おはようございます!
さ~て、暫く時間が開いてしまって、申し訳ありません![]()
少々ほかの仕事に追われてまして…、ということにしておきましょう![]()
本日から、障害年金の認定についてなのですが、
まずは、もう少しだけ障害の具体的な基準なんかについてのお話しから入りましょうね。
ということで、今回はずばり『障害等級1級』について。
障害等級1級とは…、
「身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。たとえば、身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活で言えば、活動の範囲が概ね就床室内に限られるものである。」
…とされております。
申請する場合には、ご自分が、概ねどの程度なのかを判断して、見当してから申請に着手する必要がありますが、その点、まずはこの等級基準で判断するのがいいと思われます。
明日は、障害等級2級についてお話しますね。
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