こんばんは![]()
レインボースマイル湘南の“すずりえ”こと、すずきりえです。
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「いじめ防止対策推進法を学ぼう」シリーズです。
前回の内容はコチラ![]()
第二章 いじめ防止基本方針等
(いじめ防止基本方針)
第十一条 文部科学大臣は、関係行政機関の長と連携協力して、
いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針
(以下「いじめ防止基本方針」という。)を定めるものとする。
2 いじめ防止基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項
二 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項
三 その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項
(地方いじめ防止基本方針)
第十二条 地方公共団体は、いじめ防止基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、
当該地方公共団体におけるいじめの防止等のための対策を総合的
かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「地方いじめ防止基本方針」という。)を定めるよう努めるものとする。
(学校いじめ防止基本方針)
第十三条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、
その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。
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第2章 いじめ防止基本方針等
第11条 いじめ防止基本方針
文部科学大臣は、みんなと協力して、いじめ防止対策の基本方針を立てます。
第12条 地方いじめ防止基本方針
地方公共団体は、地域ごとに、いじめ防止対策の基本方針を立てるように努力します。
第13条 学校いじめ防止基本方針
学校は、その学校ごとに、いじめ防止対策の基本方針を立てます。
(参考URL)
https://news.yahoo.co.jp/byline/usuimafumi/20130624-00025936/
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第2章では、いじめ防止基本方針について示されています。
いじめ問題について、文科省、教育委員会、学校が防止対策の基本方針を立てるよう定められています。
なので、学校のHPに掲載されていることが多いと思います。
こうした方針は、「作ったら終わり」ではありませんよね。
その方針に基づき、日々どのような対策をしているか、
内容が実態に合っているかなど、学校は定期的に精査する必要があるでしょうし、
先生方や保護者も把握しておくことが「いじめ防止のひとつ」になるのではないかと思います。
よかったら、お子さんの学校のHPでいちど確認されてみてくださいね。
確認したら、学校を責める材料にするのではなく、
その方針を推進するためにできることを、おとなひとりひとりがぜひ考えられるといいですよね。
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