トクヒロです。


今回は、不法行為責任と債務不履行責任についてお話します。


事例

仕事中に従業員が会社の敷地内で、交通事故で死んでしまったというお話です。


その奥さんは会社に対して損害賠償請求ができるのかというお話です。


一般常識からすると会社に当然にしてもらえるような気がします。


この話の結論は、損害賠償請求できます。

裁判所という社会常識を挟んでも損害賠償は認められます。


ただ、損害賠償が認められるまでには、いろいろな条件をクリアしていかねければならないのです。

それが社会常識です。


まず、損害賠償責任の根拠となるのが【不法行為責任】【債務不履行責任】です。


さて、どう違うのでしょうか?

不法行為責任:範囲が広い

債務不履行責任:範囲が狭い

おおまかにいえばこんな感じでしょうか。


だって、不法行為責任は他人になにかされたら、すぐに発生する権利でしょう。(故意・過失等の条件は有)


しかし、債務不履行責任は、そこに契約があって始めて生じる責任です

(事務管理・不当利得・不法行為)などでも発生する場合有


このような観点から範囲が広い狭いというのはあたっているような気がします。


そして、

・不法行為責任の場合は訴えたほうが相手の故意・過失を証明する義務がある

・債務不履行責任は訴えられたほうが故意・過失がないことを証明しなければならない

という、観点からみても、

範囲の広い誰でもできる不法行為責任の方は、訴えた方に厳しく

範囲の狭い限られた人しかできない債務不履行責任は、訴えた方に甘く

という感じがします。


さらに、消滅時効の期限

・不法行為責任→3年

・債務不履行責任→10年


話は戻りますが、この事例では

妻は、まず不法行為責任が適用できないかが問題となるわけです。

原則的に709条で、妻は賠償責任を請求できるというのが一般的でしょう!


しかし、妻はそのことを知ってから4年後に訴えをおこしています。

これは、724条の3年で消滅時効が完成するという条文に照らし合わせるとダメーということに

なってしまします。


とういことで、消滅時効により妻は不法行為責任では損害賠償を請求できません。


でも、なんとか妻を救ってあげることはできないかなー?

と考えるのが、不動産鑑定士の民法の問題なのです。

大体の問題はこのパターンです。


何で救ってあげられるの?

あった、債務不履行責任だわ。


そして、この債務不履行責任で救うのはある意味例外措置なのです。

だから、これが認められるまでには、かなりの要件をクリアしなければならないのです。


この要件を自分で書いて、そしてその要件にあてはまるのか、を3回4回書いていくことが

鑑定士の民法です。


まず、契約はあるの?


ありますよ、夫と会社の雇用契約ですよ!


なるほど、でも会社はその雇用契約で債務不履行があったの?


まず、雇用契約というのは原則的に【報酬支払義務】というのがあります。

これに関しては、今回の事例は違反はありません!


それやったら、債務不履行責任できないやん!


大丈夫です。雇用契約には例外的に【安全配慮義務】があります。


ほら、物には【善管注意義務】というのがあるでしょう!

人には【安全配慮義務】があるのです。


でも、例外ですので、許容範囲が決まっています。

【業務の安全な遂行を妨げる危険を排除しうるに足りる人的・物的条件を整えること】

です。


今回の事例は、会社はこれを怠っていたといえますので、安全配慮義務の不履行で

債務不履行責任が問えます。


まず第1条件クリアです。


第2に、死者の従業員が会社に対する損害賠償請求権を取得できるのかです。

これに関しては、事故したから死ぬまでにタイムラグがあるはずですので、

受傷した瞬間に請求権を取得したと考えます。


はい、第2条件もクリアです。


第3に、死亡した夫の損害賠償請求権の中の慰謝料請求権を妻が相続できるかという問題です。


ここでの問題は、慰謝料請求権が一身専属権ということです。

これは、897条に一身専属権は相続できないということが書いております。


条文の規定どおり原則的にはできないものと思われます。

がしかし、今回の慰謝料請求権は、損害賠償請求権と同じものだと考えることができますので

相続ができると考えます。


尚、夫の損害賠償請求権に基づく慰謝料請求権とは別に妻個人の慰謝料請求権は認められない。


これで、第3要件もクリアです。


最後に、消滅時効の話です。

債権の消滅時効(197条)は10年ですので、今4年ですので、これも大大丈夫です。


最後の条件もクリアです。


この数々の要件をクリアして、やっと債務不履行による損害賠償責任が認められました。


ああ、長かったー!

よかった。

おしまい


1次試験でお困りの方、

下記のアドレスをどうぞ

http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k52717084

ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】



トクヒロです。


今回は、鑑定士試験の出題範囲である

学問における論理的思考についてお話しします。


○○学といわれるものは、想定上の世界でのお話

要するにネバーランドみたいなものです。


ある一つの世界を想定して、その世界に住む人間の考え方は一つの

考え方しかないという想定です。


何か、おかしな話ですよね。

人間は十人十色、考え方も十人十色なのに、人間は皆同じことを

考えているんだなんて!

