5月3日 記念日 その1 | スズメの北摂三島情報局

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2011/08/02 リニューアル
2019/07/14 アメブロ移動
柴犬ハルがお伝えします

西暦(グレゴリオ暦)AD2024年 令和6年 平成36年  
昭和99年 大正113年 明治157年 皇紀2684年 干支 甲辰(きのえ たつ)
第1金曜日 旧暦  3月25日、先負(丁卯)、月齢 24.4  
グレゴリオ暦で年始から124日目、年末まであと242日。
誕生花 クレマチス・タンポポ。

憲法記念日。
世界的に憲法記念日は、憲法の制定(公布、施行等)を記念する日で、祝日に指定されることが多い。日本でも、憲法記念日は、国民の祝日の1つとなっている。「国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)」では、「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」ことを趣旨としている。1947(昭和22)年5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念して、1948(昭和23)年公布・施行の「祝日法」によって制定された。なお、「祝日法」が「休日ニ関スル件(昭和2年3月4日勅令第25号)」に代わる形で公布・施行された際、制定されたのは、元日(1月1日)、成人の日(1月15日)、春分の日(春分日)、天皇誕生日(4月29日)、憲法記念日(5月3日)、こどもの日(5月5日)、秋分の日(秋分日)、文化の日(11月3日)、勤労感謝の日(11月23日)である。一般的には、4月29日から5月5日までとされる「ゴールデンウィーク(GW)」を構成する祝日の1つでもある。海上自衛隊では、基地や一般港湾等に停泊している自衛艦において、満艦飾(祝意を表わすために、艦首からマストを通して艦尾までの旗線に、信号旗等の旗を連ねて掲揚し、飾ること)が行なわれる。日本国憲法は「主権在民」「戦争放棄」「基本的人権の尊重」を3つの柱にしている。天皇を象徴とするこの憲法は、ポツダム宣言(アメリカ合衆国大統領、イギリス首相、中華民国主席の名において大日本帝国[日本]に対して発された、「全日本軍の無条件降伏」等を求めた全13ヶ条から成る宣言)に基づいた、アメリカ合衆国を中心とした連合国の占領下の国会において定められたもののため、連合国から押付けられた憲法として、改憲を望む声もある。しかし、平和憲法と高く評価する人も多く、この日は、改憲派、護憲派のそれぞれが集会等を開き、自分達の主張をアピールする。1947(昭和22)年5月3日、日本国憲法が施行され、皇居前広場(現在の東京都千代田区千代田に所在)では第124代天皇、昭和天皇臨席の下、政府主催による「日本国憲法施行記念式典」が行なわれ、午後には帝国劇場(現在の東京都千代田区丸の内に所在)で、憲法普及会(芦田均会長[後に第47代首相となる])の主催による「新憲法施行記念祝賀会」が盛大に行なわれた。翌年の1948(昭和23)年、新憲法に基づく新たな国にふさわしい祝日を定めるため、「国民の祝日に関する法律」案の審議が行なわれた。「国民の祝日に関する法律」の審議は、新憲法に基づいて設置された国会の衆議院と参議院で、それぞれ文化委員会において行なわれた。当初、「憲法記念日」について、衆議院では施行日の「5月3日」、参議院では公布日の「11月3日」とする意見が多かった。参議院は、先に審議を行なった衆議院の意見を尊重して、「5月3日」を憲法記念日とする法案を可決した。なお、日本国憲法の公布日である11月3日は、文化の日となっている。日本国憲法は、1947(昭和22)年5月3日に施行された、日本の現行憲法である。昭和憲法、或いは単に現行憲法とも呼ばれる。国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を採り、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて、各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄と戦力の不保持という平和主義を定める。また、国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と、基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。日本国憲法は、施行されてから現在まで、一度も改正されていない。そのため、日本国憲法の原本は歴史的仮名遣であり、漢字表記は当用漢字(様々な漢字の内、制定当時使用頻度の高かったものを中心に構成されており、公文書や出版物等に用いるべき範囲の漢字として告示された)以前の旧字体を使っている。通常の法令の改正要件に比べて、改正のための要件が加重されている成文憲法を、硬性憲法という。これに対して、通常の法令と同様の要件によって改正できる憲法を、軟性憲法という。多くの近代憲法は硬性憲法となっており、硬性憲法とすることによって、憲法に示された国家の基本的秩序を、軽率に改変できないようにした。日本国憲法は、改正の要件を「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票、又は国会の定める選挙の際行なわれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」(第96条)と定め、通常の法律の成立要件である「両議院で可決したとき」(第59条1項)よりも加重している。これは、憲法秩序そのものを守るべく改変を難しくしたもので、これにより、日本国憲法は硬性憲法であると言える。硬性憲法であっても、日本のように改正のない国もあれば、ドイツやフランスのように、頻繁に改正する国もある。また、イギリスのように、軟性憲法、かつ不文憲法であっても、憲法的規律を容易には変えない国もある。立憲君主制や間接民主制、権力分立制、地方自治制度、国防軍の文民統制等も多くの国で採用され、憲法典に定められている。日本国憲法でも、これらの多くが採用され、さらに、象徴天皇制という形の立憲君主制や、戦力放棄規定、刑事手続(犯罪捜査・裁判の手続き)についての詳細な規定等、日本国憲法に特徴的なものもある。近代憲法とは、近代立憲主義の精神(憲法に基づいて政治を行なおうとする考え)に基づいて制定された憲法である(権力者による権力濫用を阻止し、名宛人の利益保護を目的とする)。そして、近代立憲主義の3原則としては、国民主権・人権保障・権力分立を挙げる説が有力である。日本国憲法は、近代立憲主義の原則を含んでいると言える。他方で、日本国憲法の中核をなす原理としては、基本的人権尊重主義・国民主権(民主主義)・平和主義を挙げる説が有力である。一般に、憲法は制憲権(憲法制定権力)に由来するものと言えるが、日本国憲法については、制憲権の上位規範として、個人の尊厳を中核とした原理(基本的人権尊重・国民主権主義・平和主義)の総体(自然法)というべきものが存在する、という自然法型制憲権説が多数説である(制憲権は、この自然法に拘束される)。基本的人権尊重主義や国民主権主義は、各国の近代憲法においても重視される。他国の憲法においては、平和主義の代わりに権力分立(三権分立)を入れる場合も多い。基本的人権の尊重の背後には自由主義があり、国民主権(主権在民)の背後には民主主義がある。この両主義を融合して、自由民主主義(リベラルデモクラシー)とも言う。尤も、これは両主義が全く並列にあることを示してはいない。自由民主主義は、自由主義を基礎とし、自由主義を実現する手段として民主主義が採られることを示す。これは、民主主義の名の下に、多数決により、広く自由を蹂躙した苦い歴史を踏まえて打立てられた考え方であるからで、それ故、自由主義、基本的人権の尊重こそが、憲法の最も重要な要素であるともされる。これらは、根本法理、根本規範等とも呼ばれ、憲法改正手続を経たとしても、否定することはできないと考える(限界説)のが、多数説とされる。但し、この改正限界説に立っても、例えば、基本的人権尊重主義については、基本的人権の尊重という原理が維持されていれば、個々の人権規定を改正することは可能である。個々の人権の規定を改正しても、基本的人権の尊重を否定する内容でなければよい。このように、自由主義・民主主義、そして、平和主義は、基本的人権の尊重・国民主権(主権在民)・平和主義(戦争の放棄)という、日本国憲法の三大原理の背後にある考え方として尊重・保障されている。