韓国税理士

韓国税理士

韓国の税法と会計規定を理解し、税務と会計のアドバイス

韓国でビジネスを行っている方、または今後韓国でビジネスを計画している方へ、日本語が可能な韓国税理士がいます。難しい韓国税金の問題があれば、お気軽にご連絡ください。


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  • 通帳内訳で支出した事業関連費用は経費処理が可能ですか?

    経費処理が可能です。ただし、適格証拠(税金計算書、請求書、クレジットカード、デビットカード、現金領収書)を受領していない場合は、支出した通帳の内訳で可能です。

    ただし、直前の事業所得金額が4800万ウォン未満の小規模事業者または新規に事業を開始した事業者であれば、適格証拠未受取加算税(支給金額の2%)が適用されます。

 
  • 費用を支出した領収書を集めておく必要がありますか?

    本人名義のクレジットカード、デビットカード、現金領収書、支出証明書などの適格証明書で決済した場合は、別途集めておく必要はありません。

    税理士がホームタックスにカードを登録した場合、ホームタックスIDとパスワードだけお知らせいただければよく、もしカードを登録していない場合は、カード会社に連絡して、納税申告用にエクセルをリクエストをお願いします

 
  • 家族カードで使用した費用がありますが、その費用も経費として認められますか?

    事業に使用したことが明確で、証明が可能であれば、経費として認められます。ただし、そのカードを利用して他の家族が年末調整のクレジットカード所得控除などを受けてはいけません。

 
  • 納税申告をすると、健康保険の被扶養者として記載されていますが、健康保険を払わなければなりませんか?

    事業所得者の場合、事業者登録証を出し、その事業者として売上が発生した場合、既存の被扶養者税地域加入者に転換されます。

    事業所得者でありながら、人的役務提供者として3.3%を差し引いた所得がある場合、収入-費用=所得金額が500万ウォンを超過する場合、被扶養者から地域加入者に転換されます。

 
  • 年末調整は可能ですか?

    年末調整は労働所得者のためのものです。 労働所得者でない場合は年末調整が不可能であり、年末調整による医療費、教育費税額控除とクレジットカード所得控除ができません。誠実事業者の場合には医療費、教育費税額控除が可能です。 当該税額控除が可能な誠実事業者かどうかは別途チェックする必要があります。

 
  • 事業をしながら、日雇い労働で多少の収入があります。日雇い所得も含めて確定申告をするのですか?

    日雇い所得は総合所得税の対象ではないので、総合所得税の申告をする必要はありません。日雇い所得をよく分離課税の対象といいます。

 
  • 慶弔費も経費処理できますか?

    取引先に支給された慶弔費も接待費に分類され、1件当たり20万ウォンまで経費処理が可能です。

    ただし、事業に関連する取引先でなければならず(個人的な慶弔費は除く)、慶弔会があったというモバイル招待状などの証拠を用意しておく必要があります。

 
  • 事業所得がある場合、労働所得者である配偶者の人的控除から除外されますか?

    収入-費用=所得金額が100万ウォンを超える場合、配偶者の人的控除から除外されます。

 
  • 2023年度全体の一年間に所得が3600万ウォンですが、それなら税金を払わないのですか?

    3600万ウォンは単純経費率の適用に過ぎず、3600万ウォンであっても税金を払わないわけではありません。

 
  • 推計申告をしようとすると、事業関連の証明は必要ないのですか?

    推計申告は帳簿を作成しないので、この場合、費用に対する立証をする必要がないので必要ありません。

 
  • 労働所得者ですが、事業をして事業所得が発生しました。 労働所得に事業所得が合算されて申告しなければなりませんか?

    労働所得者でありながら年末調整を完了したとしても、事業所得がある場合、総合所得税申告期間に合算して税金を再計算して申告しなければなりません。

 
  • 個人負債により利息を支払っています。経費処理が可能ですか?

    個人負債による利息は経費処理できません。例えば、事業を営みながらその必要性によって事業者登録をした事業者名義で発生した借入金で、事業関連であれば経費処理が可能です。賃貸業をされている方が賃貸建物を購入するために発生したローンも経費処理可能です。

 
  • 所得があるのに、総合所得税の申告をするように連絡が来ませんでしたが、それでも申告しなければなりませんか?

    国税庁では、支払明細書を基準にして通常納税申告をするように言っています。もし、電算上または支払明細書提出者によって漏れがあったとしても、所得があれば自発的に申告しなければなりません。

 

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