司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律とサラダバーについて☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

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司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。

 

司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案が,令和元年6月6日,衆議院で審議され,可決成立しました。
このような法改正も,一般的な司法書士は指をくわえて待っていれば誰かがしてくれると思っているようですが,そうではありません。
司法書士の地位向上のため,司法書士政治連盟ほか,各種関係団体の粘り強い交渉によって実現に至っているということを,受験生さまも 『ミライの司法書士』 として知っておくとよろしいでしょう。

第47条中「その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長」を「法務大臣」に改める。
だそうです。

(司法書士に対する懲戒)
第47条
司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは,法務大臣は,当該司法書士に対し,次に掲げる処分をすることができる。

こんな感じでしょうか。一気にグレードアップした感があります。
そもそも,叱られるようなことをするなよという話ですけれども。

で。
第50条の次に次の1条を加える。
だそうです。50条の2という枝番が追加されます。

(除斥期間)
第50条の2
懲戒の事由があつたときから7年を経過したときは,第47条又は第48条第1項の規定による処分の手続を開始することができない。

まあごく簡単に申し上げると,刑事事件の公訴時効みたいなものです。
5年も前の不祥事が発覚して困惑している芸能人もいるようですが,『いまさら』 的なやつはお咎め無しということでしょうか。

 


(ア)

 

(イ)

 

サラダバーです。いずれも1皿目です。
さて,問題です。
上記画像のうち,行政書士試験レジェンド講師・横溝慎一郎先生が取った(盛り付けた)お皿は,(ア)(イ)のどちらでしょうか。
https://ameblo.jp/mizo-pan/

先生は,『サラダバーのディッシュは個性が現れるね。』 と仰っていました。
よこみぞファンなら分かるはずです。熟考してください。
なお,もう1皿は,りょうこ先生の皿です。

 

 


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