4月30日 記念日 その1 | スズメの北摂三島情報局

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2011/08/02 リニューアル
2019/07/14 アメブロ移動
柴犬ハルがお伝えします

西暦(グレゴリオ暦)AD2024年 令和6年 平成36年 
昭和99年 大正113年 明治157年 皇紀2684年 干支 甲辰(きのえ たつ)
第5火曜日 旧暦  3月22日、赤口(甲子)、月齢 21.4 
グレゴリオ暦で年始から121日目、年末まであと245日。
誕生花 カルミア・キングサリ。

二十四節気・雑節等 
牡丹花咲く。
七十二候の1つ(18候)。

図書館記念日。
1950(昭和25)年4月30日、「図書館法(昭和25年4月30日法律第118号)」が公布されたことに因むもので、1971(昭和46)年の全国図書館大会で決定し、翌1972(昭和47)年より、社団法人日本図書館協会(現在は、公益社団法人となっている)が、記念日として行事を行なっている。東京都中央区新川に事務所を置く、日本の図書館を代表する総合的な全国組織である公益社団法人日本図書館協会では、記念日ポスターを作製しており、このポスターは、各地の図書館等に掲示される。また、この日に続く5月1日から5月31日までを、「図書館振興の月」としている。「図書館法」は、社会教育を目的として、地方公共団体、又は公益法人等が設置する公共図書館について規定する日本の法律である。「図書館令(旧法、明治32年11月11日勅令第429号)」は、日本で最初の図書館に関する単独法令である。1899(明治32)年11月11日に公布され、1933(昭和8)年7月1日に全部改正(同年8月1日施行)され、「図書館令(改正図書館令、昭和8年7月1日勅令175号)」となった。「改正図書館令」は「図書館法」の施行に伴ない、1950(昭和25)年7月30日をもって「公立図書館職員令(昭和8年7月1日勅令第176号)」と共に廃止された。図書館は、図書、雑誌、視聴覚資料、点字資料、録音資料等のメディアや、情報資料を収集・保管し、利用者への提供等を行なう施設、若しくは機関である。図書館は、基礎的な蓄積型文化施設の一種であり、博物館が実物資料を中心に扱い、公文書館が非定型的文書資料を中心に扱うのに対して、図書館は、出版物を中心に比較的定型性の高い資料を蓄積するものである。「図書館」は、明治中期に英語の「library」から訳された訳語(和製漢語)である。「図書館」は、地図(図版)の「図」、書籍の「書」を取って、図書とし、図書を保存する建物という意味であった。図書館が法律に登場するのは、1879(明治12)年の「教育令(第1次教育令、明治12年9月29日太政官布告第40号)」が最初であるが、当時は「書籍館(しょじゃくかん)」と呼ばれていた。その後、1886(明治19)年の「諸学校通則(明治19年4月10日勅令第16号」、及び1890(明治23)年の「小学校令(第二次小学校令、明治23年10月7日勅令第215号)」等によって、書籍館、或いは図書館に関する規定が定められたが、その後各地に図書館が設置され、1892(明治25)年には日本文庫協会(1908[明治41]年に日本図書館協会と改称)が発足し、1897(明治30)年には唯一の国立図書館である帝国図書館(現在の国立国会図書館の前身の1つ)も設置された。そうした情勢の中で、図書館に関する単独立法が必要とされたのである。「図書館令」は、1933(昭和8)年の全面改正までに3度の改正が行なわれ、1906(明治39)年には公立図書館館長の下に司書(図書館に置かれる専門的職員)が設置され、館長・司書は奏任官(三等から八等の高等官[公法上の任命行為に基づいて任命され、官公庁や軍等の国家機関に勤務する者である官吏])待遇に引上げられた。1910(明治43)年には、道府県図書館以外の図書館の認可・開申(自分の職権内でしたことを監督官庁に報告すること)権限が地方長官(知事)に委譲され、1921(大正10)年には、「公立図書館職員令」の制定によって公立図書館職員の規定が削除された。こうした一連の改正を経ながら、日本の図書館は、徐々にその数を増加させていくことになる。