トクヒロです。


今日は、またまた、特定価格について書きたいと思います。


それも、特定価格で求めなければならない具体例の一つ

【投資家に示すための投資採算価値を表す価格】

について書きたいとおもいます。


やっぱり、特定価格でもとめなければいけないので、

【市場参加者の合理性】

【取引形態の合理性】

【相当の市場公開期間】

という正常価格の前提となる条件を満たしていないんだよねー!


なぜなら、

まず、目的が違うんだよねー!


【投資家に示すための】

だから、投資家が指標とするんだよねー!


投資採算価値を求めるわけだから、

現在の、対象不動産の運用状況を所与としなくちゃいけないんだわー、

これ!


ということは、必ずしも【最有効使用】ではないということだね!


【市場参加者の合理性】の一つ

【対象不動産の最有効使用を前提とした価値判断を行うこと】

これを満たしてないよねー、ということは、ブー!

正常価格としては、求められません!


正常価格の要件は、厳しいねー!

一つでも、満たしてなければアウトー!みたいな。


評価手法も、DCF法に基づく試算価格を標準とするんだって、

なんでだろう?何でだろう?なんでだなんだなろー?


今回は、投資家に示すためだから、勿論、収益価格が標準になることは

自明の理なんだけど、直接還元法ではなくDCF法か?


DCF法は、試算価格が導かれる過程の説明力が優れているんだよねー

毎年毎年明示するし、売却した場合の復帰価格も明示するし、なかなか

優れた手法ですわな。


やっぱり投資家は、全体的な収益だけじゃなく、毎年毎年の収益も

知りたいもんねー!


ただ、いつ売却するかわからないのに、復帰価格が明示できるというのは

不思議な感じです!

本当に正しいのかな、その復帰価格は?懐疑的でございます。


地価の変動は著しいのに、まだ、何年後に売るとわかっていればまだしも

わからないのに、不思議だわ、これ!


ま、そういう意味でDCF法なんですよー!

ただ、収益価格自体のもつ説明力に関しては、

直接還元法もDCF法も優劣はありませんからねー!


そして、比準価格と積算価格を比較考量して特定価格を求めるんです。


近年、実務では、民間の依頼はこの手の評価が多いのかもしれません!

儲けどころですな!


おしまい


1次試験でお困りの方、

下記のアドレスをどうぞ

http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k52717084

ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】

トクヒロです。


今回は、P/Lの経営成績の見方の種類ですよー!


当期業績主義は、経常利益までの部分で見ますよー!

要するに、営業活動と財務活動でみるわけですな!


非常にフェアですな!

臨時・特別な損益を含めないのは、企業の本質的な経営成績が出ますなー!

正常収益力もきちんとでますなー!


同企業の期間比較性が確保できますなー!

だって、包括主義だったら、フェアじゃないよね!

だって、臨時特別な損益を含むのよ。


ということは、企業の本質的な経営成績と、本質的な部分じゃない

たとえば、自社ビルを売却したときの特別利益は、臨時・異常な収益であり、

それが、包括主義のように含まれるとなると、

期間比較性が確保できないわ。


「いきなり、今期は当期純利益が増えたと思って、喜んでたら、

ただの、自社ビル売却による特別りえきじゃない!

全然、企業の本質的な経営成績じゃないじゃなーい」


というようなわけでございます。


【期間比較性の確保】といえば、継続性の原則があったよね!

なんで、会計原則は継続させなければならないのかなー?


あーそーだったわー、

【期間比較性を確保するため】だったわー!

簡単なこと!


じゃ、一体包括主義の意義は?

→長期的・平均的収益力がみれますよー!


以上でおわりですー!



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ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】

トクヒロです。


今日は、収益認識基準のひとつ、実現主義についてお話したいと思います。

実現主義とくれば、【意義・要件】【採用理由】を記述するということになりますよー!ってね!


要件といえば、あれだよね!

【第三者への財・サービスの提供】

【それに対する、現金・現金等価物の受取り】

というこの2要件が揃って、初めて収益が認識できるんだよねー!

収益認識もなかなか、複雑な時代になったよねー!


やっぱり、収益認識として、実現主義が採用されるのは、

【客観性、確実性、分配可能性等】が揃っているからだよねー!

①収益の額は客観的だよねー!

②確実に現金が入ってくるよねー!

③利害関係者への、分配ができるよねー!


本当に、実現主義は、収益認識の手段としては、非の打ち所がないわー!

すごい、ものを考えました。


でもね、

原則、企業会計原則は【発生主義】を採用しているんだよねー!

例外的に収益認識だけは、【実現主義】ということになっているんだよねー!


発生主義の認識要件なんて、シンプルですよー、

【経済価値が増減すると、費用収益認識ですと】

こんなのー、

【客観性、確実性、分配可能性等】がないじゃん!

短所だらけじゃない!


でも、信用取引が全盛の今日この頃では、発生主義は使いやすいのよ!

それに、【保守主義の原則】も言っているじゃない、

【費用は多めに、早く計上する】って!

発生主義はまさしく、【保守主義】の観点からは、理にかなっているよね!


でも、収益認識は【発生主義】では困ります。

利害関係者の利害が関係しますから。


結局、【実現主義】は、【発生主義】の収益認識に、一定の制約を加えるんだー!


後は、今日は、【内部利益】もやったなー、

要するに、内部利益は、損益取引の対象としてはいけないということですな。


なぜなら、未実現の利益を計上することになり、【実現主義】に反しますよー!

親会社・子会社間の取引でよくありますわな!


さらに、【長期請負契約の収益認識基準】ですな!


まあ、原則は【工事完成基準】ですな!

まさしく、財・サービスを提供して、現金・現金等価物を受取り、収益を認識する

まさしく、【実現主義】ですな!


がしかし、例外があるの

【工事進行基準】ですな!

工事の進行度合によって工事収益率で、認識する。

これは、経済価値の発生で収益認識する【発生主義】じゃないですかー。

なんで、これが、収益認識として例外的に許されるのかなー?


そ・れ・は・ね

2つの観点から、許されるんですよー!

①要件からの妥当性

→長期の請負工事なら【客観性・確実性】があるからですよー!

 収益の額に客観性があるよねー、また確実に引渡し・受取ができるよねー、


②期間損益計算の適正化の観点

→例えば、3年ぐらいの請負なら、完成基準なら、

 1年目2年目と、費用計上ばかりで、それに対応する収益がないじゃない!

 費用収益が対応しておりません!

 適正な期間損益計算ができません!


ということで、認められており選択できるようにしているのです。


以上、おしまい。


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下記のアドレスをどうぞ

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ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】