いきなりですが、本日は障害年金申請上の注意点を少し。
障害年金申請は、行政への申請行為です。
よって、医師が記載した事実により、ほぼ決定されるというものの、最終判断は、厚生労働大臣ということ
になりますので、医師が診断書を書く段階で、「行政に申請する形」を意識したものでなければなりません。
当然のごとく、多くの医師が、鬱病である患者のプライベートを見ているわけではなく、身だしなみの整えられた患者を見て、医師の視点でする質問の様子で、現在の病状を判断するのです。
また、カルテの記録方法が、診断書の記載に合った形にはなっておりませんので、診断書を提出する段階で、改めて診断書の様式に向き合わなければならず、結果として、必要な事項の記載のないまま、
不支給決定や却下という決定をもって、記載自体の問題に気付くことになるのです
。
また、いかに病気とは言え、
例えば、診断書の書面でいえば⑩番の ア現症の病状または状態像での病状欄よりも、その具体的な記載欄であるイ欄を、より日常の態様を含めて記載せねばならず、また、⑩のウ欄にあるように、特に日常の生活状況を意識して記載せねば受給できないという形式になっていることに気づかねばなりません。
以下は、診断書ウ2(1)~(7)の判定項目です。ここにも、いかに日常の生活状況が受給決定判定において大事かが理解できると思います!
参考資料:診断書ウ2(1)~(3)
参考資料:診断書ウ2(4)~(7)(日常の具体的な行動について事細かな質問がされている)
以上、障害年金申請には、医学的視点のほかに、行政申請の特徴も踏まえて、より計画的に診断書の記載をして提出しなければならないのです。
そのためにも、できれば医師が上記のような診断書を作成するのに参考になる、病歴・就労状況等申立書のコピーを医師に渡して説明する、もしくは、先の書式は任意書式ですので、自分で説明した書面を補足資料として添付するなどの丁寧さをもって細心の準備をしたうえでの申請をお勧め致します!![]()
☆ さてさて、本日はクリスマスイブですね!![]()
横浜の街にも白馬に乗ったサンタクロースが走っており、皆さまびっくりされておりました。
この記事をご覧になられている皆さまにも、素敵なクリスマスが訪れますことを、
心よりお祈り致しております!

