1月1日 記念日 その4 | スズメの北摂三島情報局

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2011/08/02 リニューアル
2019/07/14 アメブロ移動
柴犬ハルがお伝えします

太陽暦施行の日。
「改暦ノ布告(明治5年11月9日太政官布告第337号)」により、従来の太陰太陽暦(月の満ち欠けの周期を基にした太陰暦を基とするが、太陽の動きも参考にして閏月[季節と日付を合わせるため付加える特別の月で、同じ月を2回繰返し、後者を閏何月と呼ぶ]を入れ、月日を定める暦法)を廃し、太陽暦を採用すると公布された。太陽暦が採用され、1872(明治5)年12月3日が1873(明治6)年1月1日となる。太陽暦とは、地球が太陽の周りを回る周期(太陽年)を基にして作られた暦(暦法)である。1年の日数を1太陽年に近似させている。世界で多くの地域で使用されているグレゴリオ暦は、太陽暦の1つである。太陽暦は、地球が太陽の周りを回る周期(太陽年)を基にしているが、その周期は、365.24219日であり、1年を365日とすると、4年で1日以上のずれが生じる。そのずれを補正するため、閏日が設けられている。北アフリカに位置し、紀元前3000年頃には中央集権国家を形成していたエジプトでは、太陽暦は歴史が始まってから使われてきた。イタリア半島中部に位置した多部族からなる都市国家から始まり、領土を拡大して地中海世界の全域を支配する世界帝国までになった国家の総称、古代ローマ(ローマ共和国、ローマ帝国の前身)では、紀元前46年に、従来の太陽太陰暦のローマ暦に代えて導入された。その時導入した軍人で政治家、ガイウス・ユリウス・カエサルの名を取って、ユリウス暦と呼ばれる。その後の1582(天正10)年に、ユリウス暦の補正の仕方(置閏法)を改良したグレゴリオ暦が、第226代ローマ教皇グレゴリウス13世(学問を好み、奨励したことでも知られる)により制定され、世界中に普及した。グレゴリオ暦を導入した地域では、ユリウス暦に対比して新暦と呼ばれる場合もある。復活祭(十字架に架けられて死んだイエス・キリストが三日目に復活したことを記念・記憶する、キリスト教において最も重要な祭)の日付は、毎年の春分日を起点として定義されるが、325(仁徳天皇13)年に開催された第1ニカイア公会議(キリスト教の歴史で最初の全教会規模の会議[公会議])において、春分日はユリウス暦上で毎年3月21日とすることが決められている。ユリウス暦では、平年は1年を365日とし、4年毎に置く閏年を366日とし、これによって平均年を365.25日としていた。しかし、実際に地球が太陽の周りを1周する平均日数、平均太陽年と比べると、計算上では約11分15秒長く、千数百年も暦の運用が続くと、天文現象の発生日時と、暦の上の日付の乖離は無視できないものとなった。そこで改暦が検討され、グレゴリウス13世の治世下で、ユリウス暦からグレゴリオ暦への改暦が実行された。それに伴ない、毎年の春分日、3月21日からの逆算で、1年の最初の日となる1月1日も決定されている。日本ではかつて、月の満ち欠けの周期を基にした太陰暦を基とするが、太陽の動きも参考にして閏月を入れ、月日を定める暦(暦法)、太陰太陽暦が用いられていた。6世紀から7世紀頃の元嘉暦に始まり、9世紀中頃から17世紀後半にかけて、長く使用された宣明暦までは、中国暦を輸入して使った。これを漢暦五伝という。1685(貞享2)年から1755(宝暦5)年までの貞享暦、それに続く宝暦暦、1798(寛政10)年までの寛政暦、1844(天保15)年からグレゴリオ暦(太陽暦)に改暦されるまでの天保暦は、日本人の手によって作られた暦法である。 
世界平和の日(World Peace Day)。 
第262代ローマ教皇パウロ6世がベトナム戦争中の1968(昭和43)年、平和のために特別な祈りを捧げるよう、世界のカトリック教会に呼掛けたことに因む。ベトナム戦争は、1946(昭和21)年から1954(昭和29)年に、東南アジア最初の社会主義国家となったベトナム民主共和国の独立を巡って、フランスとの間で戦われたインドシナ戦争後に、南北に分裂した、東南アジアのインドシナ半島東部に位置するベトナムで発生した戦争の総称である。この戦争は、アメリカ合衆国を盟主とする資本主義陣営と、ソビエト連邦を盟主とする共産主義陣営との間に、第二次世界大戦後に生じた対立(いわゆる東西冷戦)を背景とした代理戦争でもあった。ベトナム戦争を巡っては、世界各国で大規模な反戦運動が発生し、その社会に大きな影響を与えた。1973(昭和48)年にアメリカ軍は撤退したが、その後も戦闘は続き、1975(昭和50)年4月30日のサイゴン(現在のベトナム南部にあるホーチミン)陥落によって、ベトナム戦争は終戦した。「旅する教皇」と言われたパウロ6世は、教会改革の実施に取組んだ他、「初めて」づくしの教皇でもあった。教皇として初めて5大陸を巡り、初めて飛行機を利用した教皇となり、初めてイスラム教、キリスト教、ユダヤ教という三大宗教の「聖地」となっている、中東のイスラエル東部にあるエルサレムに足を踏入れた教皇にもなった。そして、パウロ6世の示した「現代の教皇としての姿勢」は、後継の教皇達に引継がれていった。 
少年法施行の日。
「刑法(明治40年4月24日法律第45号)」や「刑事訴訟法(昭和23年7月10日法律第131号)」等の刑事法制に関する企画、及び立案に関すること、検察に関すること、犯罪人の引渡し、及び国際捜査共助に関すること等を行なっている法務省刑事局が実施。1949(昭和24)年1月1日、前年7月15日に公布された「少年法(新法、昭和23年7月15日法律第168号)」が施行された。「少年法」は、20歳未満の少年の健全な育成を目的としている。触法少年(14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年)に対する行政機関による保護処分について定めた、1922(大正11)年制定の「少年法(旧法、大正11年4月17日法律42号)」を第二次世界大戦後、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の指導の下に全部改正して成立したものである。「少年法」では、未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として、家庭裁判所により保護更生(犯罪や非行といった反社会的な行為を為した者に対し、社会内でさまざまな働き掛けをすることにより、再び社会の順良な一員として更生させ、もって社会を防衛する営みを指す)のための処置を下すことを規定する。但し、家庭裁判所の判断により、検察に逆送し刑事裁判に付さしめることもできるが、その場合においても、不定期刑や量刑の緩和等、様々な配慮を規定している。なお、少年に対してこのような規定を置くのは、未成年者の人格の可塑性に着目しているためとされている。「少年法等の一部を改正する法律(平成12年12月6日法律第142号)」による2000(平成12)年改正で、刑事処分の可能年齢が「16歳以上」から「14歳以上」となり、「少年法等の一部を改正する法律(平成19年6月1日法律第68号)」による2007(平成19)年改正では、少年院(家庭裁判所から保護処分として送致された者を収容するための施設)送致の対象年齢は「おおむね12歳以上」となる。法務省は、「おおむね」の幅を「1歳程度」とするため、11歳の者も少年院収容の可能性がある。なお、「少年法」でいう「少年」とは20歳に満たない者を、「成人」とは満20歳以上の者をいい、性別は無関係である。