1月14日 記念日 その1 | スズメの北摂三島情報局

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2011/08/02 リニューアル
2019/07/14 アメブロ移動
柴犬ハルがお伝えします

西暦(グレゴリオ暦)AD2024年 令和6年 平成36年  
昭和99年 大正113年 明治157年 皇紀2684年 干支 甲辰(きのえ たつ)
第2日曜日 旧暦 12月 4日、先負(丁丑)、月齢  2.6  
グレゴリオ暦で年始から14日目、年末まであと352日。
誕生花 シクラメン・シンビジューム・サフラン・多羅葉。

十四日年越し。
陰暦正月15日を小正月と言い、その小正月の前日に当たるため、この日は年越しの日とされていた。月の満ち欠けを日付の基準にした暦、旧暦(太陰暦)では、1年の最初の満月の日「旧暦1月15日」が正月であった。しかし、地球が太陽の周りを回る周期(太陽年)を基にして作られた暦、新暦(太陽暦)が採用されてからは、1月1日を1年の初日とした。そこから「元日を大正月」「1月15日を小正月」と呼ぶようになった。小正月は、元日を「大正月」と呼ぶことに対する呼び名で、京都や大阪等の近畿では、年始には忙しかった女性達がこの日、年賀に出向くことから「女正月」ともいう。早い所では、1月11日を女性達が正月の挨拶(あいさつ)回りをする日、とする所もあるが、福島県会津地方では、1月16日を仏の正月、或いは女の正月と呼んで、女性達が1日中仕事を休み、遊ぶ日とされている。正月は1月20日までとして、最後の1日を女正月と呼ぶ地方もある。いずれも1月1日の元日を男の正月と意識したのに対応して生じた名称である。大正月の「門松」に対して、小正月には餅花や削り花等を飾る。餅花とは、餅を薄くのばして丸く平たく切って彩色したもので、削り花とは、神仏等に供える飾り棒のことで、ここから、「花正月」とも呼ばれる。江戸時代には、江戸幕府の命により、1月7日の大正月までとされたが、関東地方以外には広まらなかった。今では、小正月の習慣があまり行なわれていないため、十四日年越しの習慣も廃れてしまっている。年越しと言えば、12月31日の大晦日であるが、大晦日だけでなく、1月6日や1月14日等にも行なわれている。1月6日の年越しは、元日から1月6日までを松の内とし、1月6日の夕方に門松や注連縄を取払うとされて、歳を超えたという気持ちで六日年越しと称する。1月14日は十四日年越しとして、正月のことが概ね終わり、新年を超えたとして祝う。 
飾納・松納。 
正月飾りや門松を取外す日で、1月6日にも行なわれることもある。新年の季語となっている。松倒し、松下ろし、松送り、松引き、松直し等とも呼ばれる。
左義長(どんと焼き、どんどん焼き)。
正月に飾った正月飾りや門松、書初め等を燃やすお焚上げ神事。小正月に行なわれる火祭りの行事なので、1月8日や1月10日、或いは1月15日に行なう地方も多い。1月14日の夜、又は1月15日の朝に、刈取り跡の残る田等に長い竹を3、4本組んで立て、そこにその年飾った門松や注連飾り、書初めで書いた物を持寄って焼く。その火で焼いた餅(三色団子、ヤマボウシの枝に刺した団子等地域によって違いがある)を食べる、また、注連飾り等の灰を持帰り、自宅の周囲に撒くと、その年の病を除くと言われている。また、書初めを焼いた時に、炎が高く上がると字が上達すると言われている。左義長(どんと焼き、どんどん焼き)の発祥は、概ね平安時代とされており、専門が方位学と天文学による占術である職業で、その延長として退魔行を成すこともあった陰陽師が、お囃子や子どもの舞を従え、青竹の上に扇子や短冊を乗せて燃やし、その年の吉兆を占うというものであった。これが徐々に発展していったのが現存の左義長(どんと焼き、どんどん焼き)ではないか、と言われる。