トクヒロです。
今回は、民法の解除・取消・無効の第三者について書きたいと思います。
解除・取消・無効すべて似通った感じのワードでございます。
結局AとBの契約が上記の理由で破綻ら、破綻する前にBから譲渡を受けたCは
どうなるんだろーというのが今回のテーマです。
まずは、原則論から。
①は第三者は保護されない(545条1項)
②は第三者は保護されない(121条)
③も第三者は保護されない(121条)
このような結果となりました。がしかし、これで終了では民法の問題になりません。
次に、例外を探します。
①第三者は、545条1項ただし書きの第三者として保護される
②第三者は、96条3項の善意の第三者として保護される
③第三者は、94条2項の善意の第三者として保護される
第3に、例外の欠点を探します。
①当該第三者は、545条1項ただし書きの第三者として保護されるのか?
②当該第三者は、96条3項の善意の第三者として保護されるのか?
③当該第三者は、94条2項の善意の第三者として保護されるのか?
最後に、例外を適用できる要件をあてはめます。
①第三者の意義、(対抗要件としての)登記、(保護要件としての)登記
②第三者の意義、主観的保護要件、(対抗要件としての)登記、(保護要件としての)登記
③第三者の意義、主観的保護要件、(対抗要件としての)登記、(保護要件としての)登記
これで、例外を適用できる要件をクリアすれば原則は覆るわけです。
簡単なこと!
今回の事例の結論です。
・対抗要件としての登記
①②③も不要
→解除前、取消前、虚偽表示のによって生じた法律関係であるから
・保護要件としての登記
①必要
②③不要
→①は原権利者の落度はないから、第三者との利益衡量上、第三者保護要件としての登記は備えてね
②③は原権原者に落度があるので、第三者との利益衡量上、原権原者は保護するに値しない
という結論に至るわけであります。
簡単なこと、当然のこと!
民法の論文試験のパターンは一緒
①原則
②問題定期(原則の欠点)
③例外の要件
④例外の適用
ただこれだけなのです。
僕からすると、善意の第三者は善意だけで足りるのか等の論点はへりくつのように聞こえます。
条文に善意の第三者と書いているのだからそれでいいじゃなーいとね!
でも、しかたがないか、抽象的だからね!
わざと、いろいろな解釈ができるように穴だらけにしてるんだしね!
あまり、これはこういう意味なんだと決め付けてしまうと、それの欠点を補完するために
特別法等の法律を新たに設定せいなければならないから、
ある程度玉虫色の方がいいのでしょう!
いいですかーみなさん!パターンは一緒です!
①原則
②問題提起(例外が適用できないだろうか)
③適用すための要件
④それに対する事例のあてはめ
⑤結論
もうこれだけなんです!
民法の条文には必ず根拠があるから、それを徹底的に追求するべし。
代理は私的自治の拡充なんだー!
代理の要件は
①代理権の存在
②顕名
③代理権の範囲
なんだー!
あとは、その下に細かい論点が付いてるだけのお話!
次回の民法のお話も、このパターンをあてはめてみたいと思います!
グッバイ!
1次試験でお困りの方、
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ちなみに、私は去年の一次試験は
行政法規:77.5点
鑑定理論:67.5点
合計:145点でした。
高得点のポイント【本質から理解すること】