トクヒロです。
さあ、収益認識として実現主義があります。
そして、資産評価として取得原価主義というのがあります。
この2つの関連性からお話してみましょう!
取得原価主義というのは、期末に時価が超過しても、収益を認識しないということです。
あれっ、これって実現主義の収益認識と一緒じゃないの!
ピンポーン!一緒なんですよー!
時価の超過による収益は、
実現主義の2要件を満たしてないよねー!
といことは、取得原価主義と実現主義は表裏一体の関係にあるんだよねー!
話は変わるけど、
収益認識は、実現主義が原則なんだよねー!
でも、例外的に実現主義じゃない場合があるんだよねー!
①【工事進行基準】
②【回収基準・回収期限到来基準】
③【経過勘定項目の時間基準】
とういのがありますよー!
①は長期請負工事の場合の収益認識ですよー!
ま、原則は工事完成基準ですわな、これは実現主義と一緒です。
まー、短い工期ならそれでもいいのかもしれませんが、
3年とかの長い工期なら、3年後に費用も収益も計上するという形では
実際のキャッシュフローとB/SP/Lが全然対応していなくて、
これでは、ステークホルダーに迷惑がかかります。
ということで、工事進行基準というのができたわけです。
要は、1年ごとに工事進行率を見極めて収益計上しましょうやということ!
これは、発生主義に近いものがあります。
②は割賦販売の例ですな。
ま、原則は、商品をわたした時に収益を認識するという話!
これも、割賦金が入ってきたとき(回収基準)割賦金の回収期限が到来したとき(回収期限到来基準)
で収益を認識することが認められています。
ま、現金主義的な考え方ですな!
この2つは、期間損益計算の適正化の観点から認められるのですよ。
適正な期間損益計算ができないと、企業の資金調達政策や
配当政策に支障をきたし、ステークホルダーに迷惑がかかりますからね!
そして、最後は、経過勘定項目ですよびっくり
【前払費用、前受収益、未払費用、未収収益】
という勘定項目ですね。
これも、確かに、2要件が揃わない時点で、B/Sに計上してしまうのですもんね!
でも、繰延資産が認められている以上、経過勘定項目も、
2要件が揃わなくてもB/S計上OKでしょう!
この妥当性は、実現主義を採用する3要件の確実性があるからなんですよー!
これで、例外求められる根拠は、
【期間損益計算の適正化の観点】
【3要件のどれかを満たしているかの観点】
なんですよー!
今日は、収益認識の具体的なお話でした。
おしまい。
1次試験でお困りの方、
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ちなみに、私は去年の一次試験は
行政法規:77.5点
鑑定理論:67.5点
合計:145点でした。
高得点のポイント【本質から理解すること】