4月18日 記念日 その1 | スズメの北摂三島情報局

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2011/08/02 リニューアル
2019/07/14 アメブロ移動
柴犬ハルがお伝えします

西暦(グレゴリオ暦)AD2024年 令和6年 平成36年  
昭和99年 大正113年 明治157年 皇紀2684年 干支 甲辰(きのえ たつ)
第3木曜日 旧暦  3月10日、赤口(壬子)、月齢  9.4  
グレゴリオ暦で年始から109日目、年末まであと257日。
誕生花 クローバー(ムラサキツメクサ)・ハナハマサジ・スターチス(ピンク)。

発明の日。
現在の「特許法(昭和34年4月13日法律第121号)」の元となる「専売特許条例(明治18年4月18日太政官布告第7号)」が、1885(明治18)年のこの日に公布されたことを記念して、社団法人発明協会が1954(昭和29)年に制定した。東京都港区虎ノ門に所在し、発明の奨励や特許等の産業財産権の普及啓発(発明奨励)、青少年創造性育成事業等を実施する公益法人、社団法人発明協会は、2012(平成24)年に改組され、公益事業を実施する公益社団法人発明協会と、収益事業を実施する一般社団法人発明推進協会に分離した。1899(明治32)年、日本は「特許法(旧法、明治32年3月2日法律第36号)」を制定して、特許権、商標権等の工業所有権の保護を目的として、「万国工業所有権保護同盟条約」として作成された条約、「工業所有権の保護に関するパリ条約(パリ条約)」(内国民待遇の原則、優先権制度、各国工業所有権独立の原則等、特許に関する国際的な基本原則を定めたもの)に加入した。1922(大正11)年に施行された「特許法(大正10年法、大正10年4月30日法律第96号)」では、最初に特許出願を行なった者に特許権を与える制度である先願主義が採用され、現在の「特許法」の基礎が作られた。「特許法(新法、昭和34年4月13日法律第121号)」は1959(昭和34)年に成立し、その後、数度に亘る一部改正を経て現在に至っている。「特許法」の目的は、「産業の発達」である。この目的を達成するための手段として、発明の保護と利用を制度として定めることが、「特許法」の存在意義と言える。せっかくの発明を模倣されてしまえば、開発に要した経済的、及び、時間的コストを回収することができず、発明するだけ損になってしまう。このようなことでは、産業界から発明をしようという意欲が失われ、日本の産業は衰退しかねない。そこで、額に汗したものが適切な利益を得られるよう、本来は形を持たない「発明」に対する権利を、物権類似の特許権として人為的に保護する(この点で、「特許法」は「民法」の特別法[適用対象がより特定されている法]である)ことで、産業活動を奨励、又は刺激するものである(発明奨励機能)。また、別の観点では、発明の内容を社会に公開させるためのものとも言える(特許出願された発明の内容は、公開されることになっている)。発明者が他者の模倣を恐れて発明内容を秘密にしたのでは、例え、それがどんなに素晴らしいものであったとしても、その発明が産業・社会に活かされることはなく、言わば「死んで」しまう。これでは、産業の発達には程遠い。そこで、特許権による保護を代償として、発明者に対して発明内容の公開を求めるものである(公開代償機能)。「特許法」は、単に発明者を保護するためだけのものではない。発明者に対して適切な保護を与えることは勿論、発明の利用を通じて産業の発達に繋げることをも考慮した、産業振興施策の一形態が特許制度であり、「特許法」はそのような施策をバランスよく実施するための法律と言える。特許は、有用な発明をなした発明者またはその承継人に対し、その発明の公開の代償として、一定期間、その発明を独占的に使用しうる権利(特許権)を国が付与するものである。特許権は、無体物(物ではない、形のないもの)である発明に排他的支配権を設定することから、知的財産権の1つとされる。なお、知的財産権とは、有体物(動産と不動産)に対して認められる所有権とは異なり、無体物(情報)を客体として与えられる財産権のことで、知的所有権とも呼ばれる。その中で、特許権と実用新案権(物品の形状等に係る考案を保護するもの)、意匠権(工業デザインを保護するもの)、商標権・トレードマーク・サービスマーク(商標に化体した業務上の信用力[ブランド]を保護するもの)の4つは代表的なものとして「知財四権」とも称される。経済産業省の外局の1つである特許庁は、発明、実用新案(物品の形状、構造、組合わせに係る考案を独占排他的に実施する権利)、意匠(新規性と創作性があり、美感を起こさせる外観を有する物品の形状・模様・色彩のデザインの創作についての権利)、及び商標(商品を購入し、或いは役務[サービス]の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所[誰が提供しているか]を認識可能とするための標識[文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音等])に関する事務を行なうことを通じて、経済、及び産業の発展を図ることを任務とする。1885(明治18)年の「専売特許条例」の公布に伴ない、農商務省(明治政府の殖産興業政策の一翼を担った国家機関で、所管分野は、主に農業・林業・水産業・商工業といった諸産業)工務局に専売特許所が設置され、1887(明治20)年には外局(各省本省と並立する地位を有するもの)となり、特許局に名称が変更される。1925(大正14)年には農商務省の分割に伴ない、商工省(現在の経済産業省の前身)の外局となる。1949(昭和24)年には、通商産業省の設置に伴なってその外局となり、特許庁に名称が変更される。そして2001(平成13)年の中央省庁再編に伴ない、通商産業省が名称変更となった経済産業省の外局となって現在に至る。その特許庁によると、年間数十万件の特許や実用新案の出願があるが、実際に許可されるのは約20%程度であるという。この日を中心に、特許庁や経済産業省の地方経済産業局等によって、様々なイベントが開催されている。また、発明の日を含む月曜日から日曜日までの1週間は、日本の科学技術の振興を図り、科学技術について広く一般に理解と関心を深めるための週間、科学技術週間とされている。また、4月26日は、知的財産が日常生活で果たす役割についての理解を深め、発明者や芸術家の社会の発展への貢献を記念するために、世界知的所有権機関(WIPO)が2000(平成12)年に制定した「世界知的所有権の日 (World Intellectual Property Day)」となっているが、日本では同じ4月にある発明の日が既に定着していたため、イベント等は4月18日を中心に開催されている。さらに、1885(明治18)年8月14日、日本で最初の専売特許が免許されたことに因んで制定された「専売特許の日」とされているが、特許庁等によるイベントは、特に行なわれていない。因みに、専売特許は特許の旧称であり、特許は、有用な発明をなした発明者、又はその承継人に対し、その発明の公開の代償として、一定期間、その発明を独占的に使用し得る権利(特許権)を国が付与するものである。特許権侵害訴訟は、特許権を有すると主張する者が、その特許権に対する侵害行為からの救済を裁判所に請求する訴訟である。特許権侵害訴訟においては、過去の特許権侵害行為に対する損害賠償と、将来の特許権侵害行為の差止めとが主要な請求の類型となる。審理期間の長短、当事者の主張立証活動への支援の有無や方法といった、特許権侵害訴訟の審理のあり方は、特許権の実効性を大きく左右することになるため、当該国の特許権に対する保護の姿勢を計る目安としても重視される。日本やアメリカ合衆国のように、特許権保護重視(プロパテント)政策を採用する国では、特許権侵害訴訟の審理を迅速で充実したものにするよう、法令上、裁判実務上、様々な工夫が施されている。