でも、それが、学問の考え方の基礎になっているのです。


このような一つの過程をおかないと、学問は成り立ちません。


よく、学問は社会科学といわれています。

自然科学の対義語です。

自然科学とは、みなさんが住まれている世界。

だから、いろいろな考え方があり、その考え方の数だけいろいろな事が

想定されるわけです。


しかし、社会科学は作られた理想の社会なので、みなさんが住んでいる

社会とは乖離しています。

簡単に言えば、10人中7人が考えるであろう考え方で

成り立っているのであり、あとの3人にの考え方は排除するのです。


特に経済学は

Queen of social science 【社会科学の女王】

といわれるように、その考え方の最たるものだといわれています。


民法は、一般常識ではなく社会常識で考えろといわれます。

これも、AとBの均衡を保つためです。

要するに、一般常識では被害者の方に偏るわけです。

がしかし、社会常識では、そういう偏った考え方は排除します。

あくまでも、両主張の均衡を保つことがすべてなのです。

だから、もめたら、なるだけ示談・和解で済ますことがベター

なのです。

裁判まで、いっていまうと、意外と一般常識なら通るでしょう

みたいな主張も社会常識によって跳ね返されていまい、

勝てると思ってたのに負けたみたいなことがあります。


裁判所も前の判例等の均衡がありますので、安易には一般常識

になってはいけないのです。

安易に拡げたり、ハードルを下げたりすると、

社会に与える影響は大きなものになります。


裁判所におかれている天秤の女神あれはまさしく社会常識の具現化です。


話は、仮定にもどりまして、

このような、仮定がおかれるとそこには

【原則】が発生します。


これは、【鑑定理論、会計学、民法学、経済学】

すべてに原則があるよね。【定義】というやつがそうだよね!


まずは、この仮定によって作られた【原則】をつくらないことには

先には進めません、進もうとしてもきちんと進めません!

原則を作らずに進もうとしたら間違った方向に進むかもしれません。


これは、人生・仕事・勉強どれにおいてもあてはまることでしょう!


話を元に戻しまして、

【原則】の具体例を挙げると

①鑑定理論→現状を所与とした鑑定評価額を求めること

②会計学→収益認識は実現主義

③民法学→詐欺は取り消すことができる

④経済学→完全競争市場均衡


等の原則があります。まだ、いっぱいありますが代表です。


しかし、原則だけでは、この現実の社会では不具合が生じてきます。


そこで、その不具合を修正するために

【例外】というのが発生するわけです。


【例外】の具体例をあげると

①鑑定理論→想定上の条件を付加して鑑定評価額を求めることができる

②会計学→収益認識は発生主義(工事進行基準)

③民法学→詐欺の契約等の取消しは第三者に対抗できない

④経済学→不完全競争


原則の不具合を修正するためにこのような例外事項が発生するのです。


また、【例外】についてまわるのが

①【許容範囲】と②【適用条件】です。

これをクリアしないと、例外は認められません。


そりゃ、そうですよね。あくまでも例外であって、

普通だったら認められないこと。

その原則をねじまげて、例外にするんだから、

厳しい条件を課さないとおかしいよねー!


【許容範囲】と【適用条件】の具体例をあげると

①鑑定理論→実現性・合法性・関係当事者及び第三者の利益を害さない範囲

②経済学→何年にもまたがるような長期請負工事の場合

③民法学→善意の第三者の場合

④経済学→独占市場が発生した場合


というのが理論構成の一連の流れです。

この流れがすべてのすべてなのです。


学問が、一般の人にはとっつきにくい理由は2つ

①想定上の社会で成り立っているから

②例外がいっぱいあり、抽象的であるから


特に、民法は例外だらけ、例外の例外もありもう何がなんだか

わけもわからず、民法お前の本当の姿はどれよと言いたくなります。


福田総理が官房長官時代にテレビでいってました。

【法律はレンコンみたいなもの、条文にはいくつも穴があいており

例外だらけですよ】

例外が作りやすいように、抽象的なのでしょう!


ただ、民法は条文が原則なので、それだけは変わらないということです。

天秤の女神の天秤に載せるものは

【Aの主張:Bの主張】

【一般常識:社会常識】

【実質的感情:形式的感情】

このようなのものを乗せているような気がします。


もうひとつ、ミナミの帝王という映画でこんなシーンがありました。


A「いったん契約書で決めた損害賠償額は後で増減できないのが

  原則ちゃいまっか!」


B「確かにそれが原則や。しかし、95条の錯誤無効を使えば

  その契約は無効ととして損害賠償額は増減できますのや、

  要するに、当該原則の例外規定ですわ!」


このやりとりが法律のすべてを物語っていると思います。

そして、このBの発想こそがリーガルマインドだと思います。

Bの主張は、例外ですから、適用するためにはいろいろな

条件をクリアしていかないかんとは思います。

でも、リーガルマインドですよ、これが!