文部省(現在の文部科学省の前身の1つ)の統計によれば、1899(明治32)年における公私立図書館は、全国で32しかなかったが、1912(大正元)年に541、1921(大正10)年に1,640、1936(昭和11)年には4,609と急激な増加を見せている。しかし、市町村は勿論のこと、道府県の中にも自己の図書館を持たない自治体が多く、また、持っているところも内容の充実には程遠いものであった。その一方で、欧米の公共図書館では既に確立されていた無料公開の原則すら成立しておらず、公立図書館における図書閲覧料を徴収を許した「図書館令」の規定が、問題点として公布以来、度々議論の対象となった。当時、欧米においては、公共図書館思想の高まりによって、図書館の無料公開の原則の確立されつつあった風潮に逆行するものであり、日本図書館協会は幾度も、この規定の廃止を求めた。一方、政府・文部省では、社会教育の推進のために図書館の充実を進めるべきである、とする文部官僚・教育者の乗杉嘉壽らの主張もあり、図書館を国民教化の施設と位置付けて、1910(明治43)年に小松原英太郎文部大臣により「図書館設立ニ関スル訓令」が公布され、国民に「健全有益の図書」を与えて、天皇中心の国家観を涵養(水が自然に染込むように、無理をしないでゆっくりと養い育てること)・浸透させることを掲げた。それにも係わらず、大正デモクラシー(概ね、1910年代から1920年代にかけての期間に起こった、政治・社会・文化の各方面における民主主義の発展、自由主義的な運動、風潮、思潮の総称)の高まりに支えられる形で、公共図書館確立の動きは強まり、図書館側は政府に対して、全ての自治体への図書館設置や資金・人材面での支援強化を求めるようになる。更に、文部省内部でも、社会教育施設としての図書館に対する期待が高まるようになってきた。こうした状況に配慮して、1926(大正15)年に文部省が全国図書館長会議を招集して、図書館の普及発達の方策について意見を聴取し、1929(昭和4)年からは、「図書館令」の全面的改正に向けた準備が行なわれた。一方で、この頃から社会主義者に対する弾圧が強化されると、次第に「図書館令」改正の目的も、公共図書館思想に対する否定と思想統制と国民教化のための社会教育(これは、本来の社会教育とは懸け離れた性格のものである)を推進する国策機関としての充実と、そのための図書館に対する統制強化へと変質していくことになる。昭和期に入ると、公共図書館思想によって、政府にとって危険な社会主義・共産主義等の書籍を含めて、自由に閲覧できるような風潮が生まれることを危惧した政府・文部省は、欧米的な公共図書館思想・図書館学を排除して、代わりに日本独自の国民教化・思想善導機関として新しい図書館像を打立てる路線を目指すようになる。また、公共図書館思想に批判的なドイツ系教育学者出身の帝国図書館長松本喜一を支援することで、日本図書館協会の公共図書館論を抑圧して、図書館の国策機関化推進に努めた。松本喜一らの政治工作もあり、当初は文部省の改正路線に不満を抱いていた日本図書館協会等も、全国的な図書館網の整備と人員・施設の充実を条件として、最終的には賛成に転じることとなった。1933(昭和8)年に全面改正された「改正図書館令」は、図書館の充実を掲げる一方で、統制を通じた図書館の良化を目指すものであった。「改正図書館令」によって、全国の図書館が帝国図書館 - 中央図書館 - 市町村、及び私立図書館、学校図書館という構造が完成することとなり、図書館長は国策に忠実な官吏に対する一種の「天下り」先となっていった。その一方で、松本喜一や日本図書館協会が期待した図書館網の構築と人員・設備の充実、特に、「改正図書館令」の中核とも言える中央図書館制度の進展は、大きく遅れることになる。当時、道府県立の図書館を持っていない地方においては、道府県立図書館の新設が望まれていたが、満州事変(日本と中華民国との間の武力紛争)以後の戦時体制の強化と財政難によって、道府県内の有力な図書館を、暫定的に中央図書館に充てる県も少なくは無かった。1939(昭和14)年の段階において、東京府(現在の東京都の前身)を含めた1府12県が正式な中央図書館を有していなかった。また、日本図書館協会等が長年主張してきた使用料の徴収禁止(無料公開)は、今回も行なわれなかった。