
「社会的不公平」
→税金を投入する補助金が特定の株主の配当に回されるのは
不公平でしょう!
「制度的矛盾」
→国が補助金を支出して、その補助金に課税をしたら
意味がないでしょう!
というようなことから、原則は損益取引だけど、
例外的に資本取引として扱いますよー。
他に、
【評価替剰余金】=保険差益、固定資産の評価益
これも原則は、損益取引だよねー!
しかし、それでは
「貨幣価値の下落に基づく資本修正」
という観点から、資本取引にすることが一番いいとされています。
今回は、【純資産】【その他の資本剰余金】のお話でした。
おしまい。
1次試験でお困りの方、
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ちなみに、私は去年の一次試験は
行政法規:77.5点
鑑定理論:67.5点
合計:145点でした。
高得点のポイント【本質から理解すること】