トクヒロです。
今回は、保守主義の原則について書きたいと思います。
保守主義の原則とは、会計学の一般原則の一つだったよねー!
あれー、なんか鑑定理論といっしょだよねー。
【第4章の不動産の価格の諸原則】
鑑定理論は、不動産の価格の形成過程を追及するとそこに基本的な法則性を認めることができると。
一般原則も、財務諸表の作成過程の中での基本的な法則性ということができるのでありましょう!
一般原則は、財務諸表を作成する上で、基礎となるものなんです。
①真実性の原則
②正規の簿記の原則
③資本取引損益取引区別の原則
④明瞭性の原則
⑤保守主義の原則
⑥継続性の原則
⑦単一性の原則
⑧重要性の原則
これらの法則は、孤立しているものではなく、直接的・間接的に相互に関連しているものである。
あれっ、このフレーズも鑑定評価基準と一緒ですな!
それでは、本題の方に入りたいと思います。
保守主義の原則は、定義は
【収益は遅めに少なく、費用は早めに多く、資産は少なく、負債は多くという風に
利益を控えめに報告しようとする経営者の慣行的思考を認めたもの】
という風にあります。
確かに企業の経営者なら、配当・課税の面から収益は少なく、費用は多く計上したいという気持ちは
わかります。
配当や課税が増えると、企業の留保利益が減るので、なるだけ慎重に財務諸表を報告したい
ということです。
保守主義の長所としては、
→企業が健全で慎重な会計処理を行うことで真実な会計報告をすることができる。
一般の方には、わかりにくい長所ですよね、だって、収益を過小評価、費用を過大評価しているのに
真実の報告ができるなんて???
きちんとありのまま収益も費用も計上するほうが真実な会計報告じゃないのって!
しかし、会計学でいう真実とは、皆さんが思われている真実とは乖離しているのですー!
さて、ここででてくるのが、原則8兄弟の一人
【真実性の原則】なんですよー!
この原則の真実性とは、【事実と慣習と判断に基づく総合的表現】ということなんです。
だから、みながみな真実と思う【絶対的真実】ではなく、
その企業その企業にあわせた【相対的真実】なのです。
だから、長所に書かれている真実とは、相対的真実な会計報告ができるということなんです。
確かに、相対的真実なら、納得いただけるかと思います。
でも、短所もあります。
①利益操作の温床となる→一期間の費用の過大評価は、他の期間の費用の過小計上となる
②会計事実の不明瞭化→簿外資産などが発生する
③費用収益の不対応→費用の過大評価は、実現費用+将来の予測費用で、費用収益対応が微妙
というところです。
次に具体的な適用方法です。
収益を遅く計上する例としまして、
①長期請負工事の工事完成基準があります。
工事進行基準→工事完成基準に変更することで収益の認識は遅くなります。まさに保守主義の原則!
費用を多く計上する例としましては、
①有形固定資産の減価償却の定率法があります。
定額法や級数法に比べて、定率法は早期に多めに減価償却額を見積もりますよね。まさに保守主義の原則!
確かに定率法は、最初が多くて後になるにつれて少なくなるんだよねー!
企業の多くが定率法適用だけど、その根拠は、保守主義の原則なんだろうねー!
次に、保守主義の原則が適用されない具体例だよね!
①売買目的有価証券
②贈与で取得した固定資産
これの共通点は、時価評価というところにあるよねー!
ということは、そのまま時価が計上されるわけでありまして、
保守主義の入り込む余地はないといいうことですな!
最後に、【税務署・利害関係者】とのバランスを考えなくてはいけませんよー!
なぜなら、保守主義の原則は、企業の側の主張でありまして、それによって【税務署・利害関係者】は
不測の損害を受けるのかもしれないですよねー!
ここで、理論の鉄則!
例外には、【条件】と【許容範囲】がついてまわるということです。
①条件を設定して、この条件にあてはまらないと保守主義の原則は適用できません
②範囲の設定ですが、保守主義の原則という例外は、真実性の原則の範囲内ということが言われております。
この①②の要件を満たさないと、保守主義の原則から逸脱したと見られて、粉飾決算とみられ違法です。
会社法では粉飾は、死刑にあたる罪!企業は倒産します。
この【条件・許容範囲】の設定によって、
企業と利害関係者・税務署のバランスを保つわけでございます。
以上でした、おしまい
1次試験でお困りの方、
下記のアドレスをどうぞ
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ちなみに、私は去年の一次試験は
行政法規:77.5点
鑑定理論:67.5点
合計:145点でした。
高得点のポイント【本質から理解すること】