左義長は、とんど(歳徳)、とんど焼き、どんど、どんど焼き、どんどん焼き、どんと焼き、さいと焼きとも言われるが、歳徳神(陰陽道[太古に発生した中国の民間信仰で、天の動きと人の世の動きには関係があるという思想、天人相関に立ち、万事に吉凶を天文の変化から予知し、これによってどう 対処してゆくかを決めるもの]で、その年の福徳を司る神)を祭る慣わしが主体であった地域ではそう呼ばれ、出雲(現在の島根県東部)方面の風習が発祥であろうと考えられている。子どもの祭りとされ、注連飾り等の回収や組立て等を子どもが行なう。またそれは、小学校等での子供会(町内会に相当)の行事として、地区毎に開催される。国民の祝日の成人の日が、1月15日から1月の第2月曜日に変更されたことに伴ない、地域によっては、左義長を1月の第2日曜日、又は第2月曜日に実施するところもある。なお、近年では、「消防法(昭和23年7月24日法律第186号)」等の法規制やダイオキシン問題で取止めているところもある。現代日本では、公園や河川敷、海浜等、公有地での焚き火行為は、管理者(自治体等)によって禁止されていることがあり、勝手に焚き火行為を行なっていると管理者に注意・警告されることがある。また、公有地・私有地を問わず、各自治体によって、野焼きや焚き火行為が、法律や条令によって制限されていることがある。野焼きや焚き火は、「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」を目的とする法律「消防法」の第3条に規定された条項の類推適用となる可能性があり、これには罰則もある。但し、この条文では消火のための準備をしていれば焚き火ができる。私有地であっても、近隣住民の苦情やトラブル(洗濯物が汚れる、住居の外壁に煤[すす]が付く、悪臭が発生する等)の原因となる。近隣住民による都市公園等の清掃ボランティア等でも、かつては落ち葉や雑草等の露地焼きが、各地でしばしば見られたが、概ね、昭和から平成への時代的変遷期における世相の変化に副う形で見直され、21世紀には原則として禁止事項となった。ダイオキシンは、発癌性等の毒性が特に高く、環境汚染による人間の健康や生態系への影響が、最も懸念されている有機塩素化合物である。意図的には製造されておらず、農薬の製造や、塩化ビニル、塩化ビニリデン等、塩化プラスチック系の物質が燃焼する際、有機物と反応して発生する場合が多い。過去に、「どんなものを燃やしてもダイオキシンが発生する」と騒がれたが、ダイオキシンは、塩素を含む物質が不完全燃焼した時に発生する物質である。また、その発生量は、燃やした物質に含まれる塩素濃度が、0.1%から50%程度の場合は濃度には殆ど関係なく、燃焼条件で決定される。日本では、1997(平成9)年に大阪府豊能郡能勢町にあった清掃工場、豊能郡美化センターの敷地内とその周辺で、高濃度のダイオキシンが検出され社会問題となり、それ以降、専門の施設以外でのゴミの焼却等は危険視されるようになった。大阪府豊能郡の2町、能勢町と豊能町で設立された、豊能郡環境施設組合によって運営されていた豊能郡美化センターは、1997(平成9)年には稼働を停止し、廃炉となった。この問題を受けて、全国の小規模焼却炉が数多く廃止され、清掃工場の広域化が進むきっかけとなった。能勢町では、農作物の風評被害が発生し、豊能郡美化センター内の汚染物質と周囲の汚染土壌の処理が問題となった。能勢町は、汚染された周辺土壌(約9,000トン)を、豊能町は、施設内の汚染物質(ドラム缶約4,300本に封入)の処理を分担することとなった。後の2016(平成28)年8月、兵庫県神戸市の許可を得ないまま、産業廃棄物として、兵庫県神戸市西区内の産業廃棄物最終処分場に持込まれ、埋立処分されていたことが明らかとなり、神戸市は豊能郡環境施設組合に対し、抗議の上、撤去するよう要請し、豊能郡環境施設組合は、豊能町の町有地を2ヶ月と期間を限定し、仮置き場とすることで町民の了承を得て、搬出を完了させた。