障害年金申請上の注意:診断書編② | 障害年金受給のためのブログ

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うつや精神疾患による障害年金受給について説明していきます

さて、診断書の作成の上での注意点ですが、今回は情報の集約について少々。


まず、医師に診てもらうと、いつのまにやら医師を立てる癖がつきますよね。

しかし、場合のよってはこれは命取りです。


『いかがですか?」


⇒「だいぶ良くなりました」等と、安易に根拠のない表明はしないこと!これも実はポイントなんですね。

あなたは患者で、お客様で有りますので、現在の状況を端的に伝えて、的確な記述をしてもらいましょうね!

また、この際に有効なのは、日々の病状をメモなどで記録しておいて、手渡すということです。

その場の人間関係で安易な事を云うよりも、客観的で的確な情報提供として有効です。


これは、カルテが診断書の記載の為の内容でない為、医師が診断書を書く手間も省けて、より喜ばれる

事に間違いありません。


ちょっとした工夫ですが、やってみましょう!音譜


先回もお話ししましたように、障害年金の申請は、医師が決定するものではありません。

判断は、厚生労働大臣ですので、より行政に分かり易く、支給決定されやすく!

をモットーにしてくださいねビックリマーク


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