こんばんは
レインボースマイル湘南の“すずりえ”こと、すずきりえです。
「いじめ防止対策推進法を学ぼう」シリーズです。
前回の内容はコチラ
(定義)
第二条
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、
当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う
心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、
当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
2 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
3 この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
第2条 いじめの定義
いじめとは、子ども(児童生徒)が、ある子どもを心理的、物理的に攻撃することで、
いじめられている子の心や体が傷ついたり、被害を受けて苦しんだりすることです。
インターネットいじめも、いじめです。
(「普通の子なら、このていどやられても平気だよ」は、言い訳になりません。その子が傷つけば、いじめです。)
●いじめ防止対策推進法条文を読む:子どもでもわかるようにいじめ防止法を解説より
https://news.yahoo.co.jp/byline/usuimafumi/20130624-00025936/
ここで、いじめとは
近い関係の中で起こる
被害者が「いじめ」と感じたらいじめ
と定義づけされたこと、とても大きな意味があると思います。
それは今まで、加害者の
「遊びのつもりだった」「相手がそんなに嫌だと思わなかった」
ということばでうやむやになったケースがたくさんあるから。
「言ったもん勝ち」
そんな社会にはしたくない。
これは別に加害者に厳罰をということではなくて、
加害者にとっても
そんなつもりがなくても、よかれと思っての言動でも、人を傷付けることがあること を知り
「そんなつもりじゃなかった」と切り抜けるような“間違った成功体験” をしてほしくない
そう強く願っています。
誰しも加害者になり得ます。
でも、人は失敗してもやり直すことができます。
だから心配しないで、間違いを早めに認め、
「ごめん」といえる人を増やしたい。
そうして、許し合える人間関係を増やしたい。
もちろん、被害者が
「これはいじめじゃないから大丈夫です」なんて言わなくて済む社会にしたい。
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