おはようございます!
さて、今回は、少し休憩しましょう!!
今日のお話は、障害者にかかわる、たとえば年金とか手帳などを得るなど、国の憲法が保障する、
「健康で文化的な最低限度の生活」の保護を得るということ自体、
「障碍者になってしまった」という暗い気持ちにさいなまれる方を多くお見受けします。
確かに、生活保護を不正受給して、遊んで暮らしていたりする行為は詐欺罪にもなりえます。
しかし、障害者でありながら一生懸命生きようとする意思を補助するものであると考えれば、障害年金を請求して受給すること自体は、何ら罪でもないのです。
不幸にも自分の意志に反して障害を持ってしまっている方々と、悪意をもった故意的非違行為を一緒には語れません。
実は、私の妻も重度のうつ病ですが、日々迷惑をかけましと一生懸命です。
せめて、普通の生活ができるようにしてあげて…、個人が考えるところと、素晴らしい憲法を持つこの国が考えるところが、そう異なっているということはないのでないでしょうでしょうか?
ですから、要件を満たしているにもかかわらず、自責の念ゆえに受給しないなどということはせず、ぜひとも申請をして、健康で文化的な生活を送りましょうね!
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精神疾患で、自分一人では申請が億劫だという方には、朗報です。
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