追い出し部屋を考える
約1年ぶりになりますが、久方ぶりに更新します。
昨年末より、朝日新聞紙上で大手企業の『追い出し部屋』の存在が話題になっています。
これをうけ、厚生労働省はパナソニック、ソニー、シャープ、NEC、朝日生命の5社へ退職強要の有無について調査に入りました。
聞き取り調査(会社側のみ?)の結果、『明らかに違法である行為は無かった』としています。
また、厚生労働省は、この5社に続いてノエビア、セイコーインスツルメンツ、東芝の3社にも調査に入ることを決めたようです。
さて、『追い出し部屋』なるものが実際にあるかどうかは別にして、このような退職強要は大企業のみならず中小企業でもかなり昔から行われていることであり、個人的には『何を今さら』という感が否めません。
早期退職募集にも応じず、また退職勧奨にも応じなかったため、退職を強要しているのでしょうが。(個人的に強要は絶対にしていると思うので)
本来ならば、整理解雇をすればよいだけの話なのですが、解雇要件に該当しないのでしょうか、それとも世間体を考えているのでしょうか。
中小企業の場合は、助成金が受給できなくなることがあるので、解雇をすることは嫌がるのですが。
我々も大企業から人員削減の相談を受けることはほとんどありませんが、中小企業からは本当によく受けます。
従業員とトラブルを起こすことなく、いかに人員削減をするかが我々の腕の見せ所です。(とはいっても、全くトラブル無しというのは難しいですが。)
私が相談者にお話しするのは、まず就業規則の『懲戒』『解雇』を見直すこと、次に人事評価制度の見直しです。
ふたつとも今すぐに人員を削減したい場合は、間に合いませんが今後のためには必ずやっておくべきことです。
特に会社として辞めさせたい従業員が、整理解雇の要件のひとつである、『被解雇者選定の合理性』に反し、解雇できないことが往々にしてあるため、辞めさせたい従業員を合理的に抽出できる評価制度を作ることは重要と考えています。
いずれにしてもこの厚生労働省の『退職強要に関する調査』は今後も見守っていきたいと思います。
場合によっては何らかの法改正につながるかもしれませんので。
昨年末より、朝日新聞紙上で大手企業の『追い出し部屋』の存在が話題になっています。
これをうけ、厚生労働省はパナソニック、ソニー、シャープ、NEC、朝日生命の5社へ退職強要の有無について調査に入りました。
聞き取り調査(会社側のみ?)の結果、『明らかに違法である行為は無かった』としています。
また、厚生労働省は、この5社に続いてノエビア、セイコーインスツルメンツ、東芝の3社にも調査に入ることを決めたようです。
さて、『追い出し部屋』なるものが実際にあるかどうかは別にして、このような退職強要は大企業のみならず中小企業でもかなり昔から行われていることであり、個人的には『何を今さら』という感が否めません。
早期退職募集にも応じず、また退職勧奨にも応じなかったため、退職を強要しているのでしょうが。(個人的に強要は絶対にしていると思うので)
本来ならば、整理解雇をすればよいだけの話なのですが、解雇要件に該当しないのでしょうか、それとも世間体を考えているのでしょうか。
中小企業の場合は、助成金が受給できなくなることがあるので、解雇をすることは嫌がるのですが。
我々も大企業から人員削減の相談を受けることはほとんどありませんが、中小企業からは本当によく受けます。
従業員とトラブルを起こすことなく、いかに人員削減をするかが我々の腕の見せ所です。(とはいっても、全くトラブル無しというのは難しいですが。)
私が相談者にお話しするのは、まず就業規則の『懲戒』『解雇』を見直すこと、次に人事評価制度の見直しです。
ふたつとも今すぐに人員を削減したい場合は、間に合いませんが今後のためには必ずやっておくべきことです。
特に会社として辞めさせたい従業員が、整理解雇の要件のひとつである、『被解雇者選定の合理性』に反し、解雇できないことが往々にしてあるため、辞めさせたい従業員を合理的に抽出できる評価制度を作ることは重要と考えています。
いずれにしてもこの厚生労働省の『退職強要に関する調査』は今後も見守っていきたいと思います。
場合によっては何らかの法改正につながるかもしれませんので。
ワークライフバランスのための助成金~職場意識改善助成金~
今年度も職場意識改善助成金の受付が始まりました。
職場意識改善助成金は、中小企業が労働時間等の設定の改善を通じ、職場意識の改善をした場合支給される助成金です。
