おはようございます、トクヒロです。


今日は、棚卸資産の売上原価の算定について書きたいと思います。


まあ、要するに、その仕入れのためにどれだけ費用がいったかということですな!


一般的に言えば、「そのつど、計算すればいいじゃない」というかもしれません。


それは、1日1個100万円の中古車を、仕入れするんなら、数量も単価もはっきりしているから

いいでしょう。


しかし、1日に大量に仕入れをするスーパーマーケットなんかは、今日Aを1000個、明日Aを2000個

しあさってAを3000個とか仕入れしてたら、このAは昨日の分とか把握できません。


棚卸資産というのは、そういう意味では、特殊なのかもしれません。


大量に仕入れをして、在庫を抱える棚卸資産は、ルールを決めないと、操作の温床と

なりますのできちんとした数量計算と単価計算がきちんとあります。


数量計算でいったら、【継続記録法】【棚卸計算法】

これは、あっさりいったら、

【継続記録法】は、帳簿で、入り・出荷・在庫を把握します。

【棚卸計算法】は、実地に数えます。


えー、別に、帳簿で把握してたら、それが正確な数字でしょう。

ちがうんです。


実際の在庫は、品質劣化、紛失などで、帳簿の数量とは違うんです。

だから、両方を併用するんですよー。

原則:継続記録法  補完:棚卸計算法

という感じでね。


そして、なんぼーの【単価計算】です。


【個別法】【先入先出法】【後入先出法】【平均原価法】があるんです。

別に、仕入れ単価が毎日同じなら、こんな単価計算の方法なんていらないんだけどね!


価格は変動しますから。【変動の原則】


【個別法】は一番簡単だよねー!

だって、一個一個単価を計算しますから。単価計算の原則でしょう!

ただ、上でも言ったとおり、単価の大きい中古車や不動産じゃないと使えません!


【先入先出法】【後入先出法】は対の関係ですよー!


【先入先出法】は、

払出:最も古いもの

期末:最も新しいもの

だから、期末の時価を反映してますよー。

一方、保有利得が売上総利益に含まれますー!

そうだよねー、100円で昔仕入れたものを、今200円で売ったら、100の利益があるもねー。

でも、200円で売れている今、仕入れすると、160円だったら、60円分保有利得があるもねー!


【後入先出法】はその逆ロジックですよー

払出:最も新しいもの

期末:最も古いもの

だから、期末の時価と乖離してますよー。

一方、保有利得が売上総利益に含まれません!


単価計算の主流といえるでしょう。


そして最後【平均原価法】

これは、液体なんかの仕入れに使用されまーす。


液体なんかは、全部混ざってしまうからね。

ガソリンなんかはそうだよねー!

ただ、期中の単価が不明なことは短所だけどねー!


今回は、【売上原価の算定】のお話でした。


次回は、棚卸資産の【在庫の評価】のお話です。

お楽しみに!


1次試験でお困りの方、

下記のアドレスをどうぞ

http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k52717084

ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】

こんばんは、トクヒロです。


今日は棚卸資産の【取得原価の決定】についてお話したいと思います。


棚卸資産は、実はあまり面白くない論点です。

なんかこう盛り上がりにかけるというか!


【取得原価の決定】にしても、

消しゴムを100個/100円仕入れしたら、10000円の取得原価、これでいいのだー!

でもね、そうすんなりとはいきません!


だって、【値引・返品・割戻・割引】っていうのがあるのよー。

【値引き・返品】は簡単よー!

仕入れた商品に欠陥があったら、

「100円を90円に値引きしてやー」←値引き

「商品を戻すわー」←返品

まっ、こんな感じですわな。


そして、【割戻し】は飛ばして、

【割引】は、買掛けをして仕入れをしたが、前倒しで代金を支払った場合だよねー。

この場合、買掛利息が得するよねー!


そして、会計学では、これを【営業外収益】に計上するんだって!

要するに、受取利息とみなして処理するんだって、驚きだぜー!


そしてら、【値引】はって言ったら、【売上原価】の費用計上ですと。

費用計上して、取得原価から控除するんですと!


でも、僕は費用計上でいいと思うんだよなー。

やっぱり原則的には、取得した価額をもって、取得原価として、資産計上すべきでしょう。


なぜ、【割引】は収益計上なのか?疑問だー!

実際、企業会計原則でも、このことは議論されているんだよねー!


批判説と肯定説があるんだけどねー!

①批判説

→費用収益対応の原則に反してるとのこと、

だって、棚卸資産の費用化に先立って、未実現の収益を計上するんだからねー!


②肯定説

→P/Lの立場からいわせていただくと、

営業区分と財務区分はきちんと区別しなさいということです!


ちなみに、僕は批判説です!


1次試験でお困りの方、

下記のアドレスをどうぞ

http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k52717084

ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】

今日は、底地の鑑定評価ですと、
受験生は苦手なんだよなー!


でも、底地の問題がでたら、

もうとりあえず、

①類型の定義
②宅地の類型の種類
③底地の定義
④底地の価格
⑤底地の経済的利益
⑥底地の評価手法

まっとりあえずこれを書いていればなんとかなるということよ。


底地の価格と借地権価格の関連もかこうよ!


要は、実際支払い賃料が上がれば

借地権価格は↓、でも、底地価格は↑

という理論ね。


逆ロジックで、

正常支払賃料が実際支払賃料よりも上昇すれば、

借地権価格は↑というロジックです。


結局は、

借地権の経済的・法的対価

底地の経済的・法的対価は

逆のロジックなんですー!


借地権:借り得(経済的利益)借地借家法の保護(法的利益)


底地:地代、完全所有権の復帰、将来の一時金


まあ、底地の利益は具体的だわな、

一方、借地権の利益は抽象的だわな!


後は、

①借地権者が底地を併合→限定価格

②底地権者が借地権併合→正常価格


そして、限定価格を書くときは、必ず正常価格も書いてね

なぜなら、

【例外の妥当性は、原則との比較によって証明されるからね】


以上でーす。難しい論点!


1次試験でお困りの方、

下記のアドレスをどうぞ

http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k52717084

ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】