助成金をもらうために社会保険加入は必要?
さて、先日『助成金の申請には雇用保険の加入が必要』という旨の記事を書きました。
では、社会保険の加入は必要でしょうか?
法人および従業員5人以上の個人事業所(法務業、接客娯楽業等一部の業種を除く)は社会保険へ強制加入することになります。
しかし、助成金をもらうための要件には、『雇用保険に加入すること』とはなっているものの、ほとんどの助成金で『社会保険に加入すること』とはなっていません。
よく法人から相談を受けるケースで、『雇用保険も社会保険も加入していないが、助成金をもらえるのであれば雇用保険のみ加入したい』、『社会保険は加入していなが助成金はもらえるか』というものがあります。
結論からいうと、『強制加入の事業所が社会保険に加入していない場合、ほとんどの助成金はもらえないが、もらえる場合がある』ということになるでしょうか。
当事務所のスタンスとしては、雇用保険、社会保険とも加入しなければならないのに加入していない場合、助成金の申請代行は全てお断りしています。
しかし、同業者の中には引き受ける方もいるようです。
社会保険に加入しているかどうかは、助成金申請の添付書類を見れば一目でわかります。
社会保険に加入していないのにもかかわらずもらえたのであれば、審査担当者が気がつかなかったのか、気づいて黙認したのか、どちらかです。
本来脱法行為をしているのですから、もらえないということが正しいのですが。
助成金の中には、ハローワーク経由で人材採用をした場合、もらえるものがあります。
その場合、ハローワークで求人募集をするわけですが、多くのハローワークでは求人募集の際、加入するべきであるにもかかわらず社会保険に未加入の場合、求人申込書を受理しないことになっています。
にもかかわらず、先日社会保険未加入の事業所が、その助成金をもらったと聞き、驚きました。
しかし、満額ではなかったようなので、審査担当者のミスで一部支給してしまったのでしょう。
いずれにしても、助成金の種類、審査担当者により『社会保険加入要件』にはバラツキがあるようです。
この件に関し、厚生労働省は統一ルールを早く作ってほしいものです。
では、社会保険の加入は必要でしょうか?
法人および従業員5人以上の個人事業所(法務業、接客娯楽業等一部の業種を除く)は社会保険へ強制加入することになります。
しかし、助成金をもらうための要件には、『雇用保険に加入すること』とはなっているものの、ほとんどの助成金で『社会保険に加入すること』とはなっていません。
よく法人から相談を受けるケースで、『雇用保険も社会保険も加入していないが、助成金をもらえるのであれば雇用保険のみ加入したい』、『社会保険は加入していなが助成金はもらえるか』というものがあります。
結論からいうと、『強制加入の事業所が社会保険に加入していない場合、ほとんどの助成金はもらえないが、もらえる場合がある』ということになるでしょうか。
当事務所のスタンスとしては、雇用保険、社会保険とも加入しなければならないのに加入していない場合、助成金の申請代行は全てお断りしています。
しかし、同業者の中には引き受ける方もいるようです。
社会保険に加入しているかどうかは、助成金申請の添付書類を見れば一目でわかります。
社会保険に加入していないのにもかかわらずもらえたのであれば、審査担当者が気がつかなかったのか、気づいて黙認したのか、どちらかです。
本来脱法行為をしているのですから、もらえないということが正しいのですが。
助成金の中には、ハローワーク経由で人材採用をした場合、もらえるものがあります。
その場合、ハローワークで求人募集をするわけですが、多くのハローワークでは求人募集の際、加入するべきであるにもかかわらず社会保険に未加入の場合、求人申込書を受理しないことになっています。
にもかかわらず、先日社会保険未加入の事業所が、その助成金をもらったと聞き、驚きました。
しかし、満額ではなかったようなので、審査担当者のミスで一部支給してしまったのでしょう。
いずれにしても、助成金の種類、審査担当者により『社会保険加入要件』にはバラツキがあるようです。
この件に関し、厚生労働省は統一ルールを早く作ってほしいものです。
厚生労働省のパワハラ定義
さて、昨日各局のニュースで厚生労働省ではじめてパワーハラスメント(職場でのいじめ・いやがらせ)の定義が公表されたことが取り上げられていました。
しかし、我々社労士にとっては、‘今さら’という感じです。
例えば多くの社労士は就業規則を作る際、セクハラに関する規定を設けるのと同様に、パワハラについての規定も盛り込んでいるでしょう。
ただ、一般企業ではまだパワハラについてほとんど認識されていないのでしょう。
今回厚生労働者が定めた定義は以下のとおりです。
『パワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(※)を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。』
※ 上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。
ポイントは上司から部下に対するもだけがパワハラではないうことです。
また、具体的な行為としては、以下のようになります。
① 身体的な攻撃(暴行・傷害)
② 精神的な攻撃(脅迫・暴言等)
③ 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
④ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
⑤ 過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
今後はセクハラと同様にパワハラについても何らかの法整備が行われるかもしれません。
企業にとっては、いまのうちから何らかの対応をしておいたほうがよいでしょう。
当事務所では、パワハラ対策、セクハラ対策のご相談も承っております。
しかし、我々社労士にとっては、‘今さら’という感じです。
例えば多くの社労士は就業規則を作る際、セクハラに関する規定を設けるのと同様に、パワハラについての規定も盛り込んでいるでしょう。
ただ、一般企業ではまだパワハラについてほとんど認識されていないのでしょう。
今回厚生労働者が定めた定義は以下のとおりです。
『パワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(※)を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。』
※ 上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。
ポイントは上司から部下に対するもだけがパワハラではないうことです。
また、具体的な行為としては、以下のようになります。
① 身体的な攻撃(暴行・傷害)
② 精神的な攻撃(脅迫・暴言等)
③ 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
④ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
⑤ 過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
今後はセクハラと同様にパワハラについても何らかの法整備が行われるかもしれません。
企業にとっては、いまのうちから何らかの対応をしておいたほうがよいでしょう。
当事務所では、パワハラ対策、セクハラ対策のご相談も承っております。
雇用保険料率変更
平成24年4月より雇用保険料率が変更になります。
新保険料率
一般の事業 13.5/1000(労働者負担 5/1000)
農林水産、清酒製造業 15.5/1000(労働者負担 6/1000)
建設の事業 16.5/1000(労働者負担 6/1000)
各業種とも現行の料率より2/1000ずつ低くなります。
4月からの給与計算は注意が必要です。
新保険料率
一般の事業 13.5/1000(労働者負担 5/1000)
農林水産、清酒製造業 15.5/1000(労働者負担 6/1000)
建設の事業 16.5/1000(労働者負担 6/1000)
各業種とも現行の料率より2/1000ずつ低くなります。

4月からの給与計算は注意が必要です。