トクヒロです。


今回は、民法の解除・取消・無効の第三者について書きたいと思います。


解除・取消・無効すべて似通った感じのワードでございます。


結局AとBの契約が上記の理由で破綻ら、破綻する前にBから譲渡を受けたCは

どうなるんだろーというのが今回のテーマです。


まずは、原則論から。

①は第三者は保護されない(545条1項)

②は第三者は保護されない(121条)

③も第三者は保護されない(121条)

このような結果となりました。がしかし、これで終了では民法の問題になりません。


次に、例外を探します。

①第三者は、545条1項ただし書きの第三者として保護される

②第三者は、96条3項の善意の第三者として保護される

③第三者は、94条2項の善意の第三者として保護される


第3に、例外の欠点を探します。

①当該第三者は、545条1項ただし書きの第三者として保護されるのか?

②当該第三者は、96条3項の善意の第三者として保護されるのか?

③当該第三者は、94条2項の善意の第三者として保護されるのか?


最後に、例外を適用できる要件をあてはめます。

①第三者の意義、(対抗要件としての)登記、(保護要件としての)登記

②第三者の意義、主観的保護要件、(対抗要件としての)登記、(保護要件としての)登記

③第三者の意義、主観的保護要件、(対抗要件としての)登記、(保護要件としての)登記


これで、例外を適用できる要件をクリアすれば原則は覆るわけです。

簡単なこと!


今回の事例の結論です。

・対抗要件としての登記

①②③も不要

→解除前、取消前、虚偽表示のによって生じた法律関係であるから


・保護要件としての登記

①必要

②③不要

→①は原権利者の落度はないから、第三者との利益衡量上、第三者保護要件としての登記は備えてね

  ②③は原権原者に落度があるので、第三者との利益衡量上、原権原者は保護するに値しない


という結論に至るわけであります。

簡単なこと、当然のこと!


民法の論文試験のパターンは一緒

①原則

②問題定期(原則の欠点)

③例外の要件

④例外の適用

ただこれだけなのです。


僕からすると、善意の第三者は善意だけで足りるのか等の論点はへりくつのように聞こえます。


条文に善意の第三者と書いているのだからそれでいいじゃなーいとね!


でも、しかたがないか、抽象的だからね!

わざと、いろいろな解釈ができるように穴だらけにしてるんだしね!


あまり、これはこういう意味なんだと決め付けてしまうと、それの欠点を補完するために

特別法等の法律を新たに設定せいなければならないから、

ある程度玉虫色の方がいいのでしょう!


いいですかーみなさん!パターンは一緒です!


①原則

②問題提起(例外が適用できないだろうか)

③適用すための要件

④それに対する事例のあてはめ

⑤結論

もうこれだけなんです!


民法の条文には必ず根拠があるから、それを徹底的に追求するべし。


代理は私的自治の拡充なんだー!

代理の要件は

①代理権の存在

②顕名

③代理権の範囲

なんだー!

あとは、その下に細かい論点が付いてるだけのお話!


次回の民法のお話も、このパターンをあてはめてみたいと思います!


グッバイ!


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ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】

トクヒロです。


今回は、民法の意思表示についてお話します。

意思表示には、5つあるんだよねー、

【心裡留保・通謀虚偽・錯誤・詐欺・脅迫】です。


この5つなんとなく違いはわかるんだけど、わかるけどなんとなく

わからないのが民法!


なぜなのかなー、答えは一つ!

特に意思表示は、読んで字のごとく意思と表示のことだから、

どのような意思に基づきどのような表示をしたのかが一番の

ポイントになるんだ!


でも、意思なんて人間の思いでしょっ!

そんなの、その人にしかわからないんだから、そこが難しい所なんだね!

意思が目に見えるものだったら、意思表示については民法でも

ここまでは複雑にならなかったのかもしれません!


このような点から、民法の複雑さが垣間見えます。


話は戻りまして、

これら5つの異同点は【意思】【表示行為】の観点からみると明らかです。


①心裡留保→【意思】と【表示行為】が不一致

②通謀虚偽→【意思】と【表示行為】が不一致

③錯誤  →【意思】と【表示行為】が不一致


④詐欺  →【意思】と【表示行為】が一致

⑤脅迫  →【意思】と【表示行為】が一致


すごく単純な話はこのような異同点があるわけです。


あと、

不一致を知っているかしらないかで①②③にわかれます。

意思表示に瑕疵があるかないかで④⑤にわかれます。


私が思うには【表示】に仕方には、2つあると思うんだっていうこと。

①口頭で示す(耳)

②外観で示す(目)

なぜこのように分かれていることを記述するのかというと

【通謀虚偽の善意の第三者は保護される】

という論点があるからです。


まさしく、この第三者が保護される根拠は【外観表示】を信じた

第三者の利益保護ということがいえるでしょう。


この法的根拠としましては、【権利外観法理】という

のがあって、まさしくこの法理が表示の2面性を認めている

といっても過言ではないでしょう!


