3月13日 記念日 その3 | スズメの北摂三島情報局

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2011/08/02 リニューアル
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柴犬ハルがお伝えします

漁業法記念日。
1949(昭和24)年3月13日、現行法の「漁業法(昭和24年12月15日法律267号)」が施行されたことを記念したもの。「漁業法」は、漁業権や入漁権等、漁業について定めた法律で、水面を総合的に利用することによって漁業生産力を発展させ、合わせて漁業の民主化を図ることを目的としている。江戸時代に、封建制の確立や漁具、及び漁法の発達に伴ない、漁場の独占利用権等の現行の漁業権、入漁権の原型が形成された。1900(明治34)年、「漁業法(旧法、明治34年4月13日法律第34号)」が制定され、初めて法律に基づく国家統制が定められた。しかし、漁業権の性格が明確に位置付けられなかったことや、漁業組合制度に不備があったこと等から、間を置かずして改正の議が起こった。そして、1909(明治43)年に全面改正され、「漁業法(明治漁業法、明治43年4月21日法律第58号)」となる。従来の慣習を基盤として、漁業権制度、漁業許可制度、漁業取締制度が打出された。但し、漁業権については、20年間の免許期間、及び更新制となり、新規免許については、申請者の先願主義が取られたため、権利が半永久化し、水面の計画的高度利用の障害となったとされる。1949(昭和24)年に現行の「漁業法」が制定されたが、これは、農地改革と並ぶ第二次世界大戦後の日本の民主化政策の一環として進められたもので、「漁業改革」と言われる。「漁業(明治漁業法)」に基づく旧漁業権は、補償金の交付と引替えに消滅し、新たな漁業権が計画的に免許されることになったが、この時の補償総額は、約180億円とされる。漁業権漁業は、一定期間、一定場所に網その他の漁具を敷設・定置して漁業を営む権利である定置漁業権、一定の区域内で水産動植物の養殖業を営む権利である区画漁業権、一定地区の漁民が一定の漁場を共同に利用して漁業を営む権利である共同漁業権の3種に大別される。入漁権とは、他人の共同漁業権、又は特定の区画漁業権に属する漁場で漁業を営む権利で、漁業権者との契約によって設定される。日本では、不法操業等、漁業に関する取締りは、基本的に水産庁の職責である。水産庁は、水産資源の適切な保存及び管理、水産物の安定供給の確保、水産業の発展、並びに漁業者の福祉の増進を図ることを任務とする、海の行政機関である。テレビ番組等では、不法操業の漁船の拿捕に、国土交通省の外局である海上保安庁の巡視船や巡視艇がよく登場するが、領海侵犯の類以外の漁業取締り自体は、あくまでも水産庁に協力しているに過ぎない。水産庁の漁業監督官、及び都道府県の漁業監督吏員には、「漁業法」に基づく特別司法警察職員に指名されている者もあり、漁業監督官は行政警察活動として、漁船を臨検する権限を持つ。漁業に関する法令に係る事件については、警察や海上保安庁に頼ることなく、逮捕から送検まで、水産庁が単独で執行することが可能である。それでも、警察や海上保安庁とは相互に協力関係を保ち、漁業取締りを行なっている。水産庁では、操業の監視や密漁の取締りといった行政警察活動を目的として、6隻の水産庁所有の漁業取締船を保有している。しかし、日本が有する広大な海域を6隻でカバーするのは不可能なため、民間から『やまと』『むさし』『ながと』以下30隻程度の船舶、及び航空機をチャーターしており、これらによって、全国の漁場の監視や不法操業の摘発、違法に設置されている漁具の強制撤去処分を行なっている。傭船については、船舶の操船は船会社の船員が行ない、漁業取締り任務は、乗込んだ水産庁漁業監督官が行なう。