ここでいう『労働時間等の設定の改善』とは、所定時間外労働の削減、有給休暇の取得促進など労働者の生活と健康に配慮した取り組み、多様な働き方の導入などのことをいいます。
まさしく、ワークライフバランス実現のための助成金です。
この助成金の支給要件は、
1、労災保険に加入していること
2、中小企業であること
3、次のどちらかであること
①建設業、運輸業、情報通信業
②①以外で事業開始1年前の有給休暇の取得率が50%未満または1ヶ月平均所定労働時間数が10時間以上であること
4、事前に職場意識改善計画(2年計画になります)の認定を受けること
5、職場意識の改善を計画に基づき、実施すること
6、職場意識改善の状況を明らかにする書類を整備すること
です。
しかし、私の独自調査によると、上記要件に該当しても『創業間もない企業』『労働時間の管理をタイムカード等で行っていない企業』が本助成金をもらうことは難しいようです。
この助成金の受給金額は、
1年目 職場意識改善計画に基づき1年間取り組んだ結果、計画提出時より設定改善指標の点数が上がり、かつ60点以上で 50万円
*上乗せ要件を満たした場合は、さらに50万円
2年目 職場意識改善計画に基づき1年間取り組んだ結果、1年目より設定改善指標の点数が上がり、かつ80点以上で 50万円
*上乗せ要件を満たした場合は、さらに50万円
となり、最大200万円もらえます。
本助成金がもらえるかどうかは設定改善指標の点数次第です。
点数を取るためにはそれなりのとりくみをしなければなりません。
よって、本気でワークライフバランスに取り組みたい企業以外は手を出さないほうがよいでしょう。
また、本助成金には予算枠があります。
おそらく表向き7月末日が期限ですが、5月中旬には予算枠がいっぱいになると思われます。
申請を希望される企業は、早急に職場意識改善計画の申請をしたほうがよいでしょう。
職場意識改善助成金は、中小企業が労働時間等の設定の改善を通じ、職場意識の改善をした場合支給される助成金です。
ここでいう『労働時間等の設定の改善』とは、所定時間外労働の削減、有給休暇の取得促進など労働者の生活と健康に配慮した取り組み、多様な働き方の導入などのことをいいます。
まさしく、ワークライフバランス実現のための助成金です。
この助成金の支給要件は、
1、労災保険に加入していること
2、中小企業であること
3、次のどちらかであること
①建設業、運輸業、情報通信業
②①以外で事業開始1年前の有給休暇の取得率が50%未満または1ヶ月平均所定労働時間数が10時間以上であること
4、事前に職場意識改善計画(2年計画になります)の認定を受けること
5、職場意識の改善を計画に基づき、実施すること
6、職場意識改善の状況を明らかにする書類を整備すること
です。
しかし、私の独自調査によると、上記要件に該当しても『創業間もない企業』『労働時間の管理をタイムカード等で行っていない企業』が本助成金をもらうことは難しいようです。
この助成金の受給金額は、
1年目 職場意識改善計画に基づき1年間取り組んだ結果、計画提出時より設定改善指標の点数が上がり、かつ60点以上で 50万円
*上乗せ要件を満たした場合は、さらに50万円
2年目 職場意識改善計画に基づき1年間取り組んだ結果、1年目より設定改善指標の点数が上がり、かつ80点以上で 50万円
*上乗せ要件を満たした場合は、さらに50万円
となり、最大200万円もらえます。
本助成金がもらえるかどうかは設定改善指標の点数次第です。
点数を取るためにはそれなりのとりくみをしなければなりません。
よって、本気でワークライフバランスに取り組みたい企業以外は手を出さないほうがよいでしょう。
また、本助成金には予算枠があります。
おそらく表向き7月末日が期限ですが、5月中旬には予算枠がいっぱいになると思われます。
申請を希望される企業は、早急に職場意識改善計画の申請をしたほうがよいでしょう。
東京都中小企業振興公社に登録しました。
先日、公益財団法人東京都中小企業振興公社に専門家登録しました。
東京商工会議所、東京都商工会連合会へはエキスパート(専門家)登録をしていますが、振興公社への登録は初めてです。
ともに専門家の派遣を行っていますが、内容には違いがあります。
東京商工会議所、東京都商工会連合会の専門家派遣の特徴は以下のとおりです。
・専門家の派遣先はそれぞれの地区内の小規模事業者(商業・サービス業は従業員5人以下、その他の業種は20人以下の企業)に限られる
・費用は無料
・同一テーマでの派遣回数は1回(1~2時間)?
