妻名義だった車は、そのままでは名義変更できませんでした。 | ロックベーシスト 西本圭介

ロックベーシスト 西本圭介

テクニカルベーシストとしてベース・マガジンでも紹介 / ディープ・パープルのグレン・ヒューズ達と共にヨーロッパ11カ国を周り、また巨匠ビリー・シーンと共にKoRnのドラマー[レイ・ルジアー]のリズム隊として登場。

2026年6月15日、妻・聖子(きよこ)が交通事故で亡くなりました。
 

亡くなってから約1か月。
銀行や保険、年金など様々な手続きを進めてきましたが、最近になって一つ見落としていたことがありました。
 

それが、妻名義になっていた2台の車です。

・トヨタ ノア
・1971年式 Volkswagen Type2 ウェストファリア・キャンパー(通称ワーゲンバス)

「車検証の名義を自分に変えれば終わりだろう」


もともと、ハーレーダビッドソンのディーラー勤めで、その後バルコムモータースでBMWや国産外車中古車店に携わっていた僕は陸運局での登録は仕事でやっていたので、最初は、そのくらいに考えていました。


ところが実際には、亡くなった方の車は通常の名義変更とは全く違い、まず相続手続きが必要になることを知りました。
 

正直、これには驚きました。

 


 


妻から夫へ名義変更ではありません。

生前であれば譲渡という形で手続きできます。

しかし、亡くなってしまうと事情は全く変わります。

車は「故人の財産」となり、相続財産として扱われます。

つまり、

「妻から夫へ名義変更」

ではなく、

「相続人全員で相続の手続きをした上で、その後に名義変更を行う」

という流れになります。


相続人が一人ではないことも重要でした。

私の場合、相続人は

・私(夫)
・長男
・次男
・長女

の4人です。

 

そのため、

「夫だから自由に名義変更できる」

というわけではありませんでした。

 

相続人全員の意思確認や署名・実印などが必要になる書類もあります。

子どもが遠方に住んでいる場合は、それだけでも日数がかかります。

 

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必要書類も意外と多いです。

現在、私が集めているものは、

  • 法定相続情報一覧図
  • 遺産分割協議関係の書類
  • 印鑑証明書
  • 車検証
  • 査定書
  • その他、運輸支局で求められる書類

などです。

私もまだ手続きの途中なので、今後追加になるものもあるかもしれません。

 

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車の価値が100万円以下なら、手続きが少し簡単になる場合があります。

今回いろいろ調べていて知ったのですが、実は相続する自動車の査定額が100万円以下の場合は、通常の「遺産分割協議書」の代わりに、**「遺産分割協議成立申立書」**という書類で手続きができる制度があります。
 

私も最初は「遺産分割協議書を作って、相続人全員に郵送して署名・実印をもらわないといけない」と思っていました。


ところが、ネットで調べたところ、100万円以下であることを証明できれば、手続きを簡略化できるケースがあることを知りました。

ただし、「100万円以下です」と自己申告するだけでは認められません。

そのため、

  • 中古車販売店などの査定書
  • 査定価格が確認できる資料

などを添付して、「この車の価値は100万円以下です」と証明する必要があります。
 

私のトヨタ ノアは年式や走行距離から考えると、おそらく100万円以下になる可能性が高いため、この制度が利用できそうです。


一方で、1971年式のワーゲンバスは旧車ということもあり、市場価値が100万円を大きく超える可能性があります。
その場合は、この簡略化制度は利用できず、通常の相続手続きになる見込みです。

この制度を知っているだけでも、必要書類や手続きの負担が変わることがあります。

もし亡くなられたご家族名義の車が比較的新しい一般的な車であれば、一度査定を受けてみる価値はあると思います。

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行政書士さんに依頼するか、自分でやるか。

もちろん行政書士さんへ依頼すれば、かなり手間は減ると思います。

実際、何人かの先生をSNSを通じて聖子と繋がりのある方達からご紹介いただきました。

 

一方で、自分で手続きを経験してみることで、今後同じように困る方へ具体的な情報を伝えられるとも考えています。

そのため現在は、

「まず自分で調べられるところまで調べる」

 

というスタンスで進めています。

基本的には行政書士に依頼すればお金がかかります。
現在の僕は休職しているので、その作業を自分でやればお支払いする予定の数万円が儲かったことになるため、
働いていると思って自分でやるかもしれません。

しかしながら、これまでいくつもの相続のタスクを処理していて、雑多な事務作業に疲れているということもあります。
まだ10台近くある妻名義の小型バイク達も同様の作業をしなくてはならないからです。

書類関係の手続きばかりでは、家の中の整理や、移動販売車のお片付けとか、肉体労働が進まないという事もあります。

どこかのタイミングで事務処理を減らして、モノを片付けたり、廃棄場へ持っていったりするような作業へシフトする事も大切です。
 

そのため、途中で時間との兼ね合いを見て、時間を買う意味で行政書士さんへお願いする可能性もあります。

 

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同じように困っている方へ。

私自身、この1か月で

「こんなことまで手続きが必要なの?」

という場面が本当にたくさんありました。

普段は考えることもない制度ばかりです。

だからこそ、このブログでは、

「実際に遺族として経験したこと」

をできるだけ残していこうと思います。

 

専門家ではありませんので法律的な解説はできませんが、

「実際に何が必要だったのか」
「どこで困ったのか」
「どれくらい時間がかかったのか」

 

そういったリアルな記録を書いていくつもりです。

もし今、同じような状況で困っている方がおられたら、少しでも参考になれば幸いです。

 

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