トクヒロです。


さあ、収益認識として実現主義があります。


そして、資産評価として取得原価主義というのがあります。

この2つの関連性からお話してみましょう!


取得原価主義というのは、期末に時価が超過しても、収益を認識しないということです。

あれっ、これって実現主義の収益認識と一緒じゃないの!


ピンポーン!一緒なんですよー!

時価の超過による収益は、

実現主義の2要件を満たしてないよねー!

といことは、取得原価主義と実現主義は表裏一体の関係にあるんだよねー!


話は変わるけど、

収益認識は、実現主義が原則なんだよねー!

でも、例外的に実現主義じゃない場合があるんだよねー!

①【工事進行基準】

②【回収基準・回収期限到来基準】

③【経過勘定項目の時間基準】

とういのがありますよー!


①は長期請負工事の場合の収益認識ですよー!

ま、原則は工事完成基準ですわな、これは実現主義と一緒です。

まー、短い工期ならそれでもいいのかもしれませんが、

3年とかの長い工期なら、3年後に費用も収益も計上するという形では

実際のキャッシュフローとB/SP/Lが全然対応していなくて、

これでは、ステークホルダーに迷惑がかかります。


ということで、工事進行基準というのができたわけです。

要は、1年ごとに工事進行率を見極めて収益計上しましょうやということ!

これは、発生主義に近いものがあります。


②は割賦販売の例ですな。

ま、原則は、商品をわたした時に収益を認識するという話!


これも、割賦金が入ってきたとき(回収基準)割賦金の回収期限が到来したとき(回収期限到来基準)

で収益を認識することが認められています。

ま、現金主義的な考え方ですな!


この2つは、期間損益計算の適正化の観点から認められるのですよ。


適正な期間損益計算ができないと、企業の資金調達政策や

配当政策に支障をきたし、ステークホルダーに迷惑がかかりますからね!


そして、最後は、経過勘定項目ですよびっくり

【前払費用、前受収益、未払費用、未収収益】

という勘定項目ですね。


これも、確かに、2要件が揃わない時点で、B/Sに計上してしまうのですもんね!

でも、繰延資産が認められている以上、経過勘定項目も、

2要件が揃わなくてもB/S計上OKでしょう!


この妥当性は、実現主義を採用する3要件の確実性があるからなんですよー!


これで、例外求められる根拠は、

【期間損益計算の適正化の観点】

【3要件のどれかを満たしているかの観点】

なんですよー!


今日は、収益認識の具体的なお話でした。


おしまい。


1次試験でお困りの方、

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ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】