債務不履行責任は過失責任

①解除

②損害賠償


売主の担保責任は無過失責任

①解除

②損害賠償

③代金減額請求


これもリーガルマインド!


民法学の話が多くなりましたが、

学問の論理的思考とはこのようなものではないかと推測してみました。


おしまい!


1次試験でお困りの方、

下記のアドレスをどうぞ

http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k52717084

ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】

トクヒロです。


今回は、保守主義の原則について書きたいと思います。


保守主義の原則とは、会計学の一般原則の一つだったよねー!

あれー、なんか鑑定理論といっしょだよねー。

【第4章の不動産の価格の諸原則】

鑑定理論は、不動産の価格の形成過程を追及するとそこに基本的な法則性を認めることができると。


一般原則も、財務諸表の作成過程の中での基本的な法則性ということができるのでありましょう!

一般原則は、財務諸表を作成する上で、基礎となるものなんです。

①真実性の原則

②正規の簿記の原則

③資本取引損益取引区別の原則

④明瞭性の原則

⑤保守主義の原則

⑥継続性の原則

⑦単一性の原則

⑧重要性の原則

これらの法則は、孤立しているものではなく、直接的・間接的に相互に関連しているものである。

あれっ、このフレーズも鑑定評価基準と一緒ですな!


それでは、本題の方に入りたいと思います。


保守主義の原則は、定義は

【収益は遅めに少なく、費用は早めに多く、資産は少なく、負債は多くという風に

利益を控えめに報告しようとする経営者の慣行的思考を認めたもの】

という風にあります。


確かに企業の経営者なら、配当・課税の面から収益は少なく、費用は多く計上したいという気持ちは

わかります。

配当や課税が増えると、企業の留保利益が減るので、なるだけ慎重に財務諸表を報告したい

ということです。


保守主義の長所としては、

→企業が健全で慎重な会計処理を行うことで真実な会計報告をすることができる。


一般の方には、わかりにくい長所ですよね、だって、収益を過小評価、費用を過大評価しているのに

真実の報告ができるなんて???


きちんとありのまま収益も費用も計上するほうが真実な会計報告じゃないのって!


しかし、会計学でいう真実とは、皆さんが思われている真実とは乖離しているのですー!

さて、ここででてくるのが、原則8兄弟の一人

【真実性の原則】なんですよー!

この原則の真実性とは、【事実と慣習と判断に基づく総合的表現】ということなんです。


だから、みながみな真実と思う【絶対的真実】ではなく、

その企業その企業にあわせた【相対的真実】なのです。


だから、長所に書かれている真実とは、相対的真実な会計報告ができるということなんです。

確かに、相対的真実なら、納得いただけるかと思います。


でも、短所もあります。

①利益操作の温床となる→一期間の費用の過大評価は、他の期間の費用の過小計上となる

②会計事実の不明瞭化→簿外資産などが発生する

③費用収益の不対応→費用の過大評価は、実現費用+将来の予測費用で、費用収益対応が微妙

というところです。


次に具体的な適用方法です。

収益を遅く計上する例としまして、

①長期請負工事の工事完成基準があります。

工事進行基準→工事完成基準に変更することで収益の認識は遅くなります。まさに保守主義の原則!


費用を多く計上する例としましては、

①有形固定資産の減価償却の定率法があります。

定額法や級数法に比べて、定率法は早期に多めに減価償却額を見積もりますよね。まさに保守主義の原則!

確かに定率法は、最初が多くて後になるにつれて少なくなるんだよねー!

企業の多くが定率法適用だけど、その根拠は、保守主義の原則なんだろうねー!


次に、保守主義の原則が適用されない具体例だよね!

①売買目的有価証券

②贈与で取得した固定資産


これの共通点は、時価評価というところにあるよねー!

ということは、そのまま時価が計上されるわけでありまして、

保守主義の入り込む余地はないといいうことですな!


最後に、【税務署・利害関係者】とのバランスを考えなくてはいけませんよー!


なぜなら、保守主義の原則は、企業の側の主張でありまして、それによって【税務署・利害関係者】は

不測の損害を受けるのかもしれないですよねー!


ここで、理論の鉄則!

例外には、【条件】と【許容範囲】がついてまわるということです。


①条件を設定して、この条件にあてはまらないと保守主義の原則は適用できません

②範囲の設定ですが、保守主義の原則という例外は、真実性の原則の範囲内ということが言われております。


この①②の要件を満たさないと、保守主義の原則から逸脱したと見られて、粉飾決算とみられ違法です。

会社法では粉飾は、死刑にあたる罪!企業は倒産します。


この【条件・許容範囲】の設定によって、

企業と利害関係者・税務署のバランスを保つわけでございます。


以上でした、おしまい


1次試験でお困りの方、

下記のアドレスをどうぞ

http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k52717084

ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】