船員は、漁業監督官の職務を補助する。日常の業務は、「海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約、平成8年条約第6号)」に基づいて設定される、天然資源、及び自然エネルギーに関する「主権的権利」、並びに人工島・施設の設置、環境保護・保全、海洋科学調査に関する「管轄権」が及ぶ水域である排他的経済水域を巡り、監視中に出会う漁船を停船させて立入り検査(臨検)することである。日本の排他的経済水域内にいる全ての漁船は、「漁業法」の定めにより、水産庁の立入り検査を拒むことは許されない。立入り検査とは、漁船に積んでいる漁獲物の重さを計量し、「操業日誌」の記載と比較して整合性を確認する取締行動である。もし、量が合わなければ、密漁の容疑者として船長らを検挙することとなる。検挙を行なう際は、現行犯を除いて、裁判所より逮捕令状の発布を受けて執行される。違法漁具の押収についても、洋上で取締船がこれを発見すると、無線で漁業調整事務所に連絡して事務所員を裁判所に赴かせ、令状の発布を受けた旨を連絡されてから執行される。近年は、事件の大半が九州沖、又は小笠原諸島沖で発生している。殆どの密漁者は、検挙されても素直に服従するが、一部の不法操業漁民の中には抵抗する者がおり、単なる密漁が暴力事件へと発展したこともある。
新選組の日。
新選組時代、局長である近藤勇の右腕として、数々の事件で武名を顕し、また、隊内に峻厳な規律を実施して鬼の副長と称され、剣豪揃いの隊士達に恐れられた土方歳三や、新選組の六番隊組長井上源三郎等、新選組の中心人物が生まれ育ち、新選組局長の近藤勇や、新選組一番隊組長の沖田総司等が集まった日野宿本陣(東京都内で唯一残る、江戸時代に建てられた本陣[江戸時代以降の宿場で、大名や旗本、幕府役人、勅使、宮、門跡等の宿泊所として指定された家]建物)が所在する、現在の東京都日野市は、「新選組のふるさと」として、町おこしに力を入れている。その新選組にゆかりの特定非営利活動法人(NPO法人)東京都日野市観光協会(所在地は、東京都日野市日野本町)が制定した日。1863(文久3)年旧暦3月13日、京都の壬生村(現在の京都市中京区壬生)に詰めていた新選組の前身「浪士組」に、京都守護職であった陸奥国会津藩藩主、松平容保から会津藩預りとする連絡が入り、新選組が正式に発足した。他に、京都の警護に当る為に浪士(主家を離れた武士)が江戸で集められ、江戸を出発した2月27日も、新撰組の日とされている。なお、新選組の「選」の字は、「撰」とも表記されることが多く、実際に「新撰組」と表記された史料も多くある。新選組の局長であった近藤勇も、両方の字を表記に用いている。東京都日野市には、日野に残されている新選組資料を集めた「新選組のふるさと歴史館」や、土方歳三の実際の生家の一部を資料館として公開する「土方歳三資料館」、土方歳三、井上源三郎、近藤勇、沖田総司、新選組副長の1人であった山南敬助等が集った頃の姿そのままで残されている「新選組のふるさと歴史館分館 日野宿本陣」等がある。真紅の面紐に朱塗りの皮胴等、洒落た防具を使用した土方歳三は、路上での実戦では滅法強かったと言われている。斬り合いの時、足下の砂を相手にぶつけて、ひるんだ隙に斬り伏せたり、首を絞めて絞殺したり等、剣術修行の型に捉われず、縦横無尽に戦闘をしていたという。実際に、戦地でも常に最前線で戦い、多数の修羅場を体験しながらも、剣戟で斬殺されてはいないことからも、相当な実力を誇っていたと見られる。その一方、容姿が良く女性にモテた為に、京都で新選組副長として活動していた時等は、日野の親戚に向けて、多数の女性からの恋文を纏めて木箱に入れ「つまらぬ物」と書き記し、送って自慢する程であった。さらに、和歌や俳諧等を嗜む等、風流人の面もあり、書き溜めた句は自ら纏めており、『豊玉発句集』として残されている。