こんばんは虹

レインボースマイル湘南の“すずりえ”こと、すずきりえです。

 

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クローバー  クローバー  クローバー  クローバー  クローバー

 

11月は厚労省の定める

「児童虐待防止月間」です。

 

こういう〇〇月間や〇〇デー、いろいろありますよね。

もちろん、それ以外の日も大事なことではありますが

1年に1度でも、みんなで意識しようと声掛け合うのはいいことだと思っています。

 

さて、この「児童虐待防止月間」は

2000年11月20日に「児童虐待防止法」が施行されたことに由来しています。

11/29(日)には「子どもの虐待防止推進全国フォーラム」をYoutubeライブを使い、オンラインで行なうようです。
その他、スカイツリーのライトアップや標語についてなど、以下でご確認いただけますのでよかったらご覧くださいね照れ

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14384.html

 

 

この「児童虐待防止法」は

「子どもの権利条約」を元に作られています。

 

「子どもの権利条約(正しくは児童の権利に関する条約)」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。 18歳未満の児童(子ども)を権利をもつ主体と位置づけ、おとなと同様ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めています。前文と本文54条からなり、子どもの生存、発達、保護、参加という包括的な権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定しています。1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効しました。日本は1994年に批准しました。

(引用元:ユニセフHP)

https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig.html

 

 

 

以前から、子どもを取りまく問題を考える中で、

この「子どもの権利」というのが置き去りにされているな、

子どもの話をするときに、子どもの話を私たちおとなはどれだけ聞いているだろう?

 

ということが気になっていたので、今回から、

「子どもの権利条約」について1条ずつ確認してみたいと思います。

 

条文は、全文だと難しいので

https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig_all.html

 

 

コチラの「日本ユニセフ協会抄訳」を参考にしたいと思います。

https://www.unicef.or.jp/kodomo/kenri/syo1-8.html

 

 

 

まず、第1条

子どもの定義
 18歳になっていない人を子どもとします。

 

 

これは日本でも同じですね。

 

18歳未満を「子ども」としているので、

先の「児童虐待防止法」などは18歳未満に適用されます。

 

 

2022年4月から成人が18歳に引き下げになり、

変わること・変わらないこともありますが

18歳までは「子ども」であることは変わりません。

 

「子どもだから」「子どものくせに」といった態度ではなく

「子どももひとりの人権をもった存在」として

しっかり尊重できるおとなでありたいと改めて思います黄色い花

 

 

 

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