一方、東京都中小企業振興公社の専門家派遣は以下のとおりです。
・都内の中小企業または都内で起業を目指す方が対象
・費用は専門家派遣1回あたり11,200円+交通費実費の1/2
・同一テーマでの派遣回数は8回(1回あたり1~2時間)まで
以上のような違いが商工会議所、商工会連合会そして振興公社の専門家派遣にはあります。
しかし、ともに大きな特徴として『派遣される専門家の指名ができる』ということがあります。
つまり、もし面識のある専門家がそれぞれに登録している場合、指名し派遣してもらうことが可能なのです。
例えば当事務所の例で説明します。
自社で就業規則作成を行いたいと思い、当事務所に問合せをします。
当事務所は、初回30分程度無料でご相談に乗らせていただきます。
ここでもっと詳しく、できればコンサルティングをして欲しいとなった場合、振興公社を経由して当方の派遣を依頼します。
そうすることで費用を通常の半額以下で抑えることが可能です。
ということで専門家にコンサルティングをしてもらいたいが、費用は安く抑えたいという場合、各団体の専門家を利用されてみてはいかがでしょうか。
ちなみに、当方の東京中小企業振興公社での専門家派遣は平成24年4月1日から可能になりますので、是非ご利用ください。
東京商工会議所、東京都商工会連合会へはエキスパート(専門家)登録をしていますが、振興公社への登録は初めてです。
ともに専門家の派遣を行っていますが、内容には違いがあります。
東京商工会議所、東京都商工会連合会の専門家派遣の特徴は以下のとおりです。
・専門家の派遣先はそれぞれの地区内の小規模事業者(商業・サービス業は従業員5人以下、その他の業種は20人以下の企業)に限られる
・費用は無料
・同一テーマでの派遣回数は1回(1~2時間)?
一方、東京都中小企業振興公社の専門家派遣は以下のとおりです。
・都内の中小企業または都内で起業を目指す方が対象
・費用は専門家派遣1回あたり11,200円+交通費実費の1/2
・同一テーマでの派遣回数は8回(1回あたり1~2時間)まで
以上のような違いが商工会議所、商工会連合会そして振興公社の専門家派遣にはあります。
しかし、ともに大きな特徴として『派遣される専門家の指名ができる』ということがあります。
つまり、もし面識のある専門家がそれぞれに登録している場合、指名し派遣してもらうことが可能なのです。
例えば当事務所の例で説明します。
自社で就業規則作成を行いたいと思い、当事務所に問合せをします。
当事務所は、初回30分程度無料でご相談に乗らせていただきます。
ここでもっと詳しく、できればコンサルティングをして欲しいとなった場合、振興公社を経由して当方の派遣を依頼します。
そうすることで費用を通常の半額以下で抑えることが可能です。
ということで専門家にコンサルティングをしてもらいたいが、費用は安く抑えたいという場合、各団体の専門家を利用されてみてはいかがでしょうか。
ちなみに、当方の東京中小企業振興公社での専門家派遣は平成24年4月1日から可能になりますので、是非ご利用ください。