とくひろです。


今回は、各論の典型的な問題パターンですな。


そして、問題の出し方も、比較せよというのがスタンダードでしょう!

よくあるパターン

共通点:使用収益を制約するような権利の付着していない当該宅地だよ!

相違点:建物がある・ない


といったことが、典型的なパターンです!

建付地は、不思議な評価ですよー!

建物がある敷地のその敷地部分のことをいっているのですから、

対象確定条件でもあるけど、

【独立鑑定評価】

なのか

【部分鑑定評価】

なのかということになりますわな。


原則的には、【独立鑑定評価】>【部分鑑定評価】ですわな!

だって、更地は最有効使用が可能だからね!

【部分鑑定評価】は、上に建物があることが前提だから、

上の建物が、最有効使用の状態にない可能性が高いよね!


がしかし、まれに【独立鑑定評価】<【部分鑑定評価】

の時があるんですよ!


①建物が【既存不適格物件】のときですよね

→この場合、現状の建物の方が、取り壊して新規に建て直すよりも、容積率や建ぺい率を

 ふるに使用している「最有効使用」が実現しているといえますよね!


②建物が最有効使用の場合ですわな

→建て直ししている間の未収集期間がありますわな

 不確実性もね!


鑑定評価額を求めるときも、相違点はあるよねー!


更地は、価格の三面性から検討

建付地は、価格の収益性と市場性から検討

という違いがあるよねー!

まあ、仕方がないよねー、建付地は建物があるから、直ちに自用の用に供することができないもねー!


このことは、【自建敷】【貸建敷】でも同じですよー!

ただ、【貸建敷】の方は、収益性を考慮するということになってます。

そりゃ、そうだよねー、建物は賃貸しているんだから、完全に需要者は収益用に購入することを検討しますよ。


まあ、大体こんなところがオーソドックスな論点ですー!


あっそうそう、各論からはずれるけど、手法の適用には大体、事例を使用して、間接的求めるのが主流なんだよねー!

直接法は呼んで字のごとく→対象不動産から直接求めるのよ

間接法は呼んでじのごとく→事例から間接的に求めるのよ


原価法の再調達原価の査定は間接法 ←建設事例

取引事例比較法の査定          ←取引事例

収益還元法の純収益の査定       ←収益事例


大体使ってるはずです!

【配分法】は完全に間接法だし、

【土地残余法】も間接法で求める方法があるもんねー!

【地域要因・個別的要因の比較】にもあるよねー!


世の中、間接法だらけです!間接法に汚染されているよー!


あっ、類型のことを書くときは、

①有形的利用及び権利関係の態様によって区分される分類なんだー、類型って!

②類型は、経済価値の本質を表しているんだよねー

だから、

③不動産の鑑定評価に当たっては、類型に応じた分析を行う必要があるだー!

っていうね、これを書くんだっていうね、簡単なこと!


各論は、こういう問題なら簡単だよねー!


最近は、【底地】【借地権】【区分】が出題されるから、嫌な世の中になりました。


今日はここまで、おしまい!


1次試験でお困りの方、

下記のアドレスをどうぞ

http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k52717084

ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】