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障害年金受給のためのブログ

うつや精神疾患による障害年金受給について説明していきます

おはようございますビックリマーク

さて、この節では、過去のお話の振り返りと掘り下げがテーマで、今回は障害の程度の具体的基準についてお話しております。


本日はその第2回目で、『障害等級2級』について、

昨日の1級の記述と、どこがどう違うかをよく確認してくださいね。


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障害等級2級の程度

「身体の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の選択)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活で言えば、活動範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活で言えば、活動範囲がおおむね家屋内に限られるものである。」


…とされております。


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繰り返しとなりますが、先日の1級との差異を確認して、申請に当たっては、自身がどの程度に該当しているかの見当を付けてから申請することをお勧めしておりますビックリマーク




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精神疾患で、自分一人では申請が億劫だという方には、朗報です。

一人で悩まずに、まずは3要件を確認して、お気軽にお問い合わせしてみてくださいね!


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ご質問、お問い合わせは、海野労働法務事務所(手続き)http//www.rouken2.net
または、株式会社労研(メンタルヘルス関連サービス)  http//www.rouken.net  をご参照下さいませビックリマーク

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