日本投資家が海外で準備すべき書類
○ 海外で準備すべき書類は、投資家が個人か法人かによって異なる。
海外で準備しなければならない書類は、投資家が個人か法人かによって異なり、日本または台湾の投資家の場合は、韓国の法人、個人が準備する書類と同じである。
1.個人投資家の準備書類
2.法人投資家の準備書類
(個人及び法人投資家が共通事項)
就任承諾書
設立予定の韓国現地法人の役員(取締役、代表取締役、監査役)としてその職に就任することを承諾する内容が含まれた就任承諾書(設立される韓国現地法人の住所及び就任する役員の役職、署名又は印鑑押印などの要素が含まれる)
署名証明書
委任状、就任承諾書などの書類に署名するサインが本人のものであることを証明する書面(本人のパスポートに表示されたサインと同じもの)
住所証明書
就任承諾書などの書類に記入した本人の住所地に対する証明書で、役員(代表取締役)のみが用意する。
外国人(日本/台湾人を除く)は、委任状、就任承諾書、署名証明書、住所証明書を本国の官公庁で証明するか、本国の公証人から公証を受けなければならない(韓国に設立される法人の役員、すなわち取締役、監査役、代表取締役に就任する者は、本人の国籍国で公証を受けなければならない。ただし、役員に就任する者が国内に居住する外国人の場合には、大韓民国内の法律事務所公証人の公証を受けることができる。外国人登録がされた外国人及び永住権者も同様)。
委任状
投資家及び韓国現地法人に就任する役員が会社設立登記申請者(代表取締役又は法務代理人)に韓国現地法人設立時に必要な行為に対する権限を委任する事項が含まれた委任状(すなわち、委任者、受任者、委任する内容、署名又は印鑑押印の要素が含まれる)。ただし、創立総会議事録、理事会議事録などの公証の場合、公証申請に必要な委任状と印鑑証明書または署名証明書各1部ずつが追加で必要。
書類に氏名が記載されるすべての株主、役員(外国人を含む)は印鑑及び設立される韓国現地法人の印鑑を準備する。
発起人と役員は同一人物でなくても構わないし、設立予定の韓国内法人の役員は内・外国人関係なし。
翻訳文
登記申請書類のうち、外国語で作成された文書はこれを翻訳して翻訳文を添付しなければならない(商法2③)、翻訳文には翻訳者の氏名及び住所を記載し、翻訳者が署名又は記名押印すればよい。ただし、翻訳者の資格にはその制限はない。
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