二十四節気とだいたいイコールと連合会と名刺と時効について☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

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司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。

 

本日は,二十四節気の秋分です。しゅうぶん。

昼と夜の長さがだいたいイコールになりますけど何か,でお馴染みの秋分の日です。
国民の祝日です。司法書士受験生さまは勉強してください。


そうでした。昨日記事の話の続きです。
『懲戒処分事例の公表』 についてです。


司法書士試験合格者と司法書士は,だいたいイコールにはなりません。
なお,秋分の日は,『祖先をうやまい,なくなつた人々をしのぶ。』 日です。
『国民の祝日に関する法律』 第2条にそう書いてあります。


司法書士法
第8条
司法書士となる資格を有する者が,司法書士となるには,日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に,氏名,生年月日,事務所の所在地,所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。


同法第4条に,司法書士試験合格者は,司法書士となる資格を有する者と完全イコールになると書いてあります。
が,しかし,同法第9条の規定に従って登録申請をしなければ,司法書士となることはできません。


第73条第3項
司法書士でない者は,司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。


だそうです。
したがって,未登録の合格者が司法書士を名乗ると,本条に抵触し,死刑になります。
死刑にはなりません。


さいたま市浦和区の司法書士が戒告処分を受けた案件です。
未登録の合格者を補助者として使用しており,それ自体は問題ないのですが,その合格者補助者に 『司法書士』 の肩書を表示した名刺を交付し,使用することを容認していた,早い話がお客さんに配らせていたと。
使用者責任として懲戒の対象となりました。


本件事実関係で気になったこと。
合格者補助者が司法書士の肩書入り名刺を用いていた期間が 『平成19年5月頃から平成20年4月頃まで』 とのこと。
いつの話だと。まだ私が,LEC東京リーガルマインドに在籍していた時分の出来事です。
何故に今頃になって発覚したのでしょうか。その方が気になります。
そして,懲戒事件には時効はないのでしょうか。

 

 

だいぶ前の画像です。それはさて置き,ヤマト運輸これ貼り過ぎでしょと。
衝撃厳禁,取扱注意,角突厳禁,補助梱包ってどんだけ精密機械が入っているのかと。

 


確かに,補助梱包されています。
書籍でも注文したかなと記憶をたぐりながら開封しました。

 


名刺でした。
1か月で5枚も配りません。したがって,3ケースあれば次のオリンピックまで追加購入の必要はありません。


 

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