12月23日 記念日 その2 | スズメの北摂三島情報局

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2011/08/02 リニューアル
2019/07/14 アメブロ移動
柴犬ハルがお伝えします

天皇誕生日(平成時代の天皇誕生日)(続き)。
「休日ニ関スル件(昭和2年3月4日勅令第25号)」、及び「国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)」のいずれにおいても、天皇の誕生日は先帝崩御・新帝践祚(皇位継承)に伴ない移動する。「休日ニ関スル件」では、天長節に代わり先帝崩御日が先帝祭となっていたが、「国民の祝日に関する法律」では、原則として先帝誕生日は休日にならず、先帝祭に相当する休日も設けられていない。但し、明治時代以降、先帝誕生日が休日になったケースが2回存在する。明治天皇の誕生日である11月3日は、崩御後は休日ではなくなったが、崩御から15年後の1927(昭和2)年、明治節という休日となった。なお、「休日ニ関スル件」時代において、国民の帝国議会(1889[明治22]年の大日本帝国憲法発布から1947[昭和22]年の日本国憲法への改正まで設置されていた議会)への請願を受けて設けられた唯一の休日である。第二次世界大戦前は、この日に観兵式が行なわれた。宮中、豊明殿(皇居宮殿の殿舎の1つである宴会場)では宴会があり、お召しに与った者は、宮中席次第一階から第三階第二十七の者、並びに勲一等雇外国人、及び伯、子、男爵、並びに大日本帝国駐剳各国大使、公使であった。天皇親臨の上、勅語(天皇が口頭により発する公務上の意思表示)を賜り、内閣総理大臣、次いで大使、公使の首席が奉答の辞を述べ、聖寿無疆(永久に崩れがないがごとく、永遠に朽ちず繁栄を続けること)を祝した。なお、第二次世界大戦後は同じ日が国民の祝日「文化の日」となったが、これは、1946(昭和21)年11月3日に日本国憲法が公布されたことに由来し、明治節とは関係なく定められた、ということになっている。但し、当時の首相である吉田茂は、憲法制定のスケジュールを、当初は8月11日公布、2月11日(紀元節[初代天皇とされる神武天皇の即位日をもって定めた祝日])施行とし、その日程に間に合わなかったことから、11月3日(明治節)公布、5月3日施行にしており、意図的にそれまでの四大節に日程を合わせている。昭和天皇の誕生日である4月29日は1989(平成元)年、崩御直後の「国民の祝日に関する法律」改正で「みどりの日」とされ、国民の祝日として残された。さらに、2007(平成19)年に「昭和の日」と名称を変更し、それに伴ない、5月4日が「みどりの日」となった。2017(平成29)年6月16日に公布された「天皇の退位等に関する皇室典範特例法(退位特例法、平成29年6月16日法律第63号)」では、附則第10条に「祝日法」の改正も盛込まれており、2019(平成31)年4月30日に施行された、「退位特例法」の施行による皇太子徳仁親王の即位に伴ない、2020(令和2)年以降は、天皇誕生日も2月23日に変更された。変更に伴ない、現行の天皇誕生日に当たる12月23日は、新しい祝日が制定されるかどうかは決まっていない。なお、代替わりとなる2019(平成31/令和元)年は、2月23日は皇太子徳仁親王の天皇即位前、12月23日は上皇明仁の退位後のため、天皇誕生日は設定されない。また、12月23日は国民の祝日とはならず、政府は、「どのような日を祝日にするかは多様な論点があり、皇位継承後の12月23日を平日とするのか、或いは、新たな国民の祝日とするかは、国民各層の幅広い議論が必要」としている。退位後の第125代天皇、上皇昭仁は「上皇」となるため、12月23日を「上皇誕生日」とするという案も出ている。しかし、「新旧天皇の誕生日があるのは問題」という指摘もあり、当面は平日になるのではないかと言われる。これまでも、第122代天皇、明治天皇や、第124代天皇、昭和天皇の誕生日は、崩御の後さまざまな動きがあって、祝日となっている。そのため、第125代天皇、天皇明仁の退位後、世論の動きを受け、祝日になる可能性はある。なお、2019(平成31/令和元)年は、今上天皇誕生日 - 譲位日 - 上皇誕生日の時系列になるため、1912(明治45/大正元)年以来2回目、現行の「祝日法」では初めての、天皇誕生日のない年となった。2019(平成31/令和元)年は、例年より祝日が1日少なくなる訳であるが、天皇の即位の日、2019(令和元)年5月1日、及び、即位礼正殿の儀が行なわれた日、2019(令和元)年10月22日は、休日となり、これらの休日は国民の祝日扱いとなった。即ち、逆に、例年より祝日が1日多くなっている。
テレホンカードの日。
1982(昭和57)年12月23日、東京都中央区銀座の数寄屋橋公園(江戸時代初期の1629[寛永6]年、江戸城の外濠に初めて架けられ、1958[昭和33]年に高速道路の建設に伴ない、撤去された数寄屋橋が所在した場所が公園となったもの)に、日本電信電話公社(日本電信電話公社関係法令による公法上の法人で、略称は電電公社であり、現在の日本電信電話[NTT]、NTTグループの前身となる)がカード式の公衆電話の第1号を設置したことを記念して、日本電信電話株式会社(NTT)が制定した。テレホンカードとは、日本の公衆電話で使用できるプリペイドカード(予め入金して積立てておく形[前払い]で一定金額の価値を有し、商品やサービスを提供してもらう権利のあるカード型の有価証券[金券])である。日本で発売・流通し利用ができるものは「テレカ」と呼ばれることが多い。なお、「テレフォンカード」と表記されることがあるが、日本電信電話(NTT)では「テレホンカード」と表記する。テレホンカード対応の公衆電話は首都圏から設置が進められ、全国に普及した。カードなので小銭が不要であり、1度数(10円)単位で引落とされるため無駄がなく、長時間通話時にも常に硬貨を投入し続ける必要がない。設置者側にとっても、金庫が硬貨で一杯になって機能が停止する事態を避けられる他、硬貨集金の巡回経費を節減できるメリットもあった。しかし、1990年代半ばから携帯電話が普及したことで、公衆電話の利用率が減少したため、テレホンカードの必要性も大きく変化した。また、現在では日本電信電話(NTT)にとって、公衆電話事業は不採算事業となってしまっているため、公衆電話の設置箇所・設置台数は年々減少が続いており、小銭不要で電話が掛けられるという、テレホンカード本来の利便性も薄れつつある。2017(平成29)年の時点では、利用可能なテレホンカードはほぼ販売中止となっており、コレクターズアイテム(希少価値がある物、或いは、マニア やコレクターが欲しがる物)としての価値を持っているテレホンカードもある。不特定多数が利用できる公共の電話機、公衆電話は、一般的に、鉄道駅構内、市街地大通りの電話ボックス、市役所、空港、大規模ホテル等の公共施設(又は、電磁波の悪影響を受け易いとされてきた病院等)に設置されている場合が多いが、現在では、公共施設においても、次第に施設数が減ってきている。料金等支払手段には、硬貨、プリペイドカード(テレホンカード)が用いられる。諸外国でも釣銭を出す公衆電話はないが、日本でも、100円硬貨を使用した場合には、間違い電話や通話時間に達しなくても、釣銭が一切出ないため(10円硬貨、又は100円硬貨のみが使用可)、長年に亘り問題視されてきた。テレホンカードには、この問題を解決する手段として採用された、という側面がある。