ちなみに、権利外観法理には、それが外観表示なんだと認めることの

要件が3つあります。

そういえば、代理にも3つの要件があったよねー!


この要件3兄弟は、

①法律の存在

②口頭の表示

③外観の表示

というのをあてはめればすべてうまくといえるでしょう!

【権利外観法理】も【代理】も一般常識とはかけ離れたもので

社会常識という例外的な側面があるので、

認められるためには、厳しい条件が付与されていますよー!


以上、意思表示でした。


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ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】




トクヒロです。


今回は負債について書きます。


負債というと、一般の人が思い浮かべるのが、借金とか借りを作ったとき

とかというイメージですよね。


でも、会計学の負債は、そういう一般の人が認識している負債だけではなく、

【会計学上の負債】

というものがありますのよ!


この会計上の負債の具体例といえば

【経過負債】

【負債性引当金】

【繰延収益】

というところが代表的なものですよ!

あれっ、これも3つだわ。3方式の原則だわ。いいわこれ!


しかし、上記3つの負債に関しては、一般の人はとてもわかりづらい負債です。

なぜなら、ある一つの観点によって生まれたものですからね。

それは、


【期間損益計算の適正化】

このことが、理解できると、もう会計学は占めたものです。

どの論点をみても、その背後にはこの観点がくるのです。

だから、一般常識では理解しにくいところがあっても、

この観点を頭に思い浮かべるだけで、問題解決です。


少し話はそれますが、理論というのは上記のようなものだと思います。

結局、理論は人間が作った社会科学ですから、突然変異的なものはすべて、スポイルしているわけ

でございます。

まずは、この思考を押さえておかないと、理論の勉強は前に進まないでしょう。

だって、一般常識で考えると矛盾点がいっぱいありますからね。

そりゃ、そうですよね。

10人いたら8人がそう考えるであろうことを中心に作っており、あとの2人の意見は、

切り捨てているわけですかね。

矛盾も生じます。


そのようなことにより、理論はある一つの代表的な観点で作られています。


鑑定理論→利用を分析して価格を決定

経済学→期間損益計算の適正化

民法学→両主張の均衡化(リーガルマインド)

経済学→資源配分の効率化(ミクロ)、国民所得の増大化(マクロ)

といった感じでしょうか!


とにかく、理論の勉強はある一つの観点から考えていくと、

世界が広がったみたいに、頭の中に入るものです。


話を元に戻しまして、

会計的負債の種類としまして

【経過負債】→経過勘定項目の負債に計上するものですな

【引当金】→将来発生する費用の見越計上ですな

【繰延収益】→将来収益となるものを、いったん、負債の部に計上することですな

上記は、【期間損益計算の適正化】という考え方があっての負債です。


【経過負債】には、未払費用・前受収益があります。

これらは、

①労働を先に提供してもらっておりまだ給料をはらっていないとか

②給料を先にもらっているがまだ労働を提供していないとか

このような感じです。

これらは、確かに負債ですわな。

①これから、お金を支払わなければならない義務がある

②これから、労働を提供しなければならない義務がある

まさしく、【Liabirity】という負債の英語名そのままです。


一方、【引当金】には、多数の種類の引当金があります。

偶発債務で重要なものは引当金処理だよね。

例えば、アコムがグレーゾーン撤廃で、過払い請求を受けている話が、近年でていましたが

膨大な経費がこれから何年もかかって出て行くわけです。

それを、予測して、先に費用に見越し計上するわけですな。


まあ、現実的にはお金は出て行ってないのに、損益計算書上では費用が出て行くという

未実現の費用計上ということで、一般の人からすると何かおかしなことに感じるかもしれません。

がしかし、利害関係者の利益の観点からいくと、

費用は早めの多めにだしてもらった方が、企業経営を適切にしていく上では、

この方がいいということです。


また、引当金を負債計上するためには、厳しい条件があります。

やっぱり、例外みたいな負債ですからね。

例外=条件です。

①将来の特定の費用損失であること

②費用損失の発生が、当期以前の事象に起因していること

③費用損失の発生可能性が高いこと

④その金額を合理的に見積もることができること

という風のなかなか厳しい条件がついておるわけでございます。


【引当金】と【経過負債】の相違点ですが、

①引当金は将来発生する費用、経過負債は当期に発生する費用

②引当金は役務の提供をうけていない、経過負債は役務の提供を受けている

ということです。

【引当金】と【経過負債】は非常に似たような性格をもっていますが、

きちんと違いがあるのです。


一方、共通点は、

【自己金融効果】というところです。


やはりどちらも、未実現の費用でありまして、

貸借対照表とキャッシュフロー計算書があわなくなりますの。

要するに、B/Sの資産の部に計上していない資金が

キャッシュフロー表にのっております。

帳簿資金<実際資金

といことでは、共通点がございます。


以上、負債のお話でした。

おしまい


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ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】