障害年金受給のためのブログ

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うつや精神疾患による障害年金受給について説明していきます

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おはようございますビックリマーク

余談でありますが、だいぶ春色になってきましたね。

私どものいる横浜も、本日は18℃とのことで、日中は遂にコートを着る必要はない位の気温となるそうです。


さて、先回まで2回は、障害等級について1,2級と連続してお話しして参りましたが、本日は障害等級3級の基準について。


ちなみに、

障害年金については、障害基礎年金については1,2級しかありません。

3級の場合は、障害厚生年金のみの対象となる程度です。


!!

障害等級3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する


…とされております。


ビックリマーク

障害手当金程度の傷病でも、治らないものは、3級に該当していると判断して事務処理することとなっていることに注意が必要です。

障害手当金は、「傷病が治ったもの」で、一定状態の制限を受ける場合に支給されるものですビックリマーク





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