トクヒロです。


今日は、【棚卸資産の在庫の評価】についてのお話です。


みなさん、こう思われるはずです。

「そんなん簡単じゃん!期末に残った在庫の数量に、取得原価の単価を

乗じれば出てくるでしょうよ」


がしかし、そんなに簡単に評価できたら、会計学の試験で論点として

問われません!


いろいろ複雑ではあるんです!


まず、取得原価で考える【原価基準】という方法なら、まあ、なんなく

終わるわけです。実際、原則的な基準でしたし。


そして、任意で【低価基準】というのも選択できます。

まっ、要するに、期末の在庫の取得原価と、時価が乖離して、時価の方が

低いときは、【低価基準】を採用して、簿価を切下げるという方法です。


【低価基準】の裏側にある考え方は、

企業の観点から言えば、保守主義の原則を適用して

費用は、早めに多く計上するという考え方がありますのよ!

だから、既に起こりえている損失は、繰延せずに早めに計上しておきたい

という経営者の慣行があるのです。


会計原則の観点から言えば、費用収益対応の原則から、

棚卸資産の原価と、当期収益を対応させるという意味で

この考え方【低価基準】という考え方があるんだよね!


ここまでは、従来の話。


なんと、会社法が施工されて今年の4月から新しい会計基準が

できたんだよねー。

それが、棚卸資産にも適用されたんだよねー!


でも、原則は原価基準よ!

ただ、例外は低価基準ではなく、簿価切下評価基準といわれるもので

評価をするらしいのです。

前は、時価と取得原価の乖離の費用計上だったけど、

今回は、正味売却価額と取得原価の乖離をみるんだって。


要するに、

昔は、

原則:原価基準

例外:低価基準(任意・強制)


今は

原則:原価基準

例外:簿価切下評価基準(強制)


ということで、昔の【強制評価減】という考え方はなくなったということだね!

だって、例外ははなっから強制だからね!


まっ、減損会計と歩調を合わせないといけないからねー、

収益を生み出さない価値は、一刻も早く切下を行うべきだよねー!


梅田の阪神百貨店の土地の簿価が1円ぐらいなのも、異様なこと。

減損会計で価値をあげなくちゃ!


以上、棚卸資産の価値でした。

おしまい。


1次試験でお困りの方、

下記のアドレスをどうぞ

http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k52717084

ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】



またまた、すごい論点がやってきましたよー!


【特殊価格】ですと。


これも受験生は苦手な論点ですよねー!


まあ、要するに、公共施設等の市場性のない不動産の価格ですわなー!

ということは、特殊価格は例外ですなー、

例外の定義を書くときは、

正常価格をまず書くんだったよねー!

【例外の妥当性は、原則との比較において実証されるもねー】


そして、試算価格の求め方も、原価法だけなんだよねー、これが!

そりゃ、そうだよねー、

比較事例、収益事例もないんだもん。

原価法で、コストを計算して、計るしかないよねー!

また、再調達原価も、材料費なんて昔々の建物ならわかんないよねー!


そういうときは、置換原価という、例外の原価を使うんだよねー!

要するに、事例を使うっていうこと。


現在の実務は、手法適用するときは、事例を使用して間接的に求めていくのが主流だとさ!

それだったら、いちいち探さなくていいもんねー!便利なこと。


原価法:再調達原価を求める際の間接法

取引法:配分法

収益法:純収益を求める際の間接法

なるほどなるほどなるほどなー!


そして、公共施設でも、現況利用しないことがあるよねー、

例えば、公有地の一般公募売却とか!


まっ、この場合は、正常価格ですわな!

だって、市場性はあるし、市場参加者も限定されていないし、取引形態の合理的だし、

相当の期間、市場に公開されているし!


ということで、特殊価格も論点の少ないお題.でした。


See you next time,byebye.


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ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】

おはようございます、トクヒロです。


今日のお題も、受験生は苦手なんだよねー!


上位概念では、【建物及びその敷地の類型】のひとつなんだけどねー!


まっ、なんとも面白くない論点でございます。

【専有部分】【共有部分】【敷地利用権】【専用使用権】っていう4つの権利があるというのが特徴かな。


まっ、これをどうやって確認するのかと言われれば、

確認の原則を使って、当てはめればいいなだよねー、簡単な事。

①○○の評価は、

②○○の資料を用いて

③物的確認・権利の態様の確認をする

はい、正解ピンポーン!


あとは、試算価格の決定なんだよねー!

まあ、三手法関連付けるんだけどねー!

ただ、原価法だけは、マンションバージョンがあるんだよねー!

位置別・階層別の配分率ですよー!


あとは、各試算価格にどうやって反映させればいいのか?

簡単なこと、

①原価法:再調達原価の査定に

②取引法:要因比較の際に

③収益法:総収益の算定に

はい、ピンポーン!


ま、なんとも面白くない論点でした!


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ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

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合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】