またまた、すごい論点がやってきましたよー!
【特殊価格】ですと。
これも受験生は苦手な論点ですよねー!
まあ、要するに、公共施設等の市場性のない不動産の価格ですわなー!
ということは、特殊価格は例外ですなー、
例外の定義を書くときは、
正常価格をまず書くんだったよねー!
【例外の妥当性は、原則との比較において実証されるもねー】
そして、試算価格の求め方も、原価法だけなんだよねー、これが!
そりゃ、そうだよねー、
比較事例、収益事例もないんだもん。
原価法で、コストを計算して、計るしかないよねー!
また、再調達原価も、材料費なんて昔々の建物ならわかんないよねー!
そういうときは、置換原価という、例外の原価を使うんだよねー!
要するに、事例を使うっていうこと。
現在の実務は、手法適用するときは、事例を使用して間接的に求めていくのが主流だとさ!
それだったら、いちいち探さなくていいもんねー!便利なこと。
原価法:再調達原価を求める際の間接法
取引法:配分法
収益法:純収益を求める際の間接法
なるほどなるほどなるほどなー!
そして、公共施設でも、現況利用しないことがあるよねー、
例えば、公有地の一般公募売却とか!
まっ、この場合は、正常価格ですわな!
だって、市場性はあるし、市場参加者も限定されていないし、取引形態の合理的だし、
相当の期間、市場に公開されているし!
ということで、特殊価格も論点の少ないお題.でした。
See you next time,byebye.
1次試験でお困りの方、
下記のアドレスをどうぞ
http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k52717084
ちなみに、私は去年の一次試験は
行政法規:77.5点
鑑定理論:67.5点
合計:145点でした。
高得点のポイント【本質から理解すること】