とくひろです。


今回は、各論の典型的な問題パターンですな。


そして、問題の出し方も、比較せよというのがスタンダードでしょう!

よくあるパターン

共通点:使用収益を制約するような権利の付着していない当該宅地だよ!

相違点:建物がある・ない


といったことが、典型的なパターンです!

建付地は、不思議な評価ですよー!

建物がある敷地のその敷地部分のことをいっているのですから、

対象確定条件でもあるけど、

【独立鑑定評価】

なのか

【部分鑑定評価】

なのかということになりますわな。


原則的には、【独立鑑定評価】>【部分鑑定評価】ですわな!

だって、更地は最有効使用が可能だからね!

【部分鑑定評価】は、上に建物があることが前提だから、

上の建物が、最有効使用の状態にない可能性が高いよね!


がしかし、まれに【独立鑑定評価】<【部分鑑定評価】

の時があるんですよ!


①建物が【既存不適格物件】のときですよね

→この場合、現状の建物の方が、取り壊して新規に建て直すよりも、容積率や建ぺい率を

 ふるに使用している「最有効使用」が実現しているといえますよね!


②建物が最有効使用の場合ですわな

→建て直ししている間の未収集期間がありますわな

 不確実性もね!


鑑定評価額を求めるときも、相違点はあるよねー!


更地は、価格の三面性から検討

建付地は、価格の収益性と市場性から検討

という違いがあるよねー!

まあ、仕方がないよねー、建付地は建物があるから、直ちに自用の用に供することができないもねー!


このことは、【自建敷】【貸建敷】でも同じですよー!

ただ、【貸建敷】の方は、収益性を考慮するということになってます。

そりゃ、そうだよねー、建物は賃貸しているんだから、完全に需要者は収益用に購入することを検討しますよ。


まあ、大体こんなところがオーソドックスな論点ですー!


あっそうそう、各論からはずれるけど、手法の適用には大体、事例を使用して、間接的求めるのが主流なんだよねー!

直接法は呼んで字のごとく→対象不動産から直接求めるのよ

間接法は呼んでじのごとく→事例から間接的に求めるのよ


原価法の再調達原価の査定は間接法 ←建設事例

取引事例比較法の査定          ←取引事例

収益還元法の純収益の査定       ←収益事例


大体使ってるはずです!

【配分法】は完全に間接法だし、

【土地残余法】も間接法で求める方法があるもんねー!

【地域要因・個別的要因の比較】にもあるよねー!


世の中、間接法だらけです!間接法に汚染されているよー!


あっ、類型のことを書くときは、

①有形的利用及び権利関係の態様によって区分される分類なんだー、類型って!

②類型は、経済価値の本質を表しているんだよねー

だから、

③不動産の鑑定評価に当たっては、類型に応じた分析を行う必要があるだー!

っていうね、これを書くんだっていうね、簡単なこと!


各論は、こういう問題なら簡単だよねー!


最近は、【底地】【借地権】【区分】が出題されるから、嫌な世の中になりました。


今日はここまで、おしまい!


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ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】

トクヒロです。


今回は、金融資産についてお話します。


金融資産もあまり試験では出題されない論点だよねー!

ということは、例外等の論短が少ないということなんだろーね!


まあ、論点としては、

【保有目的】

【評価】

【評価差額の処理】ですな!


種類も、

①【売買目的有価証券】

②【満期保有目的の債権】

③【子会社・関連会社株式】

④【その他有価証券】


この4種類と上の論点を組み合わせた問題ですわ!


①は呼んで字のごとくですな、売買目的ですわな!

売買目的なんだから、勿論評価は時価で、評価差益も損益処理ということは

自明の理ということでしょうな。


②③は、売買目的じゃないからねー、原価で評価しても、ステークホルダーには差し支えがありません。


ただ、中途半端なのが④ですよ。

④は、株式の持ち合いのような奴ですわな!

まあ、持ち合いだから売買目的ではないから、原価評価でもいいと思われますが、

現実は、時価評価なんですよ!


でも、私は、時価評価すべきだと思います。

正直、持合は、株式市場の発展を阻害します。

ようは、独占的に株を持っているわけですから、

経済学で言えば、これは、【不完全競争市場】ですわ。


こうなると、資源配分の効率化が阻害されるので、総余剰を最大化できず、

経済は発展していきません!

まさに、ミクロ経済学が目指す【資源配分の効率化】を阻害してしまうのが、株式の持ち合いです。

これは、いかん!


時価評価を適用することで、この問題は解決できるはずです。

なぜなら、時価が原価よりも減少傾向にあると、持ち合い企業は、損失計上しなければならず、また、

これから、下がれば、また損失計上しなくてはなならず、財務諸表の成績が悪くなるのは困ります。


ということで、持合の株は市場に放出され、完全競争市場的な市場が実現されて、

経済が発展していくという、好循環が生まれることでしょう。


こういう意味では、いかに経済を発展していかそかということを徹底的に追及している経済学は、すごい発明であると思います。

それも、あんなグラフだけで、その事象を表すなんて、世紀の大発明です。

【2面の方向からしか分析していないのは、ちょっと不安ですが】


おっと、話はそれましたが、時価評価すべきでしょう!


そして、面白い論点としては、

【流動・固定分類】の話で、特に有価証券は基準が【保有目的基準】というのですね。


原則的な

【正常営業循環基準】←動態論的会計

【一年基準】←静態論的会計

というので、【流動・固定】を分類します。


が、しかし、有価証券は所有目的で分類するのよー!

流動金融資産→売買目的有価証券・1年未満に満期がくる債権(換金性が高いよね)

固定金融資産→上記以外と


でも、換金性が高いのが流動資産という考え方は、他の資産の分類基準と一緒だわこれー!


金融資産からの、流動・固定分類の基準という横断的な問題で非常に面白いですな!


時価評価にする理由は、【期間損益計算の適正化】これが前提なのよ!


どの単元でも、行き着く先は【期間損益計算の適正化】

または、【費用収益対応の原則】

さらに、【費用配分の原則】←金融資産には関係なし!


簡単なこと!


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ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】



トクヒロです。


今日は、鑑定評価報告書のお話です。


報告書のポイントは全部前文に書いてありまーす!

【不動産鑑定士が自己の専門的学識と経験に基づいた判断と意見を表明し】

ですと、

あっ、定義にもあったよねー、

【鑑定評価とは、専門化の判断であり意見である】とね!


そして、鑑定評価額を現すんだそうです!


ポイントは、【鑑定士の責任の所在を確定】することにありますわな。


それから、いろいろな人がみるから、内容には気をつけてとも書いているなー!


また、資料収集→利用分析→価格決定の流れに基づき評価額を決定するとも書いてある!


要するに全ての要素が詰まっているということですよ!


だから、第9章というのは、第1章がプロローグなら、まさしくエピローグですな!


各々を見てみると、

【鑑定評価額の決定の理由の要旨】が書いてあること!

①ちゃんと利用分析はしたの?

②ちゃんと価格決定したの?

このことしか書かれていませんわな!


【評価上の不明事項の取り扱い】が書いてあること!

確認→資料収集→利用分析

のフローの中で、不明事項があれば、それをどのように対処したのかを書けよ!ということですな。

そして、


①鑑定士の調査の範囲と内容を、

②他の専門家の調査の範囲と内容を(他の専門家の調査結果を活用した場合には)


ということを書いておるのでございます。


一連の価格形成過程をおさらいする第9章、何かはまりそうな予感が!ウッキー美栗!


おしまい。


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ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】