登録免許税の一括納付とワンタイムパスワードについて☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

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司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは、司法書士講師の三枝りょうです。

 

「オンライン申請」は、司法書士にとって革命でした。
それまでは、いそいそと書類を持って法務局まで足を運んでいた訳ですから、毛皮巻いてウホウホ言っていたのが急にスティーブ・ジョブズに変身したようなものです。
出頭主義って何ですか。

導入された当初は、動作が不安定だったり、ノロかったりと、まあまあ不満もありました。
が、しかし、現在は、劇的に進化しています。快適です。

そしてその進化は現在進行系です。
最近のイノベーションは、「登録免許税の一括納付」です。

たとえば。相続登記にしましょうか。
Aさんが死亡して、相続人はB及びCです。
相続財産は、A所有の甲土地及びAB共有の乙建物です。

BCの協議により、甲土地はCの単独承継、乙建物はBの単独承継となりました。
つまり乙建物については、もともとBが半分の権利を持っていたので、結果、Bの単独所有物となりました。
Bは、乙建物の共有登記後に、住所を移転しています。

なすべき登記は何でしょう。
司法書士受験生さまだけ考えて、結論が出たら読み進めてください。
その他の皆さまは、一般教養としてそのままお付き合いください。
「相続登記義務化」ですから、知っておいて損はありません。

甲土地について
ア)AからCへの所有権移転登記

乙建物について
イ)Bの登記名義人住所変更登記
ウ)AからBへの持分全部移転登記

アイウをまとめて1つの申請書で申請することはできません。
3件分の申請書(データなので正確には申請情報)を作成して、「3連件」として申請します。

「連件設定」は従前から可能です。
これさえ設定していれば申請そのものはワンクリックで可能です。便利です。

今まではここから先が不便でした。
登記申請はワンクリックでできるのに、「登録免許税の納付」については、申請ごとに発行される納付情報に対して「個別に納付する」必要がありました。
つまり、登録免許税のオンライン納付(ネット支払い)は、3回に分けてせねばならないという話です。

ネット支払いの要領は、閲読者さまがオンラインでおカネを動かすときと基本は同じです。
パスワードを入力してログインして、支払い前にワンタイムパスワードをもう1回入力するあれです。

セキュリティの関係上、ログイン時、支払時にそれぞれパスワードが必要なのは理解できます。
が、しかし、これが面倒くさいです。
理解はできますけれども、批判を恐れず申し上げますと、しょうもない事務処理です。

申請は、一日に何度もしますし、3連件どころか5連件、6連件ということもあります。
6連件ですと、パスワード12回です。地味にきついのは伝わりにくいです。

これが。です。
「令和4年12月19日から、オンラインで連件申請を行う場合に、当該連件申請について電子納付を行うときは、当該連件申請に係る登録免許税の一括納付をすることができます。」と。
革命です。めちゃくちゃ便利です。
オンライン申請をしない理由がありません。
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/static/ikkatsu_nofu_221205420.pdf

プロでない限り、写真で大きさを伝えることは難しいです。
ダイヤと花の大観覧車は、とてもとても大きいです。


葛西臨海公園から東側に東京ディズニーリゾートがあります。
目を凝らすとシンデレラ城も見えるはずですがいかがでしょうか。
 

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