使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。


しかし、以下に該当する労働者にはその必要がありません。


①日々雇用される人で、継続して使用される期間が1ヶ月以下の労働者

②2ヶ月以内の期間を定めて使用される労働者で、その期間を超え、継続して使用されることのない労働者

③季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される労働者で、その期間を超え、継続して使用されることのない労働者

④試の試用期間中の労働者で、その期間が14日を超えていない人


但し、それぞれの期間、日数を超えて引き続き使用されるに至った場合には、原則通り解雇予告制度が適用されます。

前回、労働者を解雇するには、少なくとも30日前以上前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないと書きました。


しかし、これには例外があります。


まず、⑴天災事変、その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になった場合

⑵労働者の責めに帰すべき事由による場合


それぞれ労働基準監督署長の認定を受ければ上記の解雇予告制度は適用されません。

前回ご説明しましたが、使用者が労働者を解雇するためには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上解雇することが相当であると認められることが必要です。


その条件が満たされたとして、使用者が労働者を解雇する場合には、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。これを解雇予告手当といいます。


ただし、平均賃金を何日分か支払った場合は、その日数分だけ予告期間が短縮されます(労働基準法20条)。


例えば、20日分の平均賃金を支払えば、解雇は10日後に可能となります。

解雇とは、労働契約を将来に向かって終了させる使用者からの一方的な解除の意思表示です。


解雇は自由にできるものではなく「客観的に合理的な理由を欠き、社会通年上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効」となります(労働契約法16条)。


また、労働協約や就業規則に解雇に関する規定がある場合は、使用者はその規定に反する解雇を行うことは出来ません。



民法では「期間の定めのない雇用契約」は、労働者が退職届を提出する等、使用者に契約の解約を申し入れたら、その2週間後に、雇用契約が終了するのが原則です(民法627条1項)。


「期間の定めのある雇用契約」は、その期間中一方的に退職できないのが原則ですが、「やむをえない事由」があるときは退職することができます(民法628条)。


また、あらかじめ定めた契約期間が1年を超え3年以内の場合、1年を経過した後は、労働者は使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができます。