皆さんこんにちは、司法書士講師の三枝りょうです。
(再掲)【重要】司法書士試験筆記試験記述式問題の配点の変更について
だそうです。
法務省サイトより転記しました。
令和5年12月4日付の情報と内容は同じです。
「2問で70点満点」から「2問で140点満点」に変更します。
です。午後の科目の記述式問題です。
2024-03-13 記事
午前択一式
105点(3 * 35 = 105)
午後択一式
105点(3 * 35 = 105)
午後記述式
140点(2 * 70 = 140)
350点満点
午後記述式問題は、不動産登記法・商業登記法各1問です。
各問の配点は明確にされていません。
分からなければ等分が基本ルールです。
かつ過去の受験者の得点からも等しいと推察されています。
不登法70/商登法70と考えてよろしいでしょう。
昨年リリースした情報をなぜこのタイミングで「再掲載」という形で強調したのか。
「ちゃんと言ったかんね!」ということでしょうか。
やや気がかりです。
出題方式や内容については言及がありません。
ということは配点のみの変更で、従前と同スタイルの記述式問題であろうという見方が大勢です。
が、しかし、「ちゃんと言ったかんね!」と念押しをされると、ねぇ、ちょっとあれだなと。
仮に。大きく出題形式に変更があったとしても。
動じることはありません。
司法書士に求められていること。
事実から法律関係を抽出して、なすべき登記を判断して、手続きに落とし込むこと。
ここが変わらない以上、形式が変わったところで、試験場でなすべきことは変わりません。
慌てず問題文の指示を丁寧に読んでください。大丈夫です。
ヒト・モノ・イシの確認も忘れずに。
(共有持分の割合の推定)
第250条
各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
アカテガニです。
葛西臨海公園にはたくさんいます。
当方が捕獲した時点で既に片手を落としていました。自切と言います。
アカテガニは敵に襲撃されたとき、ハサミで敵を思い切り挟んだ状態で自切して逃げます。
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