トクヒロです。


第5章の論点ですな。

第5章の論点は、

【対象不動産の確定、価格時点の確定、価格又は賃料の確定】

という確定3兄弟なのです。そう3方向から確定させていくわけです。

おっと、ここでも3方式の原則なんだっていうね、そういうこと!


なぜ、確定3兄弟が必要なのかですねー!

簡単なんだー、第1章の不動産の特徴のところに書いているんだっていうね、お話!


不動産って、自然的特性と人文的特性があったよねー!

だから、個別性もあり用途の多様性もあるんだっていうね。

ということは、とちの利用の仕方は、

農村的・都市的土地利用等の多面的であり

権利の併存・用途の併存等の多元的だから、

土地の利用の仕方も、両者の相関関係によって種種のものが認められるんですよー!


だから、確定3兄弟が必要なんだっていうこと。


まず、対象不動産の確定は、

物的確定、権利の確定をしてね。

そして、書面等の確定だけでは、最終的確定にはならず、

きちんと確認作業をして、はじめて、最終的な確定に至れるんですよー!


第2に、対象確定条件なんだ。

これは、要するに、評価上の条件をつけけるんだ!

なんで、条件をつけるのかんなー、そういえ報告書にも、鑑定評価の条件を記載しなければならない

絶対的記載事項だったよねー!

だって、原則は、現状を評価するのが筋というものでしょう。


例外的に条件を認めるということは、原則に欠陥があるということなんだよねー!

原則→現状で評価して


例外の必要性→でもそれでは、多様な不動産取引の実態に対応できないし

           社会的ニーズにこたえることもできないよね

           まあ、クライアントあっての鑑定士でもありますから。


例外→対象確定条件、想定上の条件をつけるんだよねー!


例外の許容性→実現性・合法性があり、関係当事者及び第三者の利益を害さないこと


こういうロジックで、条件設定という例外は認められているんだっていうおはなし!


そして、対象確定条件の種類は

①普通鑑定評価

②独立鑑定評価

③部分鑑定評価

④併合・分割鑑定評価

というのがありますよー!


①③は現況を所与として鑑定評価を行うんだ

②④は、想定して、鑑定評価を行うから、慎重に評価をしなくてはいけないんだ!

要するに、クライアントはそういう条件で依頼しているからいいけど、

その評価書を見るのは、クライアントだけではなく、

関係当事者や第三者もみるわけでございます。


だから、その方達の利益に重大な影響を及ぼす場合は、

独立鑑定評価をすべきではないんだっていうこと。


そして、条件に妥当性が無いときは

①条件を変えてもらう

    ↓(条件変更に従ってもらえないとき)

②依頼を拒絶する

ということなんだよねー!


最後に、想定上の条件だよねー!

これも、対象確定条件と一緒で条件をつけるんだよねー!


対象確定条件は4つだったけど、これは、その4つ以外で自由につけれる条件なんだ。


あれーこれって民法と一緒だよねー


対象確定条件=物権

想定上の条件=債権

一緒じゃーん!

鑑定士試験は全部つながっているんだねー!


近隣に嫌悪施設がないものとして

セットバックがないものとして

具体的にはこんなところですよー!


あとは、設定する際には、上記でも話したけど

許容範囲をしっかりと守ってねー!


以上でした。おしまい。


1次試験でお困りの方、

下記のアドレスをどうぞ

http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k